○高崎市建築審査会条例
昭和49年3月26日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、高崎市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事その他審査会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平11条例30・一部改正)
(組織)
第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。
(平11条例30・一部改正)
(委員)
第3条 審査会の委員は、非常勤とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(平27条例64・追加)
(招集)
第5条 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合に審査会を招集するものとする。
(1) 法の規定に基づく同意若しくは裁決を求められ、又は市長の諮問があったとき。
(2) 委員の半数以上から案件を示して招集の請求があったとき。
(3) その他会長が特に必要があると認めたとき。
2 会長は、あらかじめ議事事項及び期日を定めて会議の期日の2日前までに委員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(平11条例30・一部改正、平27条例64・旧第4条繰下)
(議事)
第6条 会長は、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(平27条例64・旧第5条繰下)
(意見の聴取)
第7条 審査会は必要があると認めるときは、当事者その他の関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(平11条例30・一部改正、平27条例64・旧第6条繰下)
(議事録)
第8条 審査会の議事については、議事録を作成するものとする。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長が指名した委員1人が署名しなければならない。
(平27条例64・旧第7条繰下)
(幹事)
第9条 審査会に幹事若干人を置き、市の職員のうちから市長が任命する。
2 幹事は、会長の命を受けて会務に従事する。
(平27条例64・旧第8条繰下)
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、建設部建築指導課において処理する。
(平元条例13・平13条例5・一部改正、平27条例64・旧第9条繰下)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平27条例64・旧第10条繰下)
附則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第30号)抄
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第17条の規定 平成12年4月1日
附則(平成13年3月26日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日条例第64号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。