○高崎市住居表示審議会条例
昭和43年3月26日
条例第10号
(設置)
第1条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づく本市の住居表示事務を円滑かつ合理的に実施するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、高崎市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、住居表示事務の実施に当たり必要な事項を審議する。
(平11条例30・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 関係官公庁の職員
(3) 学識経験者
(4) 地域住民の代表
(5) 公募した市民
(昭44条例21・昭54条例8・平11条例30・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(昭54条例8・全改)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長3人を置き、委員の互選によって決める。
2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(昭44条例21・平11条例30・一部改正)
(会議)
第6条 審議会の会議は、必要の都度会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことはできない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(平11条例30・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月27日条例第8号)
1 この条例は、昭和54年5月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に在職する委員の任期は、改正後の高崎市住居表示審議会条例第4条の規定にかかわらず、この条例の施行の日の前日までとする。
附則(平成11年12月22日条例第30号)抄
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。