○高崎市都市計画審議会条例

平成12年3月24日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき設置する高崎市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、同条第3項の規定により必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 市議会の議員

(4) 公募した市民

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が前条第2号及び第3号の職を辞したときは、委員の職を辞したものとする。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱する。

4 臨時委員にあっては、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員にあっては、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、その職を解かれたものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、第2条第2項第1号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから委員の選挙によってこれを定めるものとする。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(常務委員会)

第7条 審議会は、審議会の委任を受けその権限に属する事項で軽易なものを処理するため、常務委員会を置くことができる。

2 常務委員会は、会長の指名した委員若干人で組織する。

3 前条の規定は、常務委員会について準用する。

(幹事)

第8条 審議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務に従事する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。

(平13条例5・平17条例7・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が審議会に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平17条例108・一部改正)

(高崎市都市計画審議会条例の全部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行後最初に委嘱される高崎市都市計画審議会の委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の際在職する委員の残任期間とする。

(平17条例108・一部改正)

(都市計画区域が統合されるまでの間の審議会の委員定数の特例)

3 平成21年6月1日から高崎都市計画区域、箕郷都市計画区域、榛名都市計画区域及び吉井都市計画区域を一の都市計画区域に変更する日において現に在任する委員の任期が満了する日までの間における第2条第1項の規定の適用については、同項中「20人」とあるのは、「27人」とする。

(平21条例31・全改)

(平成13年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第108号)

1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、改正後の第3条第1項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する委員の残任期間に相当する期間とする。

(平成18年9月29日条例第86号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、改正後の第3条第1項本文の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する委員の残任期間に相当する期間とする。

(平成21年5月15日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

高崎市都市計画審議会条例

平成12年3月24日 条例第38号

(平成21年6月1日施行)