○高崎市開発審査会条例
平成13年3月26日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定に基づき、高崎市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。
(委員)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者)のほか、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第6条 審査会は、必要があると認めたときは、専門的事項に関し学識経験のある者その他関係人の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(幹事)
第7条 審査会に幹事を若干人置き、市の職員のうちから市長が任命する。
2 幹事は会長の命を受け、審査会の事務に従事する。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、建設部開発指導課において処理する。
(平23条例4・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。