○高崎市地区計画区域内建築物の制限に関する条例

平成4年9月24日

条例第48号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内の建築物に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(平7条例17・平14条例45・一部改正)

(適用区域)

第2条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画区域に適用する。

(平7条例17・平14条例45・一部改正)

(建築物の用途の制限)

第3条 前条に規定する区域(その区域に係る地区整備計画において、当該区域を2以上の地区に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの地区の区域とする。以下「計画地区」という。)内においては、別表第2の計画地区の表ごとに、それぞれの表の建築してはならない建築物の項に掲げる建築物は、建築してはならない。

2 計画地区内においては、市長が土地利用の状況等に照らして、適正な都市機能と健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物については、前項の規定は、適用しない。

3 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ高崎市建築審査会の意見を聴かなければならない。

(平7条例17・平14条例45・平19条例19・一部改正)

(建築物の容積率の最高限度)

第4条 建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下同じ。)の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、別表第2の計画地区の表ごとに、それぞれの表の建築物の容積率の最高限度の項に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項に規定する延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。第13条第2項において「自動車車庫等」という。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。

(平7条例17・追加、平14条例45・平19条例19・一部改正)

(建築物の容積率の最低限度)

第4条の2 建築物の容積率は、別表第2の計画地区の表ごとに、それぞれの表の建築物の容積率の最低限度の項に掲げる数値以上でなければならない。

(平27条例1・追加)

(建築物の建蔽率の最高限度)

第5条 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計。以下同じ。)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、別表第2の計画地区の表ごとに、それぞれの表の建築物の建蔽率の最高限度の項に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項の規定の適用については、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で、高崎市建築基準法施行細則(昭和58年高崎市規則第28号)第17条の規定に該当するものの内にある建築物にあっては同項の数値に10分の1を加えたものをもって同項の数値とする。

3 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

(1) 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの

(2) 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で安全上、防火上及び衛生上支障がないもの

(平7条例17・追加、平10条例31・平14条例45・平18条例116・平19条例19・平30条例35・一部改正)

(建築物の敷地面積の最低限度)

第6条 建築物の敷地面積は、別表第2の計画地区の表ごとに、それぞれの表の建築物の敷地面積の最低限度の項に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しない。

(1) 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合

(2) 前号の土地を新たに取得したものがその全部を一の敷地として使用する場合

3 前項の規定は、第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地については、適用しない。

(平5条例34・一部改正、平7条例17・旧第4条繰下・一部改正、平10条例31・平18条例116・平19条例19・一部改正)

(壁面の位置の制限)

第7条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、別表第2の計画地区の表ごとに、それぞれの表の外壁等の位置の制限の項に掲げる制限に反してはならない。

(平5条例34・追加、平7条例17・旧第5条繰下・一部改正、平18条例116・平19条例19・平19条例51・一部改正)

(建築物の高さの最高限度)

第8条 建築物の高さは、別表第2の計画地区の表ごとに、それぞれの表の建築物の高さの最高限度の項に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項に規定する建築物の高さの算定については、次に定めるところによる。

(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合において、その部分の高さが5メートルを超えないものについては、当該建築物の高さに算入しない。

(2) むね飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。

(平5条例34・追加、平7条例17・旧第6条繰下・一部改正、平18条例116・平19条例19・一部改正)

(建築物の各部分の高さの制限)

第9条 建築物の各部分の高さは、別表第2の計画地区の表ごとに、それぞれの表の建築物の各部分の高さの制限の項(次項第1号の規定の適用がある場合においては、建築物の各部分の高さの制限の項第1号)に掲げる数値を超えてはならない。

2 道路斜線の制限についての前面道路との関係における前項の規定の適用については、次に定めるところによる。

(1) 建築物で前面道路の境界線から後退したものについては、別表第2中「前面道路の反対側の境界線まで」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(次号に掲げる建築物又は建築物の部分に該当するものを除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線まで」とする。

(2) 建築物の敷地の地盤面が前面道路より1メートル以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1メートル減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

3 北側の前面道路又は隣地との関係における第1項の規定の適用の緩和については、次に定めるところによる。

(1) 北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合又は建築物の敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該前面道路の反対側の境界線又は当該水面、線路敷その他これらに類するものに接する隣地境界線は、当該水面、線路敷その他これらに類するものの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。

(2) 建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

(平7条例17・追加、平10条例31・平18条例116・平19条例19・一部改正)

(建築物の軒の高さの制限)

第10条 建築物の軒の高さは、別表第2の計画地区の表ごとに、それぞれの表の建築物の軒の高さの制限の項に掲げる数値を超えてはならない。

(平7条例17・追加、平18条例116・平19条例19・一部改正)

(建築物の建築面積の最低限度)

第10条の2 建築物の建築面積は、別表第2の計画地区の表ごとに、それぞれの表の建築物の建築面積の最低限度の項に掲げる数値以上でなければならない。

(平18条例116・追加、平19条例19・一部改正)

(建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合の措置)

第11条 建築物の敷地が第2条に規定する区域の内外にわたる場合における第3条及び第6条の規定の適用については、その敷地の過半が当該区域に属するときは、当該建築物又はその敷地の全部についてこれらの規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときは、当該建築物又はその敷地の全部についてこれらの規定を適用しない。

