○高崎市における建築物に附置する駐車施設に関する条例

昭和48年6月30日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の規定に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理に関し必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もって市民の利便に資するとともに都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(仮設建築物を除く。)をいう。

(2) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第9号に規定する自動車のうち自動二輪車(側車付きのものを除く。)以外のものをいう。

(3) 特定用途 法第20条第1項に規定する特定用途をいう。

(4) 非特定用途 特定用途以外の用途をいう。

(5) 特定部分 法第20条第1項に規定する特定部分をいう。

(6) 非特定部分 特定部分以外の部分をいう。

(適用地区及び地域)

第3条 この条例を適用する地区及び地域は、次の各号に定めるところによる。

(1) 法第3条第1項に定める駐車場整備地区(以下「駐車場整備地区」という。)

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に定める商業地域(以下「商業地域」という。)

(3) 駐車場整備地区又は商業地域に接する地域内で、市長が別に定める地区(以下「周辺地区」という。)

(平2条例38・一部改正)

(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)

第4条 次の表(ア)の項に掲げる地区又は地域内において、(イ)の項に掲げる面積が(ウ)の項に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、(エ)の項に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ(オ)の項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値((カ)の項に規定する延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に(カ)の項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、駐車場整備地区内又は商業地域内において、非特定用途に供する建築物で、市長が特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(ア)

駐車場整備地区又は商業地域

周辺地区

(イ)

特定用途に供する部分の床面積と非特定用途に供する部分の床面積に3分の1を乗じて得たものとの合計

特定用途に供する部分の床面積

(ウ)

1,000平方メートル

3,000平方メートル

(エ)

特定用途に供する部分

非特定用途に供する部分

特定用途に供する部分

(オ)

150平方メートル

350平方メートル

150平方メートル

(カ)

1-((1,000平方メートル×(6,000平方メートル-延べ面積))(6,000平方メートル×(イ)の項に掲げる面積-1,000平方メートル×延べ面積))

1-((6,000平方メートル-延べ面積)/延べ面積)

備考

1 (イ)の項に規定する部分及び(エ)の項に掲げる部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含む。

2 (カ)の項に規定する延べ面積は、駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分の面積を含む。

(平2条例38・全改、平17条例110・一部改正)

(大規模な事務所の特例に係る大規模逓減)

第5条 前条の規定にかかわらず、床面積が10,000平方メートルを超える事務所の用途に供する部分を有する建築物にあっては、当該事務所の用途に供する部分の床面積のうち、10,000平方メートルを超え50,000平方メートルまでの部分の床面積に0.7を、50,000平方メートルを超え100,000平方メートルまでの部分の床面積に0.6を、100,000平方メートルを超える部分の床面積に0.5をそれぞれ乗じたものの合計に10,000平方メートルを加えた面積を当該用途に供する部分の床面積とみなして、同条の規定を適用する。

(平2条例38・全改)

(建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施設の附置)

第6条 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更で、当該用途の変更により特定部分が増加することとなるもののために法第20条の2に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする者は、当該増築又は用途の変更後の建築物を新築した場合において前2条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模から、当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合においてこれらの規定により附置しなければならない駐車施設の規模を減じた規模の駐車施設を、当該増築又は用途の変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。

(平2条例38・全改)

(建築物の敷地が地区又は地域の内外にわたる場合)

第7条 建築物の敷地が駐車場整備地区若しくは商業地域、周辺地区又はこれら以外の地域の2以上にわたるときは、当該敷地の最も大きな部分が属する地区又は地域に当該建築物があるとみなして、第4条から前条までの規定を適用する。

(平2条例38・一部改正)

(駐車施設の規模)

