○高崎市開発行為等の規制に関する規則
昭和57年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節に規定する開発行為等の規制に関し法、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平13規則15・平19規則44・一部改正)
(設計説明書の様式)
第2条 省令第16条第2項に規定する設計説明書は、様式第1号によるものとする。
(資金計画書の添付書類)
第3条 省令第16条第5項に規定する資金計画書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、開発区域及び施行区域の面積が1ヘクタール未満の場合はこの限りではない。
(1) 工事施行者が発行する工事費(附帯工事費を含む。)の内訳明細書
(2) 自己資金又は借入金の調達が可能であることを証する書類
(平12規則17・令3規則7・一部改正)
(同意書等の様式等)
第4条 省令第17条第1項第3号に規定する法第33条第1項第14号の相当数の同意を得たことを証する書類は、開発(建築)行為の施行等の同意書(様式第2号)に同意した者の本人確認資料を添付しなければならない。
2 省令第17条第1項第4号に規定する設計図を作成した者が、省令第19条に規定する資格を有する者であることを証する書類は、設計者の資格に関する申告書(様式第3号)に設計者の資格、免許等及び最終学歴を証する書類を添付しなければならない。
(令3規則7・一部改正)
(開発行為許可申請書の添付図書)
第5条 法第29条の規定による開発行為の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、省令第16条第1項に規定する開発行為許可申請書に法第30条第2項及び省令第17条第1項に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 開発区域となるべき土地の公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図をいう。以下同じ。)の写し
(2) 開発区域となるべき土地の登記事項証明書
(3) 申請者の資力及び信用に関する申告書(様式第4号)
(4) 工事施行者の能力に関する申告書(様式第5号)
(5) 開発区域となるべき土地の求積図(縮尺1/500以上)
(6) 省令第16条第2項括弧書きに規定する開発行為(自己用)にあっては設計概要書(様式第6号)
(7) 予定建築物等の平面図
(8) 現況写真
(9) 申請理由書
(10) その他市長が必要と認めるもの
(平12規則17・平17規則3・平25規則18・一部改正)
(開発許可の変更申請書の添付図書)
第6条 開発許可を受けた者が、当該開発許可に係る事項を変更しようとするときは、変更に係る事項が開発行為に関する設計以外の場合には変更説明書を、設計の場合には変更説明書及び変更説明図を添付して市長に申請しなければならない。
2 前項の変更説明書は、当該変更の理由及び変更の概要を記載したもの、変更説明図は、当該変更前の設計図に変更後の設計の概要を明示したものとする。(縮尺1/500以上)
(平13規則28・平25規則18・平28規則90・平31規則39・一部改正)
(開発許可申請等の不許可の通知)
第7条 市長は、開発許可申請又は開発許可の変更申請を不許可にしたときは、開発行為不許可通知書(様式第8号)を申請者に交付する。
(平25規則18・平31規則39・一部改正)
(既存の権利者の届出)
第8条 法第34条第13号の届出をしようとする者は、市街化調整区域内の既存の権利者の届出書(様式第9号)に次に掲げる図書を添付して市長に届け出なければならない。
(1) 当該土地の位置図(縮尺1/2,500以上)
(2) 当該土地の公図の写し
(3) 当該土地の登記事項証明書
(4) 求積図(縮尺1/500以上)
(5) 現況写真
(6) その他市長が必要と認めるもの
(平17規則3・平19規則44・一部改正)
(標識の掲示)
第9条 開発許可を受けた者は、開発許可済標識(様式第10号)を当該開発行為に関する工事に着手した日から法第36条第3項の規定による公告の日まで当該工事現場の見やすい場所に掲示しなければならない。
(工事着手の届出)
第10条 開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事に着手後速やかに工事着手届(様式第11号)を市長に届け出なければならない。
(令2規則33・一部改正)
(工事施行状況の報告)
第11条 開発許可を受けた者は、当該工事を完了したときは、速やかに次に掲げる工事について、その施行状況を明らかにした写真その他の資料による報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 擁壁工事
(2) 盛土工事(埋設排水管の施設状況を含む。)
(3) 道路工事(舗装工事開始前の状況を含む。)
(4) その他市長が指定する工事
(平12規則17・令2規則33・一部改正)
(工事完了届出書の添付図書)
第12条 法第36条第1項の規定による届出は、省令第29条に規定する工事完了届出書又は公共施設工事完了届出書に次に掲げる図書を添付して、市長に届け出なければならない。
(1) 確定測量図(縮尺1/1,000以上)
(2) 公共施設工事完了届出書にあっては、当該工事により設置された公共施設の用に供する土地の公図
(3) その他市長が必要と認めるもの
(平12規則17・平13規則28・一部改正)
(工事完了公告の方法)
第13条 省令第31条に規定する工事の完了公告は、高崎市役所前掲示場に掲示して行うものとする。
(工事の廃止の届出書の添付図書)
