○高崎市地価公示図書閲覧規程
昭和60年3月1日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条第1項の規定に基づき、地価公示に係る事項を記載した書面及び図面(以下「図書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所)
第2条 図書の閲覧所は、次に掲げるとおりとする。
(1) 都市整備部都市計画課及び市民部市民生活課
(2) 高崎市支所組織規則(平成18年高崎市規則第8号)第2条に規定する倉渕支所農林建設課、箕郷支所建設課、群馬支所建設課、新町支所建設課、榛名支所建設課及び吉井支所建設課
(3) 高崎市立図書館条例(昭和40年高崎市条例第42号)第2条に規定する各図書館
(平13告示104・平17告示99・平19告示108・平24告示131・一部改正)
(閲覧時間等)
第3条 図書の閲覧時間は、高崎市の執務時間を定める規則(平成元年高崎市規則第53号)に定める執務時間とする。ただし、前条第3号に規定する各図書館にあっては、高崎市立図書館条例施行規則(平成2年高崎市教育委員会規則第8号)第4条に定める休館日を除く日の同規則第5条に定める開館時間とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、図書の整理その他必要があるときは、閲覧日及び閲覧時間を変更することができる。
(平9告示272・平13告示104・平19告示108・平21告示83・一部改正)
(閲覧料)
第4条 図書の閲覧は、無料とする。
(遵守事項)
第5条 図書を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 指定された場所以外で閲覧しないこと。
(2) 図書を抜きとり、傷つけ、汚し、又は書き加えたり等しないこと。
(3) 他人に迷惑をかけないこと。
(4) 閲覧が終わったときは、図書を返納し、係員の点検を受けること。
(5) その他係員の指示に従うこと。
2 市長は、前項に掲げる事項に違反した者に対して図書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。
(平9告示272・一部改正、平19告示108・旧第6条繰上・一部改正)
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者は誤って図書を損傷等した場合には、速やかに係員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(平19告示108・旧第7条繰上)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、図書の閲覧の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(平19告示108・旧第8条繰上)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成9年10月1日告示第272号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成13年3月30日告示第104号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第99号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第108号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第83号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第131号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。