2 建築物の敷地が第2条に規定する区域の内外にわたる場合における第7条から前条までの規定の適用については、建築物の部分の属する別表第2の計画地区の制限を当該建築物の部分に適用する。

(平5条例34・旧第5条繰下・一部改正、平7条例17・旧第7条繰下・一部改正、平14条例45・一部改正)

(公益上必要な建築物の特例)

第12条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。

2 第3条第3項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。

(平5条例34・旧第6条繰下、平7条例17・旧第8条繰下)

(既存の建築物に関する制限の緩和)

第13条 法第3条第2項の規定により第3条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条第1項の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第3条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第3条第1項の規定(同項の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第9項まで、法第53条、第4条第1項並びに第5条第1項及び第2項の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第3条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時における部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

2 法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条第1項の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に自動車車庫等の用途に供するものであること。

(2) 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が基準時(法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条第1項の規定(同項の規定が改正された場合においては改正前の同項の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。次号において同じ。)における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計を超えないものであること。

(3) 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合において、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときは、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないものであること。

3 法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条第1項の規定は、適用しない。

(平5条例34・旧第7条繰下、平7条例17・旧第9条繰下・一部改正、平14条例45・平17条例25・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平5条例34・旧第8条繰下、平7条例17・旧第10条繰下)

(罰則)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項又は第6条第1項の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第6条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第4条第1項第4条の2第5条第1項若しくは第2項第7条第8条第1項第9条第1項第10条又は第10条の2の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号の違反行為が、建築主の故意によるものであるときは、当該建築主に対しても同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第1項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(平5条例34・旧第9条繰下・一部改正、平7条例17・旧第11条繰下・一部改正、平10条例31・平17条例111・平19条例19・平19条例51・平26条例27・平27条例1・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年12月1日から施行する。

(平5条例2・旧附則・一部改正、平7条例42・旧第1項・一部改正、平17条例111・旧附則・一部改正)

(群馬郡群馬町の編入に伴う経過措置)

2 群馬郡群馬町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項において「編入日」という。)前に群馬町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成17年群馬町条例第11号)(次項において「群馬町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17条例111・追加)

3 編入日前になされた群馬町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、群馬町条例の例による。

(平17条例111・追加)

(平成5年3月11日条例第2号)

この条例は、改正法の施行の日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。

(平成5年6月24日条例第34号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年3月28日条例第17号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月25日条例第36号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成7年12月14日条例第42号)

この条例は、高崎都市計画用途地域の決定についての群馬県知事の告示のあった日から施行する。

(施行の日=平成8年5月31日から施行)

(平成9年6月24日条例第55号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第31号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定、第5条第3項の改正規定、第6条第2項の改正規定及び第15条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日条例第51号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。ただし、別表第2下大類・元島名住宅団地地区整備計画区域の部下大類地区の項ア欄第4号の改正規定、別表第2大利根団地地区整備計画区域の部ア欄第8号及びグリーンヒル高崎住宅団地地区整備計画区域の部ア欄第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成13年12月21日条例第49号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年6月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日条例第45号)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に第3条の規定による改正前の高崎市地区計画等区域内建築物の制限に関する条例の規定により定められている再開発地区計画の区域内の建築物に関する制限は、第3条の規定による改正後の高崎市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の規定による地区計画の区域内の建築物に関する制限とみなす。

(平成16年3月29日条例第18号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日条例第25号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第111号)

1 この条例は、平成18年1月23日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第1高崎情報団地地区整備計画区域の項の改正規定並びに別表第2都心東地区再開発地区整備計画区域の項及び高崎情報団地地区整備計画区域の項の改正規定は、平成17年10月1日から施行する。

2 施行日前になされた行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年10月17日条例第116号)

この条例は、平成18年10月19日から施行する。

(平成19年3月26日条例第19号)

この条例中第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第51号)

この条例は、平成19年12月25日から施行する。ただし、第15条第1項第3号の改正規定(「第7条第1項若しくは第2項」を「第7条」に改める部分を除く。)は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年2月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第29号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年7月8日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月27日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年7月5日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日条例第35号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第13号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平5条例34・全改、平7条例17・平7条例36・平9条例55・平10条例31・平10条例51・平13条例49・平16条例18・平17条例25・平17条例111・平18条例116・平19条例19・平19条例51・平20条例4・平20条例29・平24条例2・平26条例27・平26条例45・平27条例1・平28条例39・平29条例33・平31条例13・令元条例17・令3条例4・一部改正)

名称

区域

旭町地区地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づき平成4年8月28日高崎市告示第178号により告示された高崎都市計画旭町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

下中居・矢中地区地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定に基づき平成4年8月28日高崎市告示第179号により告示された高崎都市計画下中居・矢中地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

倉賀野睦住宅団地地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定に基づき平成5年3月8日高崎市告示第94号により告示された高崎都市計画倉賀野睦住宅団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

萩原住宅団地地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定に基づき平成5年6月1日高崎市告示第240号により告示された高崎都市計画萩原住宅団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

都心東地区再開発等促進区地区整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定に基づき平成19年12月25日高崎市告示第397号により告示された高崎都市計画都心東地区再開発等促進区地区計画の区域のうち、再開発等促進区地区整備計画が定められた区域

