○高崎市道路占用料徴収条例
昭和29年3月31日
告示第38号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定により、市が法第32条の規定による道路占用の許可を受けた者から徴収する道路占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について定めることを目的とする。
(平12条例37・一部改正)
第2条 削除
(平12条例37)
(1) 法令で規定する国又は他の地方公共団体の行う事業
(2) 公共の利益となる事業のため占用するとき。
(3) 居住者出入のための路側又は側溝の占用にして道路沿6メートル以内のもの
(4) その他市長が特別の事由があると認めたとき。
(昭59条例24・平5条例18・平12条例37・平18条例83・一部改正)
(1) 道路の占用が直接営利を目的とするものであるとき。
(2) 道路無断占用中のものを追認したとき。
(3) 前2号との均衡上特別の事由があると認めるとき。
(平12条例37・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第5条 占用料は、会計年度により毎年4月中にその年度分を徴収し、4月以後において新たに許可したものは、その年度分を随時徴収する。
(平12条例37・一部改正)
第6条 削除
(平17条例105)
(占用料の還付)
第7条 既納の占用料は還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により許可を取消したときは、原形回復の届出があった翌月から月割をもって還付することができる。
(平12条例37・一部改正)
(占用規定)
第8条 許可を受けた者は、前各条の定めるもののほか、法に関する規定その他許可に附した一切の条件を守らなければならない。
(平16条例31・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
(平17条例105・一部改正)
(高崎市市道占用料徴収規程の廃止)
2 高崎市市道占用料徴収規程は、この条例施行の日から廃止する。
(平17条例105・一部改正)
(経過措置)
3 この条例施行に際し現に許可中のものについては、この条例により許可されたものとみなす。
(平17条例105・一部改正)
(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)
4 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に倉渕村道路占用料徴収条例(昭和63年倉渕村条例第5号)、箕郷町道路占用料徴収条例(昭和62年箕郷町条例第9号)、群馬町道路占用料徴収条例(昭和60年群馬町条例第11号)又は新町道路占用料徴収条例(昭和29年新町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平17条例105・追加)
(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)
5 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に榛名町道路占用料徴収条例(昭和47年榛名町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平18条例83・追加)
(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)
6 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に吉井町道路占用料徴収条例(昭和30年吉井町条例第49号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平21条例31・追加)
附則(昭和31年3月24日告示第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年8月25日条例第27号)抄
1 この条例は、昭和40年9月1日から施行する。
附則(昭和51年2月2日条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月20日条例第18号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月23日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月23日条例第24号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日条例第26号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第18号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日条例第16号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月12日条例第31号)
この条例は、平成16年10月16日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第105号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月23日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日において現に道路の占用の許可を受けて存する占用物件(施行日以後に当該許可に係る期間が更新される占用物件を含む。以下「既存占用物件」という。)について徴収する施行日から平成18年3月31日までの占用の期間に係る占用料の額は、なお従前の例による。
3 既存占用物件について徴収する平成18年度以後の占用の期間に係る占用料の額は、当該既存占用物件ごとに、改正後の別表の規定を適用して算定した額とする。この場合において、その額が次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める方法により算出した額を超える場合は、当該各号に定める方法により算出した額とする。
(1) 平成18年度 当該既存占用物件に係る改正前の別表の規定又は編入前の倉渕村道路占用料徴収条例(昭和63年倉渕村条例第5号)、箕郷町道路占用料徴収条例(昭和62年箕郷町条例第9号)、群馬町道路占用料徴収条例(昭和60年群馬町条例第11号)又は新町道路占用料徴収条例(昭和29年新町条例第6号)を適用して算定した占用料の額(次項第1号において「旧占用料額」という。)に1.1を乗じて得た額
(2) 平成19年度以後 当該既存占用物件に係る前年度の占用料の額(前年度の占用の期間と当該年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該年度の占用の期間に相当する期間における前年度の占用料の額。次項第2号において同じ。)に1.1を乗じて得た額
4 前項の規定にかかわらず、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定する一般ガス事業者(以下「電気事業者等」という。)から徴収する既存占用物件(同法第2条第8項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)の平成18年度以後の占用の期間に係る占用料の額は、それぞれの電気事業者等において占用の許可申請に係る業務を行っている事業所ごとに、改正後の別表の規定を適用して算定した額の合計額とする。この場合において、その額が次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める方法により算出した額を超える場合は、当該各号に定める方法により算出した額とする。
(1) 平成18年度 それぞれの電気事業者等について、当該既存占用物件に係る旧占用料額の合計額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成19年度以後 それぞれの電気事業者等について、当該既存占用物件に係る前年度の占用料の合計額に1.1を乗じて得た額
附則(平成18年9月29日条例第83号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日において現に道路の占用の許可を受けて存する占用物件のうち、改正後の附則第5項の規定によりこの条例の規定による道路の占用の許可を受けたものとみなされるもの(施行日以後に当該許可に係る期間が更新されるものを含む。以下「既存占用物件」という。)について徴収する施行日から平成19年3月31日までの占用の期間に係る占用料の額は、なお従前の例による。
3 既存占用物件について徴収する平成19年度以後の占用の期間に係る占用料の額は、改正後の別表の規定を適用して算定した占用料の額が、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める方法により算出した額を超える場合に限り、当該各号に定める方法により算出した額とする。
