○高崎市宅地開発等審査会設置要綱
昭和48年6月15日
告示第33号
(設置)
第1条 高崎市宅地開発指導要綱(平成3年高崎市告示第55号)第6条第2項及び高崎市中高層建築物の建築に関する指導要綱(平成3年高崎市告示第56号)第6条第1項の規定による宅地開発事業又は建築に係る事業者又は建築主の事前協議を審査するため高崎市宅地開発等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(平3告示54・全改)
(組織)
第2条 審査会は、会長、副会長及び委員若干人で組織する。
2 会長、副会長及び委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(平9告示91・一部改正)
(会長及び副会長の職務)
第3条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平9告示91・一部改正)
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 会長は、必要に応じて副会長及び委員以外の関係職員を会議に出席させることができる。
(事業者等の出席)
第5条 会長は、特に必要があると認めたときは、事業者、利害関係者及び学識経験を有する者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(平13告示104・一部改正)
(幹事)
第6条 審査会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
3 幹事は、会長の命を受けて、審査会の所掌事務について委員を補佐する。
(平13告示104・一部改正)
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、建設部開発指導課において処理する。
(昭52告示37・平元告示44・平13告示104・平23告示103・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和48年6月15日から施行する。
附則(昭和49年7月31日告示第53号)
この規程は、昭和49年8月1日から施行する。
附則(昭和51年6月30日告示第69号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和51年9月30日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日告示第37号)
この告示は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年6月30日告示第61号)
この告示は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日告示第31号)
この告示は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日告示第44号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日告示第31号)
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月7日告示第54号)
この告示は、平成3年6月10日から施行する。
附則(平成7年3月30日告示第95号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日告示第91号)
この告示は平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日告示第104号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月20日告示第72号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第99号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月16日告示第18号)
この告示は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第145―7号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第361号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第104号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日告示第77号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第91号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第103号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第131号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日告示第101号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第120号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第83号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平18告示145―7・全改、平18告示361・平20告示77・平23告示103・平24告示131・平25告示101・令5告示83・一部改正)
会長 | 建設部長 |
副会長 | 都市整備部長 |
委員 | 総務部長、財務部長、市民部長、福祉部長(福祉事務所長)、子育て支援担当部長、児童相談所担当部長、保健医療部長、環境部長、商工観光部長、農政部長、倉渕支所長、箕郷支所長、群馬支所長、新町支所長、榛名支所長、吉井支所長、教育委員会事務局教育部長、水道局長、下水道局長、高崎市・安中市消防組合高崎市等広域消防局長、高崎市土地開発公社常任理事 |
別表第2(第6条関係)
(平18告示145―7・全改、平18告示361・平19告示104・平20告示77・平21告示91・平23告示103・平24告示131・平25告示101・平26告示120・一部改正)
企画調整課長、管財課長、地域交通課長、社会福祉課長、障害福祉課長、長寿社会課長、保育課長、保健医療総務課長、健康課長、環境政策課長、一般廃棄物対策課長、清掃管理課長、産業政策課長、商工振興課長、農林課長、田園整備課長、管理課長、土木課長、道路維持課長、建築住宅課長、建築指導課長、開発指導課長、都市計画課長、景観室長、市街地整備課長、区画整理課長、公園緑地課長、倉渕支所地域振興課長、箕郷支所地域振興課長、群馬支所地域振興課長、新町支所地域振興課長、榛名支所地域振興課長、吉井支所地域振興課長、教育委員会事務局教育部文化財保護課長、教育委員会事務局教職員課長、農業委員会事務局長、水道局料金課長、下水道局整備課長、下水道局維持管理課長、高崎市・安中市消防組合高崎市等広域消防局警防課長 |