下大類・元島名住宅団地地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定に基づき平成7年1月20日高崎市告示第14号により告示された高崎都市計画下大類・元島名住宅団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

高崎複合産業団地地区整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定に基づき平成24年3月6日高崎市告示第83号により告示された高崎都市計画高崎複合産業団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

大利根団地地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定に基づき平成9年4月11日高崎市告示第108号により告示された高崎都市計画大利根団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

グリーンヒル高崎住宅団地地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定に基づき平成10年2月10日高崎市告示第29号により告示された高崎都市計画グリーンヒル高崎住宅団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

中尾団地地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定に基づき平成10年11月11日高崎市告示第314号により告示された高崎都市計画中尾団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

鞘町周辺地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定に基づき平成13年11月12日高崎市告示第322号により告示された高崎都市計画鞘町周辺地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

高崎問屋町地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定に基づき平成16年4月1日高崎市告示第106号により告示された高崎都市計画高崎問屋町地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

中央第二高崎渋川バイパス沿道地区整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定に基づき平成20年2月22日高崎市告示第39号により告示された高崎都市計画中央第二高崎渋川バイパス沿道地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

高崎問屋町駅西口周辺地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定に基づき平成17年7月1日高崎市告示第209号により告示された高崎都市計画高崎問屋町駅西口周辺地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

高崎駅イーストサイト地区整備計画区域

都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定に基づき令和元年8月23日高崎市告示第97号により告示された高崎都市計画高崎駅イーストサイト地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

高崎城址地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定に基づき平成19年4月1日高崎市告示第111号により告示された高崎都市計画高崎城址地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

高崎駅西口周辺地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定に基づき平成19年6月1日高崎市告示第188号により告示された高崎都市計画高崎駅西口周辺地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

高操南口駅前通り線周辺地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定に基づき平成20年4月1日高崎市告示第98号により告示された高崎都市計画高操南口駅前通り線周辺地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

スマートIC周辺工業団地地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定に基づき平成26年6月6日高崎市告示第217号により告示された高崎都市計画スマートIC周辺工業団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

高崎駅地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定に基づき平成26年10月31日高崎市告示第395号により告示された高崎都市計画高崎駅地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

並榎坂下地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定に基づき平成28年8月23日高崎市告示第284号により告示された高崎都市計画並榎坂下地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

足門工業団地地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定に基づき平成29年5月1日高崎市告示第133号により告示された高崎都市計画足門工業団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

たかさき国際交流拠点地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定に基づき平成29年5月12日高崎市告示第149号により告示された高崎都市計画たかさき国際交流拠点地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

市場周辺地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定に基づき平成31年1月8日高崎市告示第3号により告示された高崎都市計画市場周辺地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

高崎複合産業団地(西)地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定に基づき令和2年11月20日高崎市告示第244号により告示された高崎都市計画高崎複合産業団地(西)地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第3条~第10条の2関係)

(平19条例19・全改・一部改正、平19条例51・平20条例29・平24条例2・平25条例5・平26条例27・平26条例45・平27条例1・平28条例39・平29条例33・平30条例35・平31条例13・令元条例17・・令3条例4一部改正)

1 旭町地区地区整備計画区域

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

2 下中居・矢中地区地区整備計画区域

建築してはならない建築物

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの

(2) ホテル又は旅館

3 倉賀野睦住宅団地地区整備計画区域

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅(長屋を除く。次号において同じ。)

(2) 住宅で次に掲げるいずれかの用途を兼ねるもののうち、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの

ア 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

イ 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

ウ 理髪店、美容院、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

エ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあってはその出力の合計が、洋服店については0.2キロワット以下、その他のものについては0.75キロワット以下のものに限る。)

オ 自家販売のための食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

カ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

キ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.2キロワット以下のものに限る。)

(3) 前2号に掲げる建築物に附属するもの

建築物の敷地面積の最低限度

180平方メートル

建築物の高さの最高限度

10メートル

4 萩原住宅団地地区整備計画区域

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅(長屋を除く。次号において同じ。)

(2) 住宅で、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)のうち、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの

(3) 前2号に掲げる建築物に附属するもの

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

外壁等の位置の制限

外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。ただし、当該距離に満たない距離にある次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、適用しない。

(1) 出窓等で、外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(3) 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、周囲を囲わない構造であるもの

(4) 第7条の規定が適用されるに至った際現に存するもの

5 都心東地区再開発等促進区地区整備計画区域

地区計画図に表示するA地区

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 共同住宅

(2) 公民館

(3) 集会所

(4) 診療所

(5) 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの(自動車車庫を除く。)でこれらの床面積の合計が1,000平方メートル以内のもの

ア 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

イ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

ウ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

エ 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

オ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

カ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(6) 水泳場、スポーツの練習場(ゴルフ練習場及びバッティング練習場を除く。)及びこれらに附属するもの(自動車車庫を除く。)でこれらの床面積の合計が2,000平方メートル以内のもの

(7) 巡査派出所又は公衆電話所

(8) 郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を含む。)の用に供する施設で床面積の合計が500平方メートル以内のもの

(9) 地方公共団体の支所又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設、知的障害児通園施設その他これらに類するもので床面積の合計が600平方メートル以内のもの

