○高崎市住居表示審議会条例

昭和43年3月26日

条例第10号

(設置)

第1条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づく本市の住居表示事務を円滑かつ合理的に実施するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、高崎市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、住居表示事務の実施に当たり必要な事項を審議する。

(平11条例30・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 関係官公庁の職員

(3) 学識経験者

(4) 地域住民の代表

(5) 公募した市民

(昭44条例21・昭54条例8・平11条例30・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(昭54条例8・全改)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長3人を置き、委員の互選によって決める。

2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(昭44条例21・平11条例30・一部改正)

(会議)

第6条 審議会の会議は、必要の都度会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことはできない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(平11条例30・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月27日条例第8号)

1 この条例は、昭和54年5月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に在職する委員の任期は、改正後の高崎市住居表示審議会条例第4条の規定にかかわらず、この条例の施行の日の前日までとする。

(平成11年12月22日条例第30号)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

高崎市住居表示審議会条例

昭和43年3月26日 条例第10号

(平成11年12月22日施行)

体系情報
第11編 設/第5章 都市計画
沿革情報
昭和43年3月26日 条例第10号
昭和44年3月29日 条例第21号
昭和54年3月27日 条例第8号
平成11年12月22日 条例第30号