○高崎市開発行為許可等手数料条例

平成12年3月24日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の規定により申請する者等のためにする事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料を徴収する事務等)

第2条 手数料を徴収する事務及びその金額は、別表のとおりとする。

(手数料の徴収時期)

第3条 手数料は、許可等の申請の時に徴収する。

(手数料の還付)

第4条 納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、還付することができる。

(手数料の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年5月17日条例第34号)

この条例は、平成13年5月18日から施行する。

別表(第2条関係)

(平13条例34・一部改正)

手数料を徴収する事務

手数料の名称

手数料の額

1 法第29条の規定による開発行為の許可の申請に対する審査

開発行為許可申請手数料

ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは1件につき8,600円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは1件につき22,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは1件につき43,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは1件につき86,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは1件につき130,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは1件につき170,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは1件につき220,000円、10ヘクタール以上のときは1件につき300,000円

イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは1件につき13,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは1件につき30,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは1件につき65,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは1件につき120,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは1件につき200,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは1件につき270,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは1件につき340,000円、10ヘクタール以上のときは1件につき480,000円

ウ その他の場合であって、開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のときは1件につき86,000円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のときは1件につき130,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは1件につき190,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは1件につき260,000円、1ヘクタール以上3ヘクタール未満のときは1件につき390,000円、3ヘクタール以上6ヘクタール未満のときは1件につき510,000円、6ヘクタール以上10ヘクタール未満のときは1件につき660,000円、10ヘクタール以上のときは1件につき870,000円

2 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査

開発行為変更許可申請手数料

変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、その手数料の額は870,000円とする。

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては、縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額

ウ その他の変更については10,000円

3 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料

1件につき46,000円

4 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料

1件につき26,000円

5 都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料

敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合にあっては1件につき6,900円、0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合にあっては1件につき18,000円、0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のときは1件につき39,000円、0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のときは1件につき69,000円、1ヘクタール以上のときは1件につき97,000円

6 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承継申請に対する審査

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合にあっては1件につき1,700円

イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合にあっては1件につき2,700円

ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為がア及びイ以外のものである場合にあっては1件につき17,000円

7 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

開発登録簿の写しの交付手数料

用紙1枚につき470円

高崎市開発行為許可等手数料条例

平成12年3月24日 条例第19号

(平成13年5月18日施行)

体系情報
第11編 設/第5章 都市計画
沿革情報
平成12年3月24日 条例第19号
平成13年5月17日 条例第34号
令和6年12月23日 条例第59号