○高崎市計量検査所設置条例
昭和41年12月24日
条例第48号
(設置及び目的)
第1条 本市は、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところにより、計量に関する事務を行うため、計量検査所(以下「検査所」という。)を置く。
(平6条例2・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 検査所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高崎市計量検査所
位置 高崎市足門町1658番地
(昭48条例46・平19条例49・一部改正)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、検査所の管理及び運営については、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。
2 高崎市計量検査所設置(昭和33年高崎市告示第28号)は、廃止する。
附則(昭和48年6月30日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附則(平成6年3月11日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第49号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第2号で平成20年3月1日から施行)