○高崎市計量検査所設置条例

昭和41年12月24日

条例第48号

(設置及び目的)

第1条 本市は、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところにより、計量に関する事務を行うため、計量検査所(以下「検査所」という。)を置く。

(平6条例2・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 検査所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高崎市計量検査所

位置 高崎市足門町1658番地

(昭48条例46・平19条例49・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、検査所の管理及び運営については、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。

2 高崎市計量検査所設置(昭和33年高崎市告示第28号)は、廃止する。

(昭和48年6月30日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(平成6年3月11日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月21日条例第49号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第2号で平成20年3月1日から施行)

高崎市計量検査所設置条例

昭和41年12月24日 条例第48号

(平成20年3月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和41年12月24日 条例第48号
昭和48年6月30日 条例第46号
平成6年3月11日 条例第2号
平成19年12月21日 条例第49号