○高崎市における建築物に附置する駐車施設に関する条例
昭和48年6月30日
条例第43号
(目的)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の規定に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理に関し必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もって市民の利便に資するとともに都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。
(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(仮設建築物を除く。)をいう。
(2) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第9号に規定する自動車のうち自動二輪車(側車付きのものを除く。)以外のものをいう。
(3) 特定用途 法第20条第1項に規定する特定用途をいう。
(4) 非特定用途 特定用途以外の用途をいう。
(5) 特定部分 法第20条第1項に規定する特定部分をいう。
(6) 非特定部分 特定部分以外の部分をいう。
(1) 法第3条第1項に定める駐車場整備地区(以下「駐車場整備地区」という。)
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に定める商業地域(以下「商業地域」という。)
(3) 駐車場整備地区又は商業地域に接する地域内で、市長が別に定める地区(以下「周辺地区」という。)
(平2条例38・一部改正)
(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)
第4条 次の表の(ア)の項に掲げる地区又は地域内において、(イ)の項に掲げる面積が(ウ)の項に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、(エ)の項に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ(オ)の項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値((カ)の項に規定する延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に(カ)の項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、駐車場整備地区内又は商業地域内において、非特定用途に供する建築物で、市長が特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。
(ア) | 駐車場整備地区又は商業地域 | 周辺地区 | |
(イ) | 特定用途に供する部分の床面積と非特定用途に供する部分の床面積に3分の1を乗じて得たものとの合計 | 特定用途に供する部分の床面積 | |
(ウ) | 1,000平方メートル | 3,000平方メートル | |
(エ) | 特定用途に供する部分 | 非特定用途に供する部分 | 特定用途に供する部分 |
(オ) | 150平方メートル | 350平方メートル | 150平方メートル |
(カ) | 1-((1,000平方メートル×(6,000平方メートル-延べ面積))/(6,000平方メートル×(イ)の項に掲げる面積-1,000平方メートル×延べ面積)) | 1-((6,000平方メートル-延べ面積)/延べ面積) | |
備考 1 (イ)の項に規定する部分及び(エ)の項に掲げる部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含む。 2 (カ)の項に規定する延べ面積は、駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分の面積を含む。 |
(平2条例38・全改、平17条例110・一部改正)
(平2条例38・全改)
(建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施設の附置)
第6条 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更で、当該用途の変更により特定部分が増加することとなるもののために法第20条の2に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする者は、当該増築又は用途の変更後の建築物を新築した場合において前2条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模から、当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合においてこれらの規定により附置しなければならない駐車施設の規模を減じた規模の駐車施設を、当該増築又は用途の変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。
(平2条例38・全改)
(平2条例38・一部改正)
3 前2項の規定は、特殊の装置を用いる駐車施設で、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものと市長が認めるものについては適用しない。
(平2条例38・全改)
(駐車施設の附置の特例)
第9条 建築物の構造又は敷地の状態により、市長がやむを得ないと認めた場合には、当該建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐車施設を設けることができる。
3 前2項の規定により駐車施設を設けようとする者は、あらかじめ当該駐車施設の位置、規模等について市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更する場合もまた同様とする。
(平2条例38・一部改正)
(報告の徴収及び立入検査)
第13条 市長は、駐車施設の適正な規模等の確保のため、その他この条例を施行するために必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者若しくは管理者から報告を徴し、又は当該職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入らせ、検査をさせ、若しくは関係人に対して質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及びその理由を記載した文書によって行うものとする。
(罰則)
第15条 前条の規定に基づく市長の命令に従わなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
2 第13条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、3万円以下の罰金に処する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年8月1日から施行する。
(平17条例110・追加)
附則(平成2年12月10日条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日から起算して6月以内に、建築物の新築、増築及び用途の変更の工事に着手した者については、改正後の高崎市における建築物に附置する駐車施設に関する条例第4条から第6条まで及び第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年9月30日条例第110号)
この条例は、平成18年1月23日から施行する。