(10) 公園等に設けられる公衆便所又は休憩所

(11) 第7号から前号までに掲げるもののほか、昭和45年建設省告示第1836号で指定するものその他公益上必要な建築物

(12) 前各号に掲げる建築物に附属する自動車車庫

建築物の建蔽率の最高限度

10分の6。ただし、第5条第2項の規定は、適用しない。

建築物の敷地面積の最低限度

3,000平方メートル

外壁等の位置の制限

都心東地区再開発等促進区地区計画の再開発等促進区地区整備計画において定められた壁面の位置の制限による。

6 下大類・元島名住宅団地地区整備計画区域

(1) 下大類地区

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅(長屋を除く。次号において同じ。)

(2) 住宅で、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)のうち、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの

(3) 集会所(この地区に居住する者の利用に供する施設に限る。)

(4) 汚水処理施設、液化ガス貯蔵施設その他これらに類する施設(この地区に居住する者の利用に供する施設に限る。以下この表において「公益施設等」という。)

(5) 前各号に掲げる建築物に附属するもの

建築物の容積率の最高限度

10分の10

建築物の建蔽率の最高限度

10分の5。ただし、第5条第2項の規定は、適用しない。

建築物の敷地面積の最低限度

165平方メートル。ただし、公益施設等には、適用しない。

外壁等の位置の制限

外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。ただし、当該距離に満たない距離にある次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、適用しない。

(1) 出窓等で、外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(3) 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、周囲を囲わない構造であるもの

(4) 第7条の規定が適用されるに至った際現に存するもの

(5) 公益施設等の用途に供するもの

建築物の高さの最高限度

10メートル。ただし、公益施設等には、適用しない。

建築物の各部分の高さの制限

当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの。ただし、公益施設等には、適用しない。

建築物の軒の高さの制限

7メートル。ただし、公益施設等には、適用しない。

(2) 元島名地区

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅(長屋を除く。次号において同じ。)

(2) 住宅で、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)のうち、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの

(3) 集会所(この地区に居住する者の利用に供する施設に限る。)

(4) 汚水処理施設、液化ガス貯蔵施設その他これらに類する施設(この地区に居住する者の利用に供する施設に限る。以下この表において「公益施設等」という。)

(5) 前各号に掲げる建築物に附属するもの

建築物の容積率の最高限度

10分の10

建築物の建蔽率の最高限度

10分の5。ただし、第5条第2項の規定は、適用しない。

建築物の敷地面積の最低限度

190平方メートル。ただし、公益施設等には、適用しない。

外壁等の位置の制限

外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。ただし、当該距離に満たない距離にある次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、適用しない。

(1) 出窓等で、外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(3) 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、周囲を囲わない構造であるもの

(4) 第7条の規定が適用されるに至った際現に存するもの

(5) 公益施設等の用途に供するもの

建築物の高さの最高限度

10メートル。ただし、公益施設等には、適用しない。

建築物の各部分の高さの制限

当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの。ただし、公益施設等には、適用しない。

建築物の軒の高さの制限

7メートル。ただし、公益施設等には、適用しない。

7 高崎複合産業団地地区整備計画区域

(1) 地区計画図に表示するA地区

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 事務所

(2) 研究所

(3) 研修所

(4) 工場

(5) 倉庫

(6) 配送センター

(7) 前各号に掲げる建築物に附属するもの

建築物の敷地面積の最低限度

1,000平方メートル

外壁等の位置の制限

外壁等の面から道路境界線までの距離は、5メートル以上でなければならない。

(2) 地区計画図に表示するB地区

建築してはならない建築物

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿及び兼用住宅

(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(3) 前号に掲げるものが附属している集会施設

(4) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(5) 公衆浴場

(6) 診療所

(7) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

(8) 自動車教習所

(9) 射的場、勝馬投票券発売所その他これらに類するもの

(10) カラオケボックスその他これらに類するもの

(11) 店舗、飲食店その他これらに類するもの

(12) 畜舎

(13) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項、第6項から第11項まで又は第13項のいずれかに該当する営業の用に供するもの

建築物の敷地面積の最低限度

1,000平方メートル

外壁等の位置の制限

外壁等の面から道路境界線までの距離は、5メートル以上でなければならない。

8 大利根団地地区整備計画区域

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅(長屋については2住戸のものに限る。次号において同じ。)

(2) 住宅で、次に掲げるいずれかの用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)のうち、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの

ア 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

イ 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

ウ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

エ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

オ 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

カ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

キ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(3) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 診療所

(7) 集会所(この地区に居住する者の利用に供する施設に限る。)

(8) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物(以下この表において「公益施設等」という。)

(9) 前各号に掲げる建築物に附属するもの

建築物の敷地面積の最低限度

160平方メートル。ただし、公益施設等には、適用しない。

建築物の高さの最高限度

10メートル

建築物の軒の高さの制限

7メートル

9 グリーンヒル高崎住宅団地地区整備計画区域

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅(長屋を除く。)

(2) 集会所(この地区に居住する者の利用に供する施設に限る。)

(3) 上水道施設その他これに類する公益上必要な建築物(以下この表において「公益施設等」という。)