第14条 法第38条の規定による届出は、省令第32条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書に次に掲げる図書を添付して、市長に届け出なければならない。
(1) 工事の廃止の理由及び廃止後の当該土地の利用計画を明らかにする図書
(2) 工事の廃止に係る地域を明示した図面(縮尺1/2,500以上)
(3) 既に着手している工事を廃止する場合は、廃止時の土地の現況図(縮尺1/1,000以上)
(平12規則17・平31規則39・一部改正)
(工事完了公告以前の建築等の承認申請)
第15条 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、工事完了公告以前の建築等承認申請書(様式第12号)に、次に掲げる図書を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 申請理由書
(2) 現況写真
(3) 申請理由を説明する図書
ア 敷地内における建築物等の位置を示す図面(縮尺1/500以上)
イ 建物等の平面図及び立面図(縮尺1/200以上)
ウ その他工事施行詳細図、構造物等の構造図等
(4) その他市長が必要と認めるもの
(平12規則17・平13規則28・平25規則18・平31規則39・一部改正)
(建築面積の割合等の特例許可の申請)
第16条 法第41条第2項ただし書の許可を受けようとする者は、市街化調整区域内における建築物の特例許可申請書(様式第14号)に、次に掲げる図書を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 建築物を建築しようとする敷地の位置を示す図面(縮尺1/2,500以上)
(2) 敷地内における建築物の位置を示す図面(縮尺1/500以上)
(3) 建築物の平面図及び立面図(縮尺1/500以上)
(4) 申請理由書
(5) その他市長が必要と認めるもの
(平13規則28・平25規則18・一部改正)
(予定建築物等以外の建築等の許可申請)
第17条 法第42条第1項ただし書の規定に係る許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等許可申請書(様式第16号)に、次に掲げる図書を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 建築物等を建築又は建設しようとする敷地の位置を示す図面(縮尺1/500以上)
(2) 敷地内における建築物等の位置を示す図面(縮尺1/500以上)
(3) 建築物等の平面図及び立面図(縮尺1/500以上)
(4) 土地利用計画図(排水計画を含む。)(縮尺1/500以上)
(5) 現況写真
(6) 申請理由書
(7) その他市長が必要と認めるもの
(平12規則17・平13規則28・平25規則18・一部改正)
(建築物等の新築等の許可申請書の添付図書)
第18条 法第43条第1項の規定に係る許可を受けようとする者は、省令第34条第1項に規定する建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可申請書に、省令第34条第2項に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 土地の公図の写し
(2) 土地の登記事項証明書
(3) 建築物等の平面図及び立面図(縮尺1/500以上)
(4) 求積図(縮尺1/500以上)
(5) 現況写真
(6) 申請理由書
(7) その他市長が必要と認めるもの
(平12規則17・平13規則28・平17規則3・平25規則18・一部改正)
第19条 削除
(平13規則28)
(地位の承継の届出)
第20条 法第44条の規定による地位の承継をした者は、速やかに開発許可を受けた地位の承継届出書(様式第20号)を市長に届け出なければならない。
2 前項の届出書には、地位を承継したことを証する書類を添付しなければならない。
(地位の承継の承認申請)
第21条 法第45条の規定に係る地位の承継の承認を受けようとする者は、開発許可を受けた地位の承継の承認申請書(様式第21号)に、次に掲げる図書を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 当該開発区域内の土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類
(2) 省令第16条第5項に規定する資金計画書及び第3条に規定する書類
(3) 第5条第1項第3号に掲げる申請者の資力及び信用に関する申告書
(4) 申請理由書
(5) その他市長が必要と認めるもの
(平12規則17・平13規則28・平25規則18・一部改正)
(開発登録簿の様式)
第22条 省令第36条第1項の規定に係る開発登録簿の調書は、様式第23号によるものとする。
(開発登録簿の写しの交付申請)
第23条 法第47条第5項の規定に係る開発登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿の写し交付申請書(様式第24号)を市長に提出しなければならない。
(平31規則39・一部改正)
(開発行為又は建築に関する証明書の交付申請)
第24条 省令第60条の規定により、法第29条及び第35条の2又は法第41条から法第43条までの規定に適合している旨の証明書の交付を受けようとする者は、開発行為又は建築に関する証明書交付申請書(様式第25号)に、第18条第1項第1号から第7号までに掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。
(平25規則18・平31規則39・一部改正)
(身分証明書の様式)
第25条 法第82条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第27号によるものとする。
