○高崎市都市計画事業の施行に伴う資金融資規則
平成9年3月26日
規則第7号
高崎市都市計画事業の施行に伴う移転等の資金融資規則(昭和54年高崎市規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条第4項の規定により群馬県知事の認可を受けて都市計画事業を行う者及び都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第2項の規定により高崎市長の許可を受けて公園施設の設置を行う者(以下これらを「特定事業者」という。)並びに都市計画事業の施行に伴い建築物、土地等(以下「土地等」という。)を提供する者(以下「土地等提供者」という。)に対して行う資金の融資に関し必要な事項を定め、もって都市計画事業の円滑な推進を図ることを目的とする。
(融資の対象事業)
第2条 融資の対象となる都市計画事業は、都市計画法の規定により市が直接又は助成して行う土地区画整理事業、市街地再開発事業、街路事業及び公園緑地整備事業並びに市長が特に必要と認めた事業とする。
(資金の預託)
第3条 市長は、第8条の規定により融資を決定したときは、予算の範囲内においてその融資額の3分の1(市長が特に必要と認めた特定事業者の場合は2分の1)を限度として、別に定める金融機関(以下「金融機関」という。)に資金を預託するものとする。
2 預託金の利率は無利子とし、預託の期間は預託を行った年度の末日までとする。
3 市長は、融資の期間が融資をした年度の翌年度以降にわたるときは、予算の範囲内において、年度の末日における当該融資に係る未償還元金の3分の1(市長が特に必要と認めた特定事業者の場合は2分の1)を限度として、金融機関に資金を預託することができる。
4 延滞により生じた年度の末日における金融機関の融資に係る未償還元金については、前項の規定は適用しないものとする。
(融資の対象者)
第4条 この資金の融資を受けることができる特定事業者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 公共の福祉の増進に寄与する事業を行う者であること。
(2) 融資を受けた資金の償還及び利子の支払いについて十分な能力を有すること。
(3) 市税を完納していること。
第5条 この資金の融資を受けることができる土地等提供者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 都市計画事業の施行区域内における土地等の所有者、借地権者又は借家権者であって市長と当該土地等を提供する旨の契約締結等確約がなされていること。
(2) 前号の契約締結の日から1年を経過していないこと。
(3) 土地等を提供することにより生じる移転、新築、改築、増築、購入等に要する資金の調達が困難であること。
(4) 融資を受けた資金の償還及び利子の支払いについて十分な能力を有すること。
(5) 市税を完納していること。
2 前項第1号に掲げる者のほか、土地等の所有者の希望により、当該所有者と同一の生計を営む3親等以内の親族に限り、当該所有者に代えて融資を行うことができる。
3 同一の移転対象物件において、補償の対象となる者(同一の生計を営む3親等以内の親族に限る。)が2人以上いるときは、これらのうち1人を融資対象者とする。
(融資の条件)
第6条 融資の条件は、次のとおりとする。
(1) 融資限度額 特定事業者 市長が必要と認めた額
土地等提供者 900万円
(2) 融資利率 市長が金融機関と協議して定める。
(3) 融資期間 特定事業者 25年以内(うち3年以内の据置期間を含む。)
土地等提供者 12年以内(うち1年以内の据置期間を含む。)
(4) 償還方法 割賦償還
(5) 保証人 付する。(原則として市内居住者とする。)
(6) 担保 金融機関の定めるところによる。
(融資の申込み)
第7条 融資を受けようとする者は、都市計画事業の施行に伴う資金融資申込書(様式第1号)に添付書類を添えて2通を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申込書を受理したときは、その1通を金融機関に送付するものとする。
(融資の決定)
第8条 市長は、金融機関と協議のうえ、適当と認めるものについて融資を決定し、資金融資決定通知書(様式第2号)で融資申込者に通知するものとする。
(報告及び調査)
第9条 金融機関は、この規則による融資について一般貸付けと区分し処理するとともに、当該融資状況を市長の指定する日までに報告しなければならない。
2 市長は、必要があると認めたときは、金融機関及び融資を受けた者に対し、実地調査をすることができる。
(その他)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第27号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
(平17規則27・一部改正)
(平17規則27・一部改正)