(4) 前3号に掲げる建築物に附属するもの

建築物の容積率の最高限度

10分の6

建築物の建蔽率の最高限度

10分の4

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル。ただし、公益施設等には、適用しない。

外壁等の位置の制限

外壁等の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は、1.5メートル以上でなければならない。ただし、当該距離に満たない距離にある次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、適用しない。

(1) 出窓等で、外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

(2) 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

(3) 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、周囲を囲わない構造であるもの

(4) 第7条の規定が適用されるに至った際現に存するもの

(5) 公益施設等の用途に供するもの

建築物の高さの最高限度

10メートル。ただし、公益施設等には、適用しない。

建築物の各部分の高さの制限

(1) 当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの及び当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの。ただし、公益施設等には、適用しない。

(2) 第9条第2項第1号の規定の適用がある場合に除かれる建築物又は建築物の部分は、次のとおりとする。

ア 建築物の地盤面下の部分

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分(軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの)又はポーチその他これに類する建築物の部分(高さが5メートル以下であるもの)で次に掲げる要件に該当するもの

(ア) 当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影長さで除した数値が5分の1以下であること。

(イ) 当該部分から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものが1メートル以上であること。

ウ 道路に沿って設けられる高さが2メートル以下の門又は塀(高さが1.2メートルを超えるものにあっては、当該1.2メートルを超える部分が網状その他これに類する形状であるものに限る。)

エ 隣地境界線に沿って設けられる門又は塀

オ アからエまでに掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

建築物の軒の高さの制限

7メートル。ただし、公益施設等には、適用しない。

10 中尾団地地区整備計画区域

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅(長屋については2住戸のものに限る。次号において同じ。)

(2) 住宅で、次に掲げるいずれかの用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)のうち、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの

ア 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

イ 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

ウ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

エ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

オ 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

カ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

キ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(3) 共同住宅(2住戸のものに限る。)

(4) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの

(5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(6) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(7) 診療所

(8) 集会所(この地区に居住する者の利用に供する施設に限る。)

(9) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物(以下この表において「公益施設等」という。)

(10) 前各号に掲げる建築物に附属するもの

建築物の敷地面積の最低限度

160平方メートル。ただし、公益施設等には、適用しない。

建築物の高さの最高限度

10メートル

建築物の軒の高さの制限

7メートル

11 鞘町周辺地区整備計画区域

建築してはならない建築物

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号まで、第6項から第11項まで又は第13項のいずれかに該当する営業の用に供するもの

12 高崎問屋町地区整備計画区域

建築してはならない建築物

(1) 住宅、共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿又は兼用住宅(共同住宅又は長屋で1階(当該建築物の各階のうち、その床面の高さが当該敷地が接する道路の高さの平均に最も近い階をいう。)の部分を店舗、事務所又は診療所(入院施設を有するものを除く。)の用途に供するものを除く。)

(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(3) 前号に掲げるものが附属している集会施設

(4) 公衆浴場

(5) 自動車教習所

(6) 入院施設を有し、又は独立して立地する診療所

(7) ホテル又は旅館

(8) ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(9) カラオケボックスその他これに類するもの

(10) 射的場、勝馬投票券発売所等

(11) 畜舎

(12) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第6項から第11項まで又は第13項のいずれかに該当する営業の用に供するもの

外壁等の位置の制限

(1) 外壁等の面から基準時における道路境界線(法第3条第2項の規定により第7条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第7条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期における道路境界線をいう。)までの距離は、1メートル以上でなければならない。ただし、当該距離に満たない距離にある次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア 出窓等で、外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの

イ 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く。)に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの

ウ 自動車車庫の用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、周囲を囲わない構造であるもの

エ ポーチその他これに類する用途に供する部分

オ 第7条の規定が適用されるに至った際現に存するもの

(2) 前号本文の規定は、幅員が10メートルに満たない道路に面する外壁等については、適用しない。

13 中央第二高崎渋川バイパス沿道地区整備計画区域

(1) 地区計画図に表示するA地区

建築してはならない建築物

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項(第5号を除く。)、第6項から第11項まで又は第13項のいずれかに該当する営業の用に供するもの

(2) 住宅

(3) 住宅で住宅以外の用途を兼ねるもの

(4) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(5) 自動車教習所

(6) 畜舎

(7) 射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場

(8) カラオケボックスその他これに類するもの

(9) 法別表第2(に)項第2号に掲げる工場(作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。)

建築物の建蔽率の最高限度

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

1,000平方メートル。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物を除く。

外壁等の位置の制限

(1) 外壁等の面から都市計画道路3・3・1群馬幹線(主要地方道高崎渋川線バイパス)及び都市計画道路3・3・2中央幹線(西毛広域幹線)の境界線(隅切り部分は除く。)までの距離は、5メートル以上でなければならない。

(2) 外壁等の面から都市計画道路3・5・11引間観音線の境堺線(隅切り部分は除く。)までの距離は、3メートル以上でなければならない。

(3) 外壁等の面から都市計画道路8・7・1水窪線の境界線(隅切り部分は除く。)までの距離は、10メートル以上でなければならない。

(4) 前3号の規定は、それぞれ当該各号に定める距離に満たない距離にある次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア 公共用歩廊