(緊急措置)
第26条 開発許可を受けた者は、開発行為について災害が発生し、又は他に危害が及ぼす恐れが生じた場合は、直ちに必要な措置をとるとともに、その旨を文書をもって速やかに市長に届け出なければならない。
(申請書の提出部数)
第27条 法、省令及びこの規則により、市長に提出する申請書及びこれに添付する図書の提出部数は、正本及び副本各1通とする。ただし、第23条の規定に係る開発登録簿の写し交付申請書にあっては、1通とする。
(平25規則18・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第15号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月17日規則第28号)
この規則は、平成13年5月18日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月4日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
3 この規則の施行の日において、不動産登記法(平成16年法律第123号)附則第5条の規定の適用を受ける登記簿の謄本及び抄本は登記事項証明書とみなし、同法附則第7条の規定の適用を受ける登記済証は登記識別情報の通知とみなす。
附則(平成17年3月31日規則第27号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成19年10月22日規則第44号)
この規則は、平成19年11月30日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第36号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第18号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第90号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第39号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の際現に従前の様式により作成してある用紙については、適宜補正をしてこれを使用することができる。
附則(令和2年3月31日規則第33号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の高崎市開発行為等の規制に関する規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正をしてこれを使用することができる。
附則(令和3年3月16日規則第7号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の高崎市開発行為等の規制に関する規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正をしてこれを使用することができる。
(平17規則27・平25規則18・平31規則39・一部改正)
(平12規則17・平17規則27・平31規則39・令3規則7・一部改正)
(平12規則17・平17規則27・平31規則39・令3規則7・一部改正)
(平12規則17・平17規則3・平17規則27・平31規則39・令3規則7・一部改正)
(平12規則17・平17規則3・平17規則27・平31規則39・令3規則7・一部改正)
(平17規則27・平25規則18・一部改正)
(平28規則90・全改、令2規則33・一部改正)
(平28規則90・追加、平31規則39・令2規則33・一部改正)
(平12規則17・平13規則15・平28規則90・令2規則33・一部改正)
(平12規則17・平17規則27・平23規則36・令3規則7・一部改正)
(平17規則27・平31規則39・一部改正)
(平12規則17・平17規則27・平23規則36・平31規則39・令3規則7・一部改正)
(平12規則17・平17規則27・平23規則36・平31規則39・令2規則33・令3規則7・一部改正)
(平12規則17・平28規則90・平31規則39・令2規則33・一部改正)
(平13規則28・追加、平17規則27・平28規則90・令2規則33・一部改正)
(平12規則17・平17規則27・平23規則36・平31規則39・令3規則7・一部改正)
(平12規則17・平13規則28・平17規則27・平28規則90・平31規則39・令2規則33・一部改正)
(平13規則28・追加、平17規則27・平28規則90・令2規則33・一部改正)
(平12規則17・平17規則27・平23規則36・平31規則39・令2規則33・令3規則7・一部改正)
(平28規則90・全改、平31規則39・令2規則33・一部改正)
(平13規則28・追加、平17規則27・平28規則90・令2規則33・一部改正)
(平28規則90・全改、令2規則33・一部改正)
(平13規則28・追加、平17規則27・平28規則90・令2規則33・一部改正)
様式第19号 削除
(平13規則28)
(平12規則17・平17規則27・平23規則36・平31規則39・令2規則33・令3規則7・一部改正)
(平12規則17・平13規則28・平17規則27・平23規則36・平31規則39・令2規則33・令3規則7・一部改正)
(平12規則17・平13規則28・平28規則90・令2規則33・一部改正)
(平13規則28・追加、平17規則27・平28規則90・令2規則33・一部改正)
(平12規則17・平17規則27・平31規則39・令3規則7・一部改正)
(平12規則17・平17規則27・平23規則36・平31規則39・令3規則7・一部改正)
(平12規則17・平31規則39・一部改正)
(平13規則28・平17規則27・一部改正)