○高崎市開発行為許可等手数料条例

平成12年3月24日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の規定により申請する者等のためにする事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料を徴収する事務等)

第2条 手数料を徴収する事務及びその金額は、別表のとおりとする。

(手数料の徴収時期)

第3条 手数料は、許可等の申請等の時に徴収する。

(令6条例59・一部改正)

(手数料の還付)

第4条 納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、還付することができる。

(手数料の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年5月17日条例第34号)

この条例は、平成13年5月18日から施行する。

(令和6年12月23日条例第59号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令6条例59・全改)

手数料を徴収する事務

手数料の名称

手数料の額

1 法第29条の規定による開発行為の許可の申請に対する審査

開発行為許可申請手数料

許可の申請1件につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 0.1ヘクタール未満のもの 9,400円

イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 24,000円

ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 47,000円

エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 94,000円

オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 150,000円

カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 190,000円

キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 240,000円

ク 10ヘクタール以上のもの 330,000円

(2) 住宅以外の建築物で主として自己の業務の用に供するものの建築又は主として自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 0.1ヘクタール未満のもの 15,000円

イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 33,000円

ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 71,000円

エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 140,000円

オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 220,000円

カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 300,000円

キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 370,000円

ク 10ヘクタール以上のもの 520,000円

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 0.1ヘクタール未満のもの 94,000円

イ 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 150,000円

ウ 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 220,000円

エ 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 290,000円

オ 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 430,000円

カ 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 560,000円

キ 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 720,000円

ク 10ヘクタール以上のもの 950,000円

2 法第35条の2の規定による開発行為の変更の許可の申請に対する審査

開発行為変更許可申請手数料

変更の許可の申請1件につき、次に掲げる額を合算した額(当該合算した額が950,000円を超えるときは、950,000円)

(1) 開発行為に関する設計の変更(次号に規定する変更のみに該当する場合を除く。) 開発区域の面積(次号に規定する変更を伴う場合には変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合には縮小後の開発区域の面積)に応じ前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

(2) 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 新たに編入される開発区域の面積に応じ前項に規定する額

(3) 前2号に掲げる変更以外の変更 11,000円

3 法第41条第2項ただし書(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による建築の許可の申請に対する審査

市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料

許可の申請1件につき50,000円

4 法第42条第1項ただし書の規定による建築等の許可の申請に対する審査

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料

許可の申請1件につき27,000円

5 法第43条の規定による建築等の許可の申請に対する審査

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料

許可の申請1件につき、次の各号に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 0.1ヘクタール未満のもの 7,100円

(2) 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 19,000円

(3) 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 40,000円

(4) 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 71,000円

(5) 1ヘクタール以上のもの 99,000円

6 法第45条の規定による開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

承認の申請1件につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額

(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものである場合又は住宅以外の建築物で主として自己の業務の用に供するものの建築若しくは主として自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1,900円

(2) 住宅以外の建築物で主として自己の業務の用に供するものの建築又は主として自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 3,000円

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 19,000円

7 法第47条第5項の規定による開発登録簿の写しの交付

開発登録簿の写しの交付手数料

写しの交付1枚につき500円

8 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定による書面の交付

証明書交付手数料

書面の交付1件につき4,300円

高崎市開発行為許可等手数料条例

平成12年3月24日 条例第19号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第5章 都市計画
沿革情報
平成12年3月24日 条例第19号
平成13年5月17日 条例第34号
令和6年12月23日 条例第59号