イ 前面道路に接続し、通行又は運搬の用途に供する建築物で、前面道路の路面の中心より低い地盤面に通じるもの

建築物の高さの最高限度

28メートル

(2) 地区計画図に表示するB地区

建築してはならない建築物

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項(第5号を除く。)、第6項から第11項まで又は第13項のいずれかに該当する営業の用に供するもの

(2) 畜舎

(3) 射的場、勝馬投票券発売所又は場外車券売場

(4) カラオケボックスその他これに類するもの

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条に規定する仮換地指定及び同法第103条に規定する換地処分を受けた土地で、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用するものは除く。)

外壁等の位置の制限

(1) 外壁等の面から都市計画道路3・3・1群馬幹線(主要地方道高崎渋川線バイパス)の境界線までの距離は、5メートル以上でなければならない。

(2) 外壁等の面から隣地境界線までの距離は、1メートル以上でなければならない。

(3) 前2号の規定は、それぞれ当該各号に定める距離に満たない距離にある高さ2メートル以内の門又は塀については、適用しない。

建築物の高さの最高限度

12メートル

14 高崎問屋町駅西口周辺地区整備計画区域

建築してはならない建築物

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第6項から第11項まで又は第13項のいずれかに該当する営業の用に供するもの

15 高崎駅イーストサイト地区整備計画区域

(1) 地区計画図に表示するA地区

建築してはならない建築物

(1) 自動車教習所

(2) ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(3) カラオケボックス

(4) 射的場、勝馬投票券発売所等

(5) 畜舎

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第4号まで、第6項から第11項まで又は第13項のいずれかに該当する営業の用に供するもの

建築物の容積率の最高限度

敷地面積が500平方メートル以上のものについては10分の70、敷地面積が1,000平方メートル以上のものについては10分の80。ただし、都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区内においては、当該地区に定められた制限による。

建築物の容積率の最低限度

敷地面積が500平方メートル以上のものについては、10分の25。ただし、都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区内においては、当該地区に定められた制限による。

建築物の建蔽率の最高限度

10分の8(容積率が10分の60を超え10分の70以下のものについては10分の7、容積率が10分の70を超えるものについては10分の6)。ただし、都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区内においては、当該地区に定められた制限による。

建築物の建築面積の最低限度

容積率が10分の60を超えるものについては、250平方メートル。ただし、都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区内においては、当該地区に定められた制限による。

(2) 地区計画図に表示するB地区

建築してはならない建築物

(1) 自動車教習所

(2) ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(3) カラオケボックス

(4) 射的場、勝馬投票券発売所等

(5) 畜舎

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第4号まで、第6項から第11項まで又は第13項のいずれかに該当する営業の用に供するもの

建築物の容積率の最高限度

敷地面積が400平方メートル未満のものについては、10分の40。ただし、都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区内においては、当該地区に定められた制限による。

建築物の建蔽率の最高限度

容積率が10分の40を超えるものについては、10分の7。ただし、都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区内においては、当該地区に定められた制限による。

建築物の建築面積の最低限度

容積率が10分の40を超えるものについては、200平方メートル。ただし、都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区内においては、当該地区に定められた制限による。

16 高崎城址地区整備計画区域

建築してはならない建築物

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿又は兼用住宅

(2) 自動車教習所

(3) 店舗

(4) ホテル又は旅館

(5) ボーリング場、スケート場、水泳場等

(6) カラオケボックス等

(7) 射的場、勝馬投票券発売所等

(8) 畜舎

(9) 工場

(10) 自動車修理工場

(11) 火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵又は処理に供する施設

(12) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第6項から第11項まで又は第13項のいずれかに該当する営業の用に供するもの

建築物の建蔽率の最高限度

敷地面積が250平方メートル以上のものについては10分の5、敷地面積が250平方メートル未満のものについては10分の8

建築物の敷地面積の最低限度

3,000平方メートル

外壁等の位置の制限

外壁等の面から基準時における道路境界線(法第3条第2項の規定により第7条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第7条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期における道路境界線をいう。)までの距離は、1メートル以上でなければならない。ただし、当該距離に満たない距離にある次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、適用しない。

(1) ポーチその他これに類する用途に供する部分

(2) 第7条の規定が適用されるに至った際現に存するもの

17 高崎駅西口周辺地区整備計画区域

建築してはならない建築物

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号まで、第6項から第11項まで又は第13項のいずれかに該当する営業の用に供するもの

18 高操南口駅前通り線周辺地区整備計画区域

(1) 地区計画図に表示するA1地区

建築物の敷地面積の最低限度

160平方メートル

建築物の高さの最高限度

20メートル

(2) 地区計画図に表示するA2地区

建築してはならない建築物

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第6項から第11項まで又は第13項のいずれかに該当する営業の用に供するもの

(2) 射的場及び勝馬投票券発売所

(3) カラオケボックスその他これに類するもの

建築物の敷地面積の最低限度

160平方メートル

建築物の高さの最高限度

20メートル

19 スマートIC周辺工業団地地区整備計画区域

(1) 地区計画図に表示するA地区

建築してはならない建築物

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿及び兼用住宅

(2) ホテル及び旅館

(3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

(4) カラオケボックスその他これに類するもの

(5) 劇場、映画館、演芸場及び観覧場

(6) 学校

(7) 病院

(8) 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(9) 自動車教習所

(10) 畜舎

(11) 汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類するもの

(12) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第6項から第11項まで又は第13項のいずれかに該当する営業の用に供するもの

