○高崎市特別用途地区建築条例

昭和59年12月24日

条例第54号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、高崎都市計画区域、榛名都市計画区域及び吉井都市計画区域の特別用途地区内における建築物の建築の制限及び罰則について必要な事項を定めることを目的とする。

(平7条例43・平20条例36・平23条例32・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。

(適用地区)

第3条 この条例は、次に掲げる特別用途地区に適用する。

(1) 高崎都市計画において特別業務地区として都市計画の決定をした地区(以下「高崎都市計画特別業務地区」という。)

(2) 高崎都市計画において大規模集客施設制限地区として都市計画の決定をした地区(以下「高崎都市計画大規模集客施設制限地区」という。)

(3) 榛名都市計画において大規模集客施設制限地区として都市計画の決定をした地区(以下「榛名都市計画大規模集客施設制限地区」という。)

(4) 吉井都市計画において大規模集客施設制限地区として都市計画の決定をした地区(以下「吉井都市計画大規模集客施設制限地区」という。)

(平20条例36・追加、平23条例32・一部改正)

(建築の制限)

第4条 特別用途地区内においては、法第48条第11項に定めるもののほか、別表に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、市長が公益上やむを得ないと認めて許可したときは、この限りでない。

2 法第48条第15項及び第16項の規定は、前項ただし書の規定による許可をする場合について準用する。

(平7条例43・旧第4条繰上・一部改正、平20条例3・一部改正、平20条例36・旧第3条繰下・一部改正、平30条例35・一部改正)

(建築物の敷地が特別用途地区の内外にわたる場合の措置)

第5条 建築物の敷地が特別用途地区の内外にわたる場合(2以上の特別用途地区にわたる場合を含む。)においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する地区内の建築物に関するこの条例の規定を適用する。

(平20条例36・追加)

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第6条 法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物については、法第3条第2項の規定により引き続きその規定の適用を受けない期間の始期(以下「基準時」という。)を基準として、次に定める範囲内において増築し、又は改築することができる。

(1) 増築又は改築が基準時の敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項及び第2項又は第6項並びに法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時における当該部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(平7条例43・旧第7条繰上・一部改正、平14条例45・一部改正、平20条例36・旧第4条繰下・一部改正)

(罰則)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物又は工作物の建築主又は建造主

(2) 第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、その建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)

(3) 法第87条第2項又は第3項において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(4) 法第88条第2項において準用する法第87条第2項又は第3項中第4条第1項に関する部分の規定に違反した場合における当該工作物の所有者、管理者又は占有者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(平7条例43・旧第8条繰上・一部改正、平20条例36・旧第5条繰下・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平7条例43・旧第9条繰上、平20条例36・旧第6条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第2号で昭和60年4月1日から施行)

(平5条例2・旧附則・一部改正、平7条例43・旧第1項・一部改正)

(平成5年3月11日条例第2号)

この条例は、改正法の施行の日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。

(平成7年12月14日条例第43号)

この条例は、高崎都市計画特別業務地区の変更についての告示の日から施行する。

(施行の日=平成8年5月31日から施行)

(平成14年12月24日条例第45号)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成20年2月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年5月16日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年7月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年7月5日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日条例第35号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平20条例36・全改、平23条例32・平29条例32・平30条例35・一部改正)

特別用途地区

建築してはならない建築物

1 高崎都市計画特別業務地区

(1) 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの(自動車修理工場を除く。)

(2) 法別表第2(ぬ)項第3号及び第4号に掲げるもの(同項第4号に該当するもののうち、ガソリンスタンドを除く。)

(3) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの又はナイトクラブ若しくは建築基準法施行令第130条の9の2に規定する用途に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの

(4) 前号に掲げるもののほか、劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブ若しくは建築基準法施行令第130条の9の2に規定する用途又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場若しくは建築基準法施行令第130条の8の2第2項に規定する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの

(5) キャバレー、料理店その他これらに類するもの

2 高崎都市計画大規模集客施設制限地区、榛名都市計画大規模集客施設制限地区及び吉井都市計画大規模集客施設制限地区

劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブ若しくは建築基準法施行令第130条の9の2に規定する用途又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場若しくは建築基準法施行令第130条の8の2第2項に規定する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの

高崎市特別用途地区建築条例

昭和59年12月24日 条例第54号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 指導・審査・規制
沿革情報
昭和59年12月24日 条例第54号
平成5年3月11日 条例第2号
平成7年12月14日 条例第43号
平成14年12月24日 条例第45号
平成20年2月28日 条例第3号
平成20年5月16日 条例第36号
平成23年7月1日 条例第32号
平成29年7月5日 条例第32号
平成30年3月27日 条例第35号