第8条 第4条から第6条までの規定により附置しなければならない駐車施設のうち自動車の駐車の用に供する部分の規模は、駐車台数1台につき幅2.3メートル以上、奥行5メートル以上とし、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものとしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第4条から第6条までの規定により附置しなければならない駐車施設の台数に0.3を乗じて得た台数(小数点以下の端数がある場合は、切り上げるものとする。)に係る自動車の駐車の用に供する部分の規模は、幅2.5メートル以上、奥行6メートル以上としなければならず、かつ、そのうち少なくとも1台分については、車いす利用者のための駐車施設として、幅3.5メートル以上、奥行6メートル以上としなければならない。

3 前2項の規定は、特殊の装置を用いる駐車施設で、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものと市長が認めるものについては適用しない。

(平2条例38・全改)

(駐車施設の附置の特例)

第9条 建築物の構造又は敷地の状態により、市長がやむを得ないと認めた場合には、当該建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐車施設を設けることができる。

2 市長は、第4条から第6条までの規定により駐車施設を設けようとする場所が道路交通上特に支障があると認められる場合は、当該駐車施設を附置しようとする者に対して、当該建築物の敷地からおおむね200メートル以内の場所に駐車施設を設けるよう命ずることができる。

3 前2項の規定により駐車施設を設けようとする者は、あらかじめ当該駐車施設の位置、規模等について市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更する場合もまた同様とする。

4 第1項及び第2項の規定により設けられた駐車施設は、当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置された駐車施設とみなす。

(届出)

第10条 第4条から第6条までの規定により駐車施設を附置すべき者は、当該駐車施設の位置、規模等についてあらかじめ市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更する場合もまた同様とする。

(適用除外)

第11条 この条例の施行後、新たに駐車場整備地区又は商業地域に指定された区域内において、当該地区又は地域に指定された日から起算して6月以内に建築物の新築、増築又は用途の変更(以下「建築物の新築等」という。)の工事に着手した者については、第4条から第6条までの規定にかかわらず、当該地区又は地域の指定前の例による。

2 この条例の施行後、駐車場整備地区又は商業地域以外の区域から新たに周辺地区に指定された区域内において、当該地区に指定された日から起算して6月以内に建築物の新築等の工事に着手した者については、第4条から第6条までの規定は適用しない。

(平2条例38・一部改正)

(駐車施設の管理)

第12条 第4条から第6条まで又は第9条の規定により附置され、又は設けられた駐車施設の所有者又は管理者は、当該駐車施設をその設置の目的に適合するように管理しなければならない。

(報告の徴収及び立入検査)

第13条 市長は、駐車施設の適正な規模等の確保のため、その他この条例を施行するために必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者若しくは管理者から報告を徴し、又は当該職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入らせ、検査をさせ、若しくは関係人に対して質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(措置命令)

第14条 市長は、駐車施設の附置義務者が第4条から第6条まで又は第8条の規定に、駐車施設の設置者が第8条又は第9条の規定に、駐車施設の所有者又は管理者が第12条の規定に、それぞれ違反したときは当該違反者に対して、相当の履行期限を定めて、駐車施設の附置又は設置、原状回復、使用制限その他当該違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及びその理由を記載した文書によって行うものとする。

(罰則)

第15条 前条の規定に基づく市長の命令に従わなかった者は、10万円以下の罰金に処する。

2 第13条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、3万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から起算して3箇月以内に、建築物の新築、増築及び用途変更の工事に着手した者については、この条例の規定は適用しない。

(群馬郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)

3 群馬郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(以下この項において「編入日」という。)において現に編入前の両町の区域において建築物の新築等を行っている者又は編入日から起算して6月以内に編入前の両町の区域において建築物の新築等の工事に着手した者については、第4条から第6条まで及び第8条の規定は、適用しない。

(平17条例110・追加)

(平成2年12月10日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日から起算して6月以内に、建築物の新築、増築及び用途の変更の工事に着手した者については、改正後の高崎市における建築物に附置する駐車施設に関する条例第4条から第6条まで及び第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第110号)

この条例は、平成18年1月23日から施行する。

高崎市における建築物に附置する駐車施設に関する条例

昭和48年6月30日 条例第43号

(平成18年1月23日施行)