○高崎市開発登録簿閲覧規則

昭和57年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、高崎市開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所の設置)

第2条 閲覧所は、高崎市役所建設部開発指導課内に置く。

(平元規則29・平13規則8・平23規則36・一部改正)

(閲覧手続)

第3条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある開発登録簿閲覧申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平5規則25・一部改正)

(閲覧所の休日)

第4条 閲覧所の休日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日)

2 前項の規定にかかわらず、登録簿の整理その他必要があるときは、臨時に休日を設け、その旨を閲覧所に掲示する。

(平5規則25・平13規則8・一部改正)

(閲覧時間)

第5条 登録簿の閲覧時間は、午前9時から午後5時とする。

(平5規則25・一部改正)

(閲覧料)

第6条 登録簿の閲覧は、無料とする。

(持出しの禁止)

第7条 登録簿は、これを閲覧所の外に持ち出すことができない。

(閲覧の禁止)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日規則第29号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成23年3月31日規則第36号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平5規則25・旧別記様式・一部改正、平17規則27・一部改正)

画像

高崎市開発登録簿閲覧規則

昭和57年3月31日 規則第20号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第5章 都市計画
沿革情報
昭和57年3月31日 規則第20号
平成元年3月30日 規則第29号
平成5年3月26日 規則第25号
平成13年3月30日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第27号
平成23年3月31日 規則第36号