○高崎市住居表示に関する条例

昭和44年12月6日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、住居表示に関し必要な事項を定めるものとする。

(街区符号の告示)

第2条 市長は、法第3条第3項の規定による告示に係る区域について当該告示に掲げる日以後街区符号をつけ、変更し、又は廃止するときは、その旨を告示するとともに関係人及び関係行政機関の長に通知しなければならない。

(住居番号)

第3条 住居表示実施区域内において、住居表示を必要とする建物、その他の工作物(以下「建物等」という。)として、規則で定めるものを新築した者は、ただちに市長にその旨を届け出なければならない。

2 住居表示実施区域内における建物等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、当該建物等を移動し、変更し、又は滅失したことにより住居番号の変更又は廃止を必要とする場合は、ただちにその旨を市長に申し出なければならない。

3 市長は、第1項の届け出若しくは前項の申し出があったとき、関係人若しくは関係行政機関の長から住居番号が実態に照応しない旨の通知があったとき、又は実態調査等により必要があると認めたときは、住居番号をつけ、変更し、又は廃止して届出人、関係人又は関係行政機関の長に通知しなければならない。

(住居番号の表示)

第4条 建物等の所有者等は、市長が別に定める場合のほか、次の各号に定めるところにより、それぞれ住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。

(1) 当該建物等の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口付近

(2) 当該建物等の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物等から道路への主要な通路が道路に接する付近

2 前項の表示の様式は、市長が別に定める場合を除き、別記様式によらなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、住居表示に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月19日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭47条例45・一部改正)

画像

高崎市住居表示に関する条例

昭和44年12月6日 条例第43号

(昭和47年12月19日施行)

体系情報
第11編 設/第5章 都市計画
沿革情報
昭和44年12月6日 条例第43号
昭和47年12月19日 条例第45号