○高崎都市計画事業高崎操車場跡地周辺土地区画整理協議員設置規則
平成10年3月24日
規則第5号
(設置)
第1条 市は、高崎都市計画事業高崎操車場跡地周辺土地区画整理事業の適正かつ円滑な施行を図るため、高崎都市計画事業高崎操車場跡地周辺土地区画整理事業施行規程(平成9年高崎市条例第57号。以下「施行規程」という。)第31条の規定に基づき、高崎都市計画事業高崎操車場跡地周辺土地区画整理協議員(以下「協議員」という。)を設置する。
(定数)
第2条 協議員の定数は、10人以内とする。
2 協議員は、一般職の非常勤とし、施行規程第3条に規定する施行区域内の町内から推薦されたもの及び当該区域内に土地を所有する地区外権利者の代表に市長がこれを委嘱する。
(令2規則21・一部改正)
(報酬)
第3条 協議員の報酬の額は、日額8,200円とする。
(令2規則21・全改)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。