○高崎市建築基準法に基づく公開による意見の聴取に関する規則
昭和49年3月26日
規則第6号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 意見聴取(第2条~第13条)
第3章 公聴会(第14条~第19条)
第4章 補則(第20条)
附則
第1章 総則
(平29規則6・章名追加)
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第9条第4項(同条第8項、第10条第4項、第45条第2項、第88条第1項から第3項まで、第90条第3項(法第87条の4において準用する場合を含む。)及び第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公開による意見の聴取(以下「意見聴取」という。)並びに法第46条第1項(法第68条の7第3項において準用する場合を含む。)及び第48条第15項(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公開による意見の聴取(以下「公聴会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(平12規則8・平29規則6・平30規則1・令元規則8・一部改正)
第2章 意見聴取
(平29規則6・章名追加)
(意見聴取の請求)
第2条 意見聴取の請求をしようとする者は、意見聴取の請求の理由並びに住所、氏名、職業及び生年月日を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(平12規則8・平29規則6・一部改正)
(開催の通知及び公告)
第3条 市長は、意見聴取を行おうとするときは、開催の2日前までに意見聴取の理由、期日及び場所を意見聴取の請求をした者及び利害関係人(以下「被意見聴取者」という。)に通知するとともに、その旨を公告するものとする。
(平12規則8・一部改正)
(被意見聴取者の代理人)
第4条 前条の規定により通知を受けた被意見聴取者がその代理人を出頭させるときは、その理由及び代理人の経歴を記載した書面並びに委任状を意見聴取の期日の前日までに市長に提出しなければならない。
(平12規則8・平30規則1・一部改正)
(意見聴取の延期)
第5条 被意見聴取者及びその代理人は、意見聴取の期日にやむを得ない理由により出頭できないときは、意見聴取の期日の前日までにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があった場合において、その理由を正当と認めたとき、又は災害その他やむを得ない理由により意見聴取を行うことができないと認めたときは、意見聴取を延期することができる。
3 市長は、前項の規定により意見聴取の期日を延期したときは、変更期日その他必要な事項を、ただちに公告するものとする。
(平12規則8・一部改正)
(意見聴取の議長及び関係者の出席)
第6条 意見聴取における議長は、市長が市の職員のうちから指名する。
2 議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員又は学識経験者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(平12規則8・一部改正)
(意見聴取の方法)
第7条 意見聴取は公開とし、口述審問により行う。
2 前項の規定にかかわらず、口述審問により難いと認めるときは、意見聴取は、口述審問以外の方法をとることができる。
(平12規則8・令6規則3・一部改正)
(発言)
第8条 意見聴取においては、議長の許可を受けなければ発言することができない。
(平12規則8・一部改正)
(議長等の発言の制限)
第9条 議長又は関係行政機関の職員が、被意見聴取者の親族にあたるときは発言することができない。
2 議長が前項の場合に該当するときは、市長は他の者に議長を代理させなければならない。
(平12規則8・一部改正)
(傍聴人の制限等)
第10条 議長は、場内の秩序を維持するために必要があると認めるときは傍聴人の数を制限し、又は傍聴人を退場させることができる。
(証人又は参考人の出席等)
第11条 被意見聴取者又はその代理人は、意見聴取に際してあらかじめ市長に届け出ることにより、証人若しくは参考人を出席させ、又は証拠を提出することができる。
(平12規則8・平30規則1・一部改正)
(書記)
第12条 意見聴取についての庶務に従事するため、書記若干人を置く。
2 書記は、市の職員のうちから議長が指名する。
(平12規則8・一部改正)
(意見聴取調書)
第13条 議長は、意見聴取の終了後、ただちに意見聴取の経過についての調書を作成し、必要があると認めたときは出席者の面前で朗読するものとする。
2 被意見聴取者又はその代理人は、前項の朗読があった場合において、調書に記載した事項が事実に反しないと認めるときは、速やかに当該調書に記名押印しなければならない。
(平12規則8・一部改正)
第3章 公聴会
(平29規則6・追加)
(開催の公告等)
第14条 市長は、公聴会を行おうとするときは、法第46条第2項又は第48条第17項に規定する事項のほか、必要な事項を公告するものとする。
2 市長は、必要と認める者に公聴会への出席を求めることができる。
(平29規則6・追加、令6規則3・一部改正)
(開催期日の延期)
第15条 市長は、災害その他やむを得ない事由により公聴会を行うことが適当でないと認めるときは、公聴会の期日を延期するものとする。
2 市長は、前項の規定により公聴会の期日を延期したときは、変更期日その他必要な事項を、ただちに公告するものとする。
(平29規則6・追加)
(公聴会の方法)
第16条 公聴会は、法第46条第1項若しくは第68条の7第1項の規定による指定又は法第48条第1項から第14項までのただし書(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可について利害関係を有する者(以下「利害関係者」という。)及び公聴会の会場にいる者の中から議長が発言を許可した者が意見を述べることにより行う。
(平29規則6・追加、平30規則1・一部改正)
(1) 法第48条第1項から第14項までのただし書(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可をする場合であって、利害関係者が当該許可を受けようとする者のみであるとき。
(2) 法第48条第1項から第14項までのただし書(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定により許可をする場合であって、全ての利害関係者が当該許可に反対していないとき。
(3) 前2号に準じる場合であると市長が認めるとき。
2 市長は、前項の規定により公述申出書の提出を求めるときは、提出方法、提出期間その他必要な事項を公告するものとする。
(平29規則6・追加、平30規則1・令6規則3・一部改正)
(公述人の選定等)
第18条 市長は、必要があると認めるときは、前条第3項の規定により公述申出書を提出した者のうちから公聴会において意見を述べることができる者を選定することができる。この場合において、当該選定の結果について当該公述申出書を提出した者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により選定した者(以下「公述人」という。)の意見の陳述に時間の制限その他必要な制限をあらかじめ付加することができる。この場合において、当該制限を付加したときは、公述人にその旨を通知するものとする。
3 市長は、第15条第1項の規定により公聴会の期日を延期したときは、公述人にその旨を通知するものとする。
(平29規則6・追加)
(平29規則6・追加)
第4章 補則
(平29規則6・章名追加)
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、意見聴取及び公聴会について必要な事項は、市長が別に定める。
(平12規則8・一部改正、平29規則6・旧第14条繰下・一部改正)
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月7日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月24日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月6日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平29規則6・追加、平30規則1・旧様式第1号・一部改正)