(1) 平成19年度 当該既存占用物件に係る榛名町道路占用料徴収条例(昭和47年榛名町条例第12号)の規定を適用して算定した占用料の額(次項第1号において「旧占用料額」という。)に1.1を乗じて得た額
(2) 平成20年度以後 当該既存占用物件に係る前年度の占用料の額(前年度の占用の期間と当該年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該年度の占用の期間に相当する期間における前年度の占用料の額。次項第2号において同じ。)に1.1を乗じて得た額
4 前項の規定にかかわらず、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定する一般ガス事業者(以下これらを「電気事業者等」という。)から徴収する既存占用物件(同法第2条第8項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)の平成19年度以後の占用の期間に係る占用料の額は、それぞれの電気事業者等において占用の許可申請に係る業務を行っている事業所ごとに改正後の別表の規定を適用して算定した額の合計額が、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める方法により算出した額を超える場合に限り、当該各号に定める方法により算出した額とする。
(1) 平成19年度 それぞれの電気事業者等について、当該既存占用物件に係る旧占用料額の合計額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成20年度以後 それぞれの電気事業者等について、当該既存占用物件に係る前年度の占用料の額の合計額に1.1を乗じて得た額
附則(平成20年3月25日条例第28号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日において現に道路の占用の許可を受けて存する占用物件(施行日以後に当該許可に係る期間が更新される占用物件を含む。以下「既存占用物件」という。)について徴収する平成21年度以後の占用の期間に係る占用料の額は、当該既存占用物件ごとに、改正後の別表の規定を適用して算定した額とする。この場合において、その額が次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める方法により算出した額を超える場合は、当該各号に定める方法により算出した額とする。
(1) 平成21年度 当該既存占用物件に係る改正前の別表又は高崎市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例(平成17年高崎市条例第105号。次項第1号において「平成17年改正条例」という。)附則第3項若しくは高崎市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例(平成18年高崎市条例第83号。次項第1号において「平成18年改正条例」という。)附則第3項の規定を適用して算定した占用料の額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成22年度以後 当該既存占用物件に係る前年度の占用料の額(前年度の占用の期間と当該年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該年度の占用の期間に相当する期間における前年度の占用料の額。次項第2号において同じ。)に1.1を乗じて得た額
3 前項の規定にかかわらず、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定する一般ガス事業者(以下「電気事業者等」という。)から徴収する既存占用物件(同法第2条第8項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)の平成21年度以後の占用の期間に係る占用料の額は、それぞれの電気事業者等において占用の許可申請に係る業務を行っている事業所ごとに、改正後の別表の規定を適用して算定した額の合計額とする。この場合において、その額が次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める方法により算出した額を超える場合は、当該各号に定める方法により算出した額とする。
(1) 平成21年度 それぞれの電気事業者等について、当該既存占用物件に係る改正前の別表又は平成17年改正条例附則第4項若しくは平成18年改正条例附則第4項の規定を適用して算定した占用料の額の合計額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成22年度以後 それぞれの電気事業者等について、当該既存占用物件に係る前年度の占用料の合計額に1.1を乗じて得た額
(高崎市法定外公共物の管理に関する条例の一部改正)
4 高崎市法定外公共物の管理に関する条例(平成12年高崎市条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(高崎市公園条例の一部改正)
5 高崎市公園条例(平成17年高崎市条例第115号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(高崎市下水道条例の一部改正)
6 高崎市下水道条例(昭和35年高崎市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成21年5月15日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(高崎市道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 施行日において現に道路の占用の許可を受けて存する占用物件のうち、第9条の規定による改正後の高崎市道路占用料徴収条例(以下この条において「新条例」という。)附則第6項の規定の適用を受けるもの(施行日以後に当該占用物件の許可に係る期間が更新されるものを含む。以下この条において「既存占用物件」という。)について徴収する施行日から平成22年3月31日までの占用の期間に係る占用料の額は、なお従前の例による。
2 既存占用物件について徴収する平成22年度以後の占用の期間に係る占用料の額は、新条例別表の規定を適用して算定した占用料の額が、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める方法により算出した額を超える場合に限り、当該各号に定める方法により算出した額とする。
(1) 平成22年度 当該既存占用物件に係る吉井町道路占用料徴収条例(昭和30年吉井町条例第49号)の規定を適用して算定した占用料の額(次項第1号において「旧占用料額」という。)に1.1を乗じて得た額
(2) 平成23年度以後 当該既存占用物件に係る前年度の占用料の額(前年度の占用の期間と当該年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該年度の占用の期間に相当する期間における前年度の占用料の額。次項第2号において同じ。)に1.1を乗じて得た額
3 前項の規定にかかわらず、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項に規定する一般ガス事業者(以下この項において「電気事業者等」という。)から徴収する既存占用物件(同法第2条第8項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)の平成22年度以後の占用の期間に係る占用料の額は、それぞれの電気事業者等において占用の許可申請に係る業務を行っている事業所ごとに新条例別表の規定を適用して算定した額の合計額が、次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める方法により算出した額を超える場合に限り、当該各号に定める方法により算出した額とする。
(1) 平成22年度 それぞれの電気事業者等について、当該既存占用物件に係る旧占用料額の合計額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成23年度以後 それぞれの電気事業者等について、当該既存占用物件に係る前年度の占用料の額の合計額に1.1を乗じて得た額
附則(平成25年3月29日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第30号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第33号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第33号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第14号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第34号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平20条例52・全改、平25条例19・平27条例30・平30条例33・令3条例33・令4条例14・令6条例34・一部改正)
