○建築主事設置の告示
昭和49年3月1日
告示第5号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認に関する事務を行わせるため、同法第4条第2項の規定により、昭和49年4月1日から高崎市に建築主事を置く。
昭和49年3月1日 告示第5号
(昭和49年3月1日施行)