○高崎市の区画整理等区域内における土木工事の施行の調整に関する要綱
昭和51年10月19日
庁達第11号
(目的)
第1条 この要綱は、本市の計画的な秩序ある都市整備と合理的かつ効率的な財政運営を図るため、本市の土地区画整理事業等区域内における土木関係工事を計画的に施行し、適確な整備を図り、もって市民福祉の増進に寄与するため必要な事項を定めることを目的とする。
(適用)
第2条 この要綱は、本市が施行する土木関係工事について適用する。
(1) 土木関係工事 本市の建設部、都市整備部、農政部、水道局及び下水道局で施行する土木工事をいう。
(2) 土地区画整理事業等 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定に基づく土地区画整理事業及び土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定に基づく区画整理をいう。
(3) 一般土木工事 土木関係工事のうち、土地区画整理事業等の手法以外で施行する工事をいう。
(4) 事業決定区城 土地区画整理事業等で所定の法手続きによる事業計画の決定(設立認可を含む。)の公告のあった事業区域をいう。
(5) 事業予定区城 土地区画整理事業等で区域決定をした区域及び高崎市総合計画、実施計画書において予定している区域で市長が別に定める区域をいう。
(平2訓令5・平13訓令4・平20訓令1・一部改正)
(基本方針)
第4条 本市の都市基盤の整備は、高崎市基本構想に基づき、市街化区城内については、土地区画整理事業で、農用地については、土地改良事業でそれぞれ面的開発を図ることが最良の方法なので、この手法による整備を強力に推進するものとする。
(一般土木工事の施行)
第5条 土地区画整理事業等の事業決定及び事業予定区域内では、一般土木工事は施行しない。ただし、次に掲げる工事は、この限りでない。
(1) 事業決定区域内
ア 災害その他緊急やむを得ない補修工事(原形復旧を原則とする。)
イ 給水工事
ただし、事業決定区域内において施行年度がおおむね5年を超えることが予想される区域については、事業予定区域内の例による。
(2) 事業予定区域内
ア 前号列記の工事
イ 軽微な工事
ウ 改良を伴わない防じん舗装工事
(平13訓令4・一部改正)
(土木関係工事の調整)
第6条 土木関係工事の施行に当たっては、担当部長は他の部課の工事計画との関連を確かめる等十分相互の連絡調整を行い、市行政全体の計画的、効率的な事業の執行となるよう心がけるものとする。
(平13訓令4・一部改正)
附則
この庁達は、昭和51年11月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。