○群馬県住宅供給公社に対する資金貸付条例
昭和31年4月23日
告示第63号
第1条 高崎市は、群馬県住宅供給公社(以下「公社」という。)に対し、公社が本市の区域内に住宅を建設するに要する資金(以下「資金」という。)を毎年度予算の範囲内において貸付する。
(昭63条例59・一部改正)
第2条 資金の貸付は、無利子としその期間は4年を超えることができない。
第3条 公社は、前条の規定により貸付を受けた資金は、4年割賦償還の方法により返済しなければならない。
第4条 公社は、資金を借受けようとするときは、住宅建設資金借受申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 契約書
(2) 歳入歳出予算書及び事業計画書
(3) その他市長が必要と認める書類
第5条 公社は、借受けた資金をその借受の目的以外に使用することができない。
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年3月30日から適用する。
2 高崎市住宅建設資金貸付条例(昭和27年高崎市告示第92号)は、この条例公布の日から廃止する。ただし、既に貸付けた資金については、なお従前の条例による。
附則(昭和63年12月21日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。