建築物の敷地面積の最低限度

1,000平方メートル

外壁等の位置の制限

外壁等の面から道路境界線までの距離は、3メートル以上でなければならない。

(2) 地区計画図に表示するB地区

建築してはならない建築物

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿及び兼用住宅

(2) ホテル及び旅館

(3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

(4) カラオケボックスその他これに類するもの

(5) 劇場、映画館、演芸場及び観覧場

(6) 学校

(7) 病院

(8) 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(9) 自動車教習所

(10) 畜舎

(11) 汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類するもの

(12) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第6項から第11項まで又は第13項のいずれかに該当する営業の用に供するもの

建築物の敷地面積の最低限度

1,000平方メートル

建築物の高さの最高限度

15メートル

外壁等の位置の制限

外壁等の面から道路境界線までの距離は、3メートル以上でなければならない。

(3) 地区計画図に表示するC地区

建築してはならない建築物

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿及び兼用住宅

(2) ホテル及び旅館

(3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

(4) カラオケボックスその他これに類するもの

(5) 劇場、映画館、演芸場及び観覧場

(6) 学校

(7) 病院

(8) 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(9) 自動車教習所

(10) 畜舎

(11) 汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類するもの

(12) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第6項から第11項まで又は第13項のいずれかに該当する営業の用に供するもの

建築物の敷地面積の最低限度

1,000平方メートル

建築物の高さの最高限度

31メートル

外壁等の位置の制限

外壁等の面から道路境界線までの距離は、3メートル以上でなければならない。

(4) 地区計画図に表示するD地区

建築してはならない建築物

(1) カラオケボックスその他これに類するもの

(2) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(3) 自動車教習所

(4) 畜舎

(5) 汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類するもの

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項から第11項まで又は第13項のいずれかに該当する営業の用に供するもの

(7) 法別表第2(る)項第1号及び第2号に掲げる建築物

(8) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)に規定する特定施設(空気圧縮機及び送風機を除く。)を設置する工場

(9) 振動規制法(昭和51年法律第64号)に規定する特定施設(圧縮機を除く。)を設置する工場

建築物の敷地面積の最低限度

1,000平方メートル

建築物の高さの最高限度

15メートル

外壁等の位置の制限

外壁等の面から道路境界線までの距離は、3メートル以上でなければならない。

(5) 地区計画図に表示するE地区

建築してはならない建築物

(1) カラオケボックスその他これに類するもの

(2) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(3) 自動車教習所

(4) 畜舎

(5) 汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類するもの(産業廃棄物中間処理施設を除く。)

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項から第11項まで又は第13項のいずれかに該当する営業の用に供するもの

建築物の敷地面積の最低限度

3,000平方メートル

建築物の高さの最高限度

31メートル

外壁等の位置の制限

外壁等の面から道路境界線までの距離は、3メートル以上でなければならない。

20 高崎駅地区整備計画区域

建築してはならない建築物

(1) 自動車教習所

(2) ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(3) カラオケボックスその他これに類するもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第6項から第11項まで又は第13項のいずれかに該当する営業の用に供するもの

21 並榎坂下地区整備計画区域

建築してはならない建築物

次に掲げる建築物以外のもの

(1) 住宅(長屋を除く。次号において同じ。)

(2) 住宅で、次に掲げるいずれかの用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)のうち、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの

ア 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

イ 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

ウ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

エ 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

オ 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

カ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

キ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(3) 集会所(この地区に居住する者の利用に供する施設に限る。)

(4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物(以下この表において「公益施設等」という。)

(5) 前各号に掲げる建築物に附属するもの

建築物の容積率の最高限度

10分の10

建築物の敷地面積の最低限度

150平方メートル。ただし、公益施設等には、適用しない。

外壁等の位置の制限

並榎坂下地区計画の地区整備計画において定められた壁面の位置の制限による。

建築物の高さの最高限度

10メートル

建築物の軒の高さの制限

7メートル

22 足門工業団地地区整備計画区域

建築してはならない建築物

(1) 法別表第2(わ)項に掲げる建築物

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条の一般廃棄物処理施設及び同法第15条の産業廃棄物処理施設

建築物の容積率の最高限度

10分の20

建築物の建蔽率の最高限度

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

500平方メートル

外壁等の位置の制限

足門工業団地地区計画の地区整備計画において定められた壁面の位置の制限による。

23 たかさき国際交流拠点地区整備計画区域

建築してはならない建築物

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿及び兼用住宅

(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(3) 公衆浴場

(4) 自動車教習所

(5) 畜舎

(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(7) カラオケボックス

(8) 倉庫業を営む倉庫

24 市場周辺地区整備計画区域

(1) 地区計画図に表示するA地区

建築してはならない建築物

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿及び兼用住宅

(2) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 保育所(当該地区内の事業所に附属する施設を除く。)

