○高崎市宅地造成及び特定盛土等規制法関係手数料条例
平成12年3月24日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の規定により申請する者のためにする事務について徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5条例30・一部改正)
(手数料を徴収する事務等)
第2条 手数料を徴収する事務及びその金額は、別表のとおりとする。
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は、許可の申請をする時に徴収する。
(手数料の還付)
第4条 納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、還付することができる。
(手数料の減免)
第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第112号)
1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例は、施行日以後にされる申請に係る手数料について適用し、施行日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月29日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条の規定が適用される場合における第2条の規定による改正後の高崎市宅地造成及び特定盛土等規制法関係手数料条例第1条及び別表の規定の適用については、同条中「宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という」とあるのは「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「旧法」という」と、同表第1項中「法第12条第1項及び第30条第1項の規定に基づく宅地造成等」とあるのは「旧法第8条第1項の規定に基づく宅地造成」と、同表第2項中「法第16条第1項及び第35条第1項の規定に基づく宅地造成等」とあるのは「旧法第12条第1項の規定に基づく宅地造成」とする。
別表(第2条関係)
(平18条例112・全改、令5条例30・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
1 法第12条第1項及び第30条第1項の規定に基づく宅地造成等の許可の申請に対する審査 | 宅地造成等許可申請手数料 | 許可の申請1件につき、次の各号に掲げる土地の面積の区分に応じ、当該各号に掲げる額 (1) 500平方メートル以内のもの 12,000円 (2) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 21,000円 (3) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 31,000円 (4) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 47,000円 (5) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの 67,000円 (6) 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの 110,000円 (7) 20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のもの 170,000円 (8) 40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のもの 250,000円 (9) 70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のもの 340,000円 (10) 100,000平方メートルを超えるもの 420,000円 |
2 法第16条第1項及び第35条第1項の規定に基づく宅地造成等の変更許可の申請に対する審査 | 宅地造成等変更許可申請手数料 | 変更許可の申請1件につき、次に掲げる額を合計した額。ただし、1件当たりの手数料の額が420,000円を超えるときは、420,000円とする。 (1) 工事に関する設計の変更(次号に規定する変更のみに該当する場合を除く。) 土地の面積(次号に規定する変更を伴う場合には変更前の土地の面積、土地の面積の縮小を伴う場合には縮小後の土地の面積)に応じ1の項に定める金額に10分の1を乗じて得た額 (2) 新たに土地の面積を増加する工事の設計の変更 増加する土地の面積に応じ1の項に定める額 (3) その他の変更 10,000円 |