○高崎市土地区画整理助成等に関する規程
昭和50年3月31日
告示第27号
(目的)
第1条 この規程は、健全な市街地の造成と公共施設の整備を図るため、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項による土地区画整理事業(以下「事業」という。)の施行者に対し事業についての助成に関して必要な事項を定めることにより、本市の健全な発展と整備を図り公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 助成の対象となるものは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条による市街化区域内で、次に掲げる要件のすべてに該当する事業について適用する。ただし、市街化調整区域であっても特殊な地区で、市長が特別に認めるものについては、この限りでない。
(1) 事業施行地区の面積(登記簿その他の公簿上の地積の合計)が、おおむね10ヘクタール以上であること。ただし、市街化調整区域の場合は20ヘクタール以上の地区とする。
(2) 既成市街地の周辺部のスプロール現象の著しいと認められる地区又は予想される地区であること。
(3) 当該事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場、緑地及び調整池等公共の用に供する土地の面積の合計が施行地区の面積の20%以上となるもの
(平7告示104・平17告示52・一部改正)
(助成の範囲及び補助金の額)
第3条 前条に該当する事業の施行者に対する技術的援助及び助成の範囲並びに補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 法第14条第1項の設立認可までの準備期間中の業務は、別表1に定めるところにより、市長が市費をもって行う。
(2) 事業施行上の技術的指導は、専門的知識を有する職員が別表2に定めるところにより行う。
(3) 法第14条第1項の設立認可を受けた組合に対する補助金の額は、別表3に定めるところにより、当該事業に要する経費の10分の5に相当する額を限度として予算の範囲内で市長が定める。
(4) 前号の規定にかかわらず、国の補助対象となった事業に対する補助金の額は、国の補助対象基本額の4分の1に相当する額を限度とする。ただし、市長が必要と認めるときは、限度額を変更することができる。
(平22告示88―10・一部改正)
(助成の指定申請)
第4条 助成の指定を受けようとする施行者は、助成指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助事業の遂行等)
第6条 施行者は、この規程並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に従い善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、補助金を他の用途に使用してはならない。
2 施行者は、事業の進捗状況について、毎会計年度各四半期(第4、四半期を除く。)ごとに当該期間経過後20日以内に状況報告書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
3 施行者は、補助事業が完了したときは、事業の成果を記載した補助事業実績報告書(様式第7号)により市長に提出しなければならない。
(遂行等の命令)
第8条 市長は施行者が提出する報告等により、その補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従って遂行されていないと認めるときは当該事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 前項の命令に違反したときは、事業の遂行の一時停止を命ずることができる。
(補助金の取消し等)
第10条 補助金の交付決定を受けた施行者が、次の各号の一に該当することになったときは、市長は補助金の一部又は全部を取消し、すでに交付した補助金があるときは、その一部又は全部を返還させることがある。
(1) 正当な理由がなく、事業の施行を著しく遅延させたとき。
(2) 事業を中止し、又は廃止したとき。
(3) この規程に違反したとき。
(4) 補助金の使用等について不正の行為があったとき。
(検査等)
第11条 市長は、補助事業等にかかる予算の適正を期するため、必要があるときは、補助事業者等に対し報告を徴し、必要な書類の提出を命じ、又は随時事業の状況等を検査することができる。
(委任)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和50年3月31日から施行し、昭和49年度に設立認可のあった事業から適用する。
(高崎市土地区画整理補助規程の廃止)
2 高崎市土地区画整理補助規程(昭和42年高崎市告示第31号)は、廃止する。
附則(昭和51年3月10日告示第23号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日告示第104号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月4日告示第52号)
この告示は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第103号)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の告示の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成22年4月1日告示第88―10号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表1
第3条第1号に規定する市長が行う業務は、次の事項とする。
1 現形測量
2 権利調査
3 基本計画
4 街路確定測量
5 事業概要作成及び説明会並びに説明会に関する資料の作成
6 区域公告申請関係書の作成
7 組合設立関係書類の作成(同意書の原稿、宅地以外の土地の管理者の承認申請書、事業計画書、定款)
8 設立総会関係事務
別表2
第3条第2号に規定する技術的指導は、次のとおりとする。
1 役員の選挙事務に関すること。
2 事業計画の縦覧簿作成に関すること。
3 仮換地の指定関係に関すること。
4 換地計画、清算関係に関すること。
5 土地評価に関すること。
6 換地設計に関すること。
7 換地杭打に関すること。
8 画地確定に関すること。
9 建物移転(補償関係)に関すること。
10 工事の設計、監督に関すること。
11 換地処分に伴う区画整理登記に関すること。
別表3
(昭51告示23・平7告示104・一部改正)
第3条第3号に規定する補助金の額
1 用地費
区画街路築造、公園新設及び調整池新設に必要な用地のうち、次の表に掲げる補助対象となる部分の用地費で市長が認める標準用地単価とする。ただし、調整池の単価は、不動産鑑定単価とする。
区分 | 補助対象となる部分 | |
都市計画に定める土地利用計画 | 住居系 | 計画区画街路の幅員が6メートルを超えた部分の面積の2分の1 |
商業系又は工業系 | 計画区画街路の幅員が8メートルを超えた部分の面積の2分の1 | |
公園新設に係るもの | 計画公園面積の2分の1以内 | |
調整池新設に係るもの | 計画調整池面積の2分の1以内 |
2 工事費
区画街路、水路築造及び公園新設に係る経費のうち、次の表に掲げるもので、事業計画書に記載の単価を基準として市長が定める。
工事の種別 | 補助対象となる経費 | |
住居系 | 区画街路築造工事 | 幅員8メートル以上は全額 |
区画街路舗装工事 | 幅員8メートル以上は3分の2以内の額 幅員8メートル未満は2分の1以内の額 | |
水路築造工事 | 幅員1メートル以上は全額 | |
商業又は工業系 | 区画街路築造工事 | 幅員10メートル以上は全額 |
区画街路舗装工事 | 幅員10メートル以上は3分の2以内の額 幅員10メートル未満は2分の1以内の額 | |
水路築造工事 | 幅員1.2メートル以上は2分の1以内の額 | |
公園新設工事 | 整地費の全額及び外柵植栽費の一部 |
3 組合運営費
施行地区の規模(面積)により、次表のとおりとし、組合設立認可後に交付する。
施行面積 | 組合運営費補助 |
10ha以上20ha未満 | 50万円 |
20ha以上50ha未満 | 70万円 |
50ha以上 | 100万円 |
(平7告示104・平17告示103・令4告示56・一部改正)
(平7告示104・平17告示103・一部改正)
(平7告示104・平17告示103・令4告示56・一部改正)
(平7告示104・平17告示103・一部改正)
(平7告示104・平17告示103・令4告示56・一部改正)
(平7告示104・平17告示103・令4告示56・一部改正)
(平7告示104・平17告示103・令4告示56・一部改正)
(平7告示104・平17告示103・令4告示56・一部改正)