(6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(7) 公衆浴場

(8) 診療所

(9) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

(10) カラオケボックスその他これに類するもの

(11) 自動車教習所

(12) 畜舎

(13) 法別表第2(る)項第1号及び第2号に掲げる建築物

(14) 物品販売業を営む店舗又は飲食店(当該地区内の事業所で取り扱う製品を主に販売し、又は提供する当該事業所に附属する施設で、売場及び客席の床面積の合計が150平方メートル以内のものを除く。)

(15) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第6項から第11項まで又は第13項のいずれかに該当する営業の用に供するもの

外壁等の位置の制限

市場周辺地区計画の地区整備計画において定められた壁面の位置の制限による。

建築物の高さの最高限度

22メートル

(2) 地区計画図に表示するB地区

建築してはならない建築物

(1) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(3) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(5) 公衆浴場

(6) 診療所

(7) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

(8) カラオケボックスその他これに類するもの

(9) 自動車教習所

(10) 畜舎

(11) 法別表第2(る)項第1号及び第2号に掲げる建築物

(12) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第6項から第11項まで又は第13項のいずれかに該当する営業の用に供するもの

建築物の高さの最高限度

12メートル

(3) 地区計画図に表示するC地区

建築してはならない建築物

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿及び兼用住宅

(2) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 保育所(当該地区内の事業所に附属する施設を除く。)

(6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(7) 公衆浴場

(8) 診療所

(9) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

(10) カラオケボックスその他これに類するもの

(11) 自動車教習所

(12) 畜舎

(13) 法別表第2(る)項第1号及び第2号に掲げる建築物

(14) 物品販売業を営む店舗又は飲食店(当該地区内の事業所で取り扱う製品を主に販売し、又は提供する当該事業所に附属する施設で、売場及び客席の床面積の合計が150平方メートル以内のものを除く。)

(15) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第6項から第11項まで又は第13項のいずれかに該当する営業の用に供するもの

外壁等の位置の制限

市場周辺地区計画の地区整備計画において定められた壁面の位置の制限による。

建築物の高さの最高限度

22メートル

(4) 地区計画図に表示するD地区

建築してはならない建築物

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿及び兼用住宅

(2) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 保育所(当該地区内の事業所に附属する施設を除く。)

(6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(7) 公衆浴場

(8) 診療所

(9) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

(10) カラオケボックスその他これに類するもの

(11) 自動車教習所

(12) 畜舎

(13) 法別表第2(る)項第1号及び第2号に掲げる建築物

(14) 物品販売業を営む店舗又は飲食店(当該地区内の事業所で取り扱う製品を主に販売し、又は提供する当該事業所に附属する施設で、売場及び客席の床面積の合計が150平方メートル以内のものを除く。)

(15) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第6項から第11項まで又は第13項のいずれかに該当する営業の用に供するもの

外壁等の位置の制限

市場周辺地区計画の地区整備計画において定められた壁面の位置の制限による。

建築物の高さの最高限度

22メートル

(5) 地区計画図に表示する市場地区

建築してはならない建築物

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿及び兼用住宅

(2) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(6) 公衆浴場

(7) 診療所

(8) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

(9) カラオケボックスその他これに類するもの

(10) 自動車教習所

(11) 畜舎

(12) 法別表第2(る)項第1号及び第2号に掲げる建築物

(13) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第6項から第11項まで又は第13項のいずれかに該当する営業の用に供するもの

建築物の高さの最高限度

22メートル

25 高崎複合産業団地(西)地区整備計画区域

建築してはならない建築物

(1) 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿及び兼用住宅

(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(3) 公衆浴場

(4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの

(5) カラオケボックスその他これに類するもの

(6) 自動車教習所

(7) 畜舎

(8) 物品販売業を営む店舗又は飲食店(売場及び客席の床面積の合計が200平方メートル以内のものを除く。)

(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項、第6項から第11項まで又は第13項のいずれかに該当する営業の用に供するもの

建築物の敷地面積の最低限度

1,000平方メートル

外壁等の位置の制限

外壁等の面から道路境界線までの距離は、5メートル以上でなければならない。

高崎市地区計画区域内建築物の制限に関する条例

平成4年9月24日 条例第48号

(令和3年3月23日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 指導・審査・規制
沿革情報
平成4年9月24日 条例第48号
平成5年3月11日 条例第2号
平成5年6月24日 条例第34号
平成7年3月28日 条例第17号
平成7年9月25日 条例第36号
平成7年12月14日 条例第42号
平成9年6月24日 条例第55号
平成10年3月27日 条例第31号
平成10年12月22日 条例第51号
平成13年12月21日 条例第49号
平成14年6月27日 条例第29号
平成14年12月24日 条例第45号
平成16年3月29日 条例第18号
平成17年6月30日 条例第25号
平成17年9月30日 条例第111号
平成18年10月17日 条例第116号
平成19年3月26日 条例第19号
平成19年12月21日 条例第51号
平成20年2月28日 条例第4号
平成20年3月25日 条例第29号
平成24年3月6日 条例第2号
平成25年2月28日 条例第5号
平成26年7月8日 条例第27号
平成26年12月22日 条例第45号
平成27年3月31日 条例第1号
平成28年9月27日 条例第39号
平成29年7月5日 条例第33号
平成30年3月27日 条例第35号
平成31年3月29日 条例第13号
令和元年9月30日 条例第17号
令和3年3月23日 条例第4号