○高崎市開発審査会規則
平成13年3月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、高崎市開発審査会条例(平成13年高崎市条例第24号)第9条の規定に基づき、高崎市開発審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに審査会を招集しなければならない。
(1) 市長から都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第34条第14号又は都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第36条第1項第3号ホの規定による付議があったとき。
(2) 法第50条第1項の規定による審査請求があったとき。
(3) その他市長から意見を求められたとき。
2 会長は、必要があると認めたときは、審査会を招集することができる。
3 会長は、審査会を招集しようとするときは、やむを得ない場合のほか、会議の日時、場所及び付議事項を開会の3日前までに委員に通知しなければならない。
(平19規則43・一部改正)
(会長の専決事項)
第3条 会長は、審査請求が不適法であって補正することができるものであるときは、その補正を命ずることができる。
(会議の公開)
第4条 審査会の会議は公開するものとする。ただし、会長が特に認めるときは、この限りでない。
(会議録)
第5条 会長は次に揚げる事項を記載した会議録を作成し、保存するものとする。
(1) 審査会の開催年月日
(2) 出席した委員の氏名
(3) 議事日程
(4) 議事内容
(5) その他必要と認める事項
2 会長は、会議に出席した委員のうちから、会議録署名人2人を指名するものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月22日規則第43号)
この規則は、平成19年11月30日から施行する。