○建築主事設置の告示

昭和49年3月1日

告示第5号

建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認に関する事務を行わせるため、同法第4条第2項の規定により、昭和49年4月1日から高崎市に建築主事を置く。

建築主事設置の告示

昭和49年3月1日 告示第5号

(昭和49年3月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 指導・審査・規制
沿革情報
昭和49年3月1日 告示第5号