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 単価 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 570 | ||
第2種電柱 | 870 | ||||
第3種電柱 | 1,200 | ||||
第1種電話柱 | 510 | ||||
第2種電話柱 | 810 | ||||
第3種電話柱 | 1,100 | ||||
その他の柱類 | 51 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 490 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 300 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,000 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 420 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 21 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 30 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 45 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 61 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 91 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 120 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 210 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 300 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 610 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 3 |
その他のもの | 10 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 810 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 510 | ||
地下に設けるもの | 300 | ||||
その他のもの | 1,000 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 甲に0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | 甲に0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | 甲に0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 900 | ||||
地下に設ける通路 | 540 | ||||
その他のもの | 1,000 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 18 | ||
自動車の駐車施設 | 市道A634号線及びA654号線 | 1区画につき1月 | 2,200 | ||
市道A128号線 | 1,860 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180 | |||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 180 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,800 | |||
標識 | 1本につき1年 | 810 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 18 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 180 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 18 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 180 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,800 | ||
その他のもの | 900 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | |||
令第7条第3号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 甲に0.031を乗じて得た額 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 100 | |||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 甲に0.012を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | 甲に0.017を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | 甲に0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 甲に0.015を乗じて得た額 | ||
その他のもの | 甲に0.011を乗じて得た額 | ||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 甲に0.022を乗じて得た額 | ||
その他のもの | 甲に0.011を乗じて得た額 | ||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 甲に0.015を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | 甲に0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | 甲に0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 甲に0.025を乗じて得た額 | |||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 甲に0.015を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | 甲に0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | 甲に0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第14号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 甲に0.031を乗じて得た額 | |||
備考 (1) 令とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)をいう。 (2) 金額の単位は、円とする。 (3) 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。 (4) 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。 (5) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。 (6) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。 (7) 甲は、近傍類似の土地(令第7条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表す。 (8) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。 (9) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。 (10) 占用の期間が1月未満である場合の占用料の額は、この表の規定により算出された額に100分の110を乗じて得た額とする。 (11) 占用料の額が10円に満たないときは10円とし、占用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。 |