○高崎都市計画事業城址周辺土地区画整理協力員設置規則

昭和56年5月20日

規則第28号

(設置)

第1条 市は、高崎都市計画事業城址周辺土地区画整理事業の適正、かつ円滑な施行を図るため、高崎都市計画事業城址周辺土地区画整理事業施行規程(昭和55年高崎市条例第39号。以下「施行規程」という。)第30条の規定に基づき、高崎都市計画事業城址周辺土地区画整理協力員(以下「協力員」という。)を設置する。

(定数)

第2条 協力員の定数は、11人以内とする。

2 協力員は、施行規程第3条に規定する施行区域の町内から推薦された者に市長がこれを委嘱する。

(平3規則137・一部改正)

(任期)

第3条 協力員の任期は5年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠により委嘱された協力員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和56年5月20日から施行する。

(平成3年10月21日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

高崎都市計画事業城址周辺土地区画整理協力員設置規則

昭和56年5月20日 規則第28号

(平成3年10月21日施行)

体系情報
第11編 設/第5章 都市計画
沿革情報
昭和56年5月20日 規則第28号
平成3年10月21日 規則第37号