○高崎市工事検査規程

昭和42年8月22日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、市が執行する工事に係る工事検査(以下「検査」という。)につき必要な事項を定めるものとする。

(昭46告示36・一部改正)

(検査の範囲及び種類)

第2条 検査の種類は、次に掲げるとおりとし、契約金額130万円を超える工事について検査を行うものとする。ただし、設計金額が130万円を超える工事であって、一般競争入札若しくは指名競争入札又は随意契約により契約金額が130万円以下になった工事についても検査を行うものとする。

(1) 工事完成検査

(2) 工事出来形検査

(3) 工事完成部分検査

(昭46告示36・昭48告示70・昭54訓令4・昭57訓令4・平18告示124・平19告示126・一部改正)

(検査実施の時期及び期限)

第3条 検査は、契約担当者が検査を命じたときに、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に定める職員が行うものとする。この場合において、工事完成検査にあっては14日以内に、その他の検査にあっては速やかに検査を完了しなければならない。

(1) 契約金額が500万円を超える工事(以下「標準工事」という。)の検査 技術監理課長、技術監理員又は技術監理課長が指定した職員

(2) 契約金額が130万円を超え、500万円以下の工事及び設計金額が130万円を超える工事であって、一般競争入札若しくは指名競争入札又は随意契約により契約金額が130万円以下になった工事の検査 工事所管課長が指定した職員。ただし、特に必要があると認める場合は、前号に定める職員が当該検査を行うことができる。

(平19告示126・全改、令7告示37・一部改正)

(補助検査)

第4条 前条に規定する職員(以下「検査員」という。)は、第2条各号の検査に資するため必要があると認めるときは、契約担当者の命によらず、随時に、工事及び工事資材の検査を行うことができる。

(昭46告示36・平19告示126・一部改正)

(工事契約締結通知義務)

第5条 契約課長、水道局経営企画課長及び下水道局総務課長は、標準工事の請負契約を締結したときは、契約内容を速やかに技術監理課長に通知しなければならない。

(昭46告示36・昭51告示49・平14訓令1・平19告示126・平20告示77・平21告示91・一部改正)

(検査日時等の通知)

第6条 検査員は、第2条各号又は第4条に規定する検査を行うときは、あらかじめ検査の日時その他必要な事項を、工事所管課長に通知しなければならない。

(昭46告示36・平19告示126・一部改正)

(検査協力義務)

第7条 工事所管課長は、検査に当該工事監督員及び請負人を立会わせ、当該工事に関する書類を提出し、かつ、自ら又は監督員及び請負人にこれ等の説明をさせる等により検査に協力しなければならない。

(検査の方法)

第8条 検査員は、検査対象物件につき、設計書、仕様書、図面、見本その他契約条項等を対照し、これ等に適合するか否かを厳正に精査しなければならない。

2 検査員は、必要があると認めるときは、検査対象物件の一部を破壊し、又は分解して検査するものとする。

(昭46告示36・一部改正)

(指定検査員)

第9条 技術監理課長は、検査に特別の技術を要するとき、又は同一の時期に多数の検査が競合し検査を行うことが困難であると認めるときは、当該検査を適確に行うことができる職員をその都度指定し、当該職員に検査を命じるよう契約担当者に申出ることができる。

2 前項の規定により検査を命じられた職員(以下「指定検査員」という。)は、検査の結果を技術監理課長に報告しなければならない。

3 指定検査員の検査は、検査員の検査とみなす。

(昭46告示36・昭57訓令4・平14訓令1・平19告示126・一部改正)

(不適合の場合の措置)

第10条 検査員は、検査の結果、検査対象物件の一部又は全部につき契約条項等に適合しない部分があると認めるときは、補修、改造その他とるべき措置等を速やかに契約担当者に報告しなければならない。

(昭46告示36・昭57訓令4・一部改正)

(再検査)

第11条 検査員は、契約条項等の不適合部分について補修、改造その他とるべき措置等が講じられた旨の通知を受けたときは、再び検査を行うものとする。

(昭46告示36・一部改正)

(適合の場合の措置)

第12条 検査員は、検査の結果、検査対象物件が契約条項等に適合していると認めるときは、高崎市契約規則(昭和39年高崎市規則第16号)第44条の規定に基づく検査調書を作成し、速やかにこれを契約担当者に提出しなければならない。

(昭46告示36・昭57訓令4・一部改正)

(検査台帳の作成)

第13条 技術監理課長は、検査の結果について、に工事成績その他必要な事項を検査台帳に記入し、これを整理しておかなければならない。

(昭46告示36・昭51告示49・平14訓令1・平19告示126・一部改正)

(設計審査)

第14条 技術監理員又は技術監理課長が指定した職員(以下「技術監理員等」という。)は、設計金額500万円を超える工事について、次に掲げる審査を行うものとする。

(1) 設計書の計算審査

(2) 設計内容審査

2 工事所管課長は、技術監理員等が前項に掲げる審査(以下「設計審査」という。)を行う工事については、その審査を終えなければ工事施行に係る事務に着手できない。

(昭46告示36・追加、昭48告示70・昭53告示61・昭54訓令4・平9訓令1・平14訓令1・平17告示99・平19告示126・令7告示37・一部改正)

(審査実施の時期及び期限)

第15条 設計審査は、技術監理課長が工事所管課長から設計書の送付を受けたときに行うものとし、当該送付を受けた日から7日以内に審査を終了するものとする。

(昭46告示36・追加、昭53告示61・平14訓令1・一部改正)

(審査に係る措置)

第16条 技術監理員等は、設計審査の結果、計数の誤り又は設計内容について不適切な部分があると認められるときは、速やかにその事実及びとるべき措置等を当該工事所管課長に連絡するものとする。

2 前項の連絡を受けた工事所管課長は、当該事実を確認し、とるべき措置等の指示に従わなければならない。

(昭46告示36・追加、昭53告示61・昭57訓令4・平14訓令1・平17告示99・平19告示126・令7告示37・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行前に工事検査員が行った検査等については、この規程により行われたものとみなす。

(昭和46年9月30日告示第36号)

この規程は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和48年11月28日告示第70号)

この規程は、昭和48年12月1日から施行する。

(昭和51年4月19日告示第49号)

この規程は、昭和51年4月19日から施行する。

(昭和53年6月30日告示第61号)

この告示は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和54年3月31日訓令第4号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年10月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年2月18日訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第99号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日告示第124号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月9日告示第126号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日告示第77号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第91号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和7年2月27日告示第37号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

高崎市工事検査規程

昭和42年8月22日 告示第42号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
昭和42年8月22日 告示第42号
昭和46年9月30日 告示第36号
昭和48年11月28日 告示第70号
昭和51年4月19日 告示第49号
昭和53年6月30日 告示第61号
昭和54年3月31日 訓令第4号
昭和57年10月1日 訓令第4号
平成9年2月18日 訓令第1号
平成14年3月20日 訓令第1号
平成17年3月31日 告示第99号
平成18年3月17日 告示第124号
平成19年4月9日 告示第126号
平成20年3月25日 告示第77号
平成21年3月31日 告示第91号
令和7年2月27日 告示第37号