○高崎都市計画事業東口第二土地区画整理協力員設置規則

昭和60年11月28日

規則第82号

(設置)

第1条 市は、高崎都市計画事業東口第二土地区画整理事業の適正かつ円滑な施行を図るため、高崎都市計画事業東口第二土地区画整理事業施行規程(昭和60年高崎市条例第24号。以下「施行規程」という。)第30条の規定に基づき、高崎都市計画事業東口第二土地区画整理協力員(以下「協力員」という。)を設置する。

(定数)

第2条 協力員の定数は、9人以内とする。

2 協力員は、一般職の非常勤とし、施行規程第3条に規定する施行区域の町内から推薦された者及び同区域内に土地を所有する地区外権利者の代表に市長がこれを委嘱する。

(平3規則37・令2規則21・一部改正)

(報酬)

第3条 協力員の報酬の額は、日額8,200円とする。

(令2規則21・全改)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、昭和60年11月28日から施行する。

(平成3年10月21日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第21号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

高崎都市計画事業東口第二土地区画整理協力員設置規則

昭和60年11月28日 規則第82号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第5章 都市計画
沿革情報
昭和60年11月28日 規則第82号
平成3年10月21日 規則第37号
令和2年3月31日 規則第21号