○高崎市計量関係手数料条例
平成12年3月24日
条例第17号
高崎市計量関係手数料条例(昭和33年高崎市告示第41号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)の規定により検査を受ける者等のためにする事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料を徴収する事務等)
第2条 手数料を徴収する事務及びその金額は、次表のとおりとする。
(平16条例17・平25条例54・平31条例15・一部改正)
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は、検査の申請等の時に徴収する。
(指定定期検査機関が行う定期検査に係る手数料)
第3条の2 法第20条第1項の規定により同項の指定定期検査機関(以下「指定定期検査機関」という。)が行う第2条の表第1項の定期検査を受けようとする者は、当該検査に係る手数料を当該指定定期検査機関に納付しなければならない。
2 前項の規定により指定定期検査機関に納付された手数料は、当該指定定期検査機関の収入とする。
(平15条例16・追加)
(手数料の還付)
第4条 納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、還付することができる。
(手数料の減免)
第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例は、施行の日以後にされる申請に係る手数料について適用し、施行の日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月26日条例第16号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第17号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(令元条例2・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年5月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
特定計量器 | 金額 |
1 非自動はかり |
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(1) 検出部が電気式のもの又は光電式のもの |
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ア ひょう量が100キログラム以下のもの | 1,400円 |
イ ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの | 1,700円 |
ウ ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの | 2,300円 |
エ ひょう量が500キログラムを超え1トン以下のもの | 3,200円 |
(2) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの | 280円 |
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの |
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ア ひょう量が100キログラム以下のもの | 500円 |
イ ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの | 900円 |
ウ ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの | 1,500円 |
エ ひょう量が500キログラムを超え1トン以下のもの | 2,200円 |
オ ひょう量が1トンを超え2トン以下のもの | 3,800円 |
カ ひょう量が2トンを超え5トン以下のもの | 6,700円 |
キ ひょう量が5トンを超え10トン以下のもの | 10,400円 |
ク ひょう量が10トンを超え20トン以下のもの | 14,600円 |
ケ ひょう量が20トンを超え30トン以下のもの | 19,600円 |
コ ひょう量が30トンを超え40トン以下のもの | 22,500円 |
サ ひょう量が40トンを超え50トン以下のもの | 30,100円 |
シ ひょう量が50トンを超えるもの | 52,800円 |
2 分銅又はおもり | 10円 |
備考 この表の1の項非自動はかりについては、最小の目量又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満のものにあっては、手数料の額は同項の(1)から(3)までに掲げる金額の2倍の額とする。
別表第2(第2条関係)
基準分銅 | 金額 |
1 2級基準分銅の基準器公差適合検査 |
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ア 表す質量が5キログラム以下の分銅 | 630円 |
イ 表す質量が5キログラムを超え30キログラム以下の分銅 | 800円 |
2 3級基準分銅の基準器公差適合検査 |
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ア 表す質量が5キログラム以下の分銅 | 510円 |
イ 表す質量が5キログラムを超え30キログラム以下の分銅 | 650円 |
備考 この表において、「2級基準分銅の基準器公差」、「3級基準分銅の基準器公差」とは、それぞれ基準器検査規則第91条第7号及び第8号に規定する基準器公差をいう。