○高崎市土地区画整理事業保留地処分規程

昭和54年11月14日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この告示は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により高崎市(以下「施行者」という。)が施行する土地区画整理事業の保留地の処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22告示60・一部改正)

(保留地の評価)

第2条 法第96条第2項の規定により定めた保留地(以下「保留地」という。)の評価は、当該保留地の位置、地積、区画、土質、水利、利用状況、環境等を考慮し、法第65条第3項の規定により、評価員の意見を聴いて、施行者が定めるものとする。

(平22告示60・一部改正)

(処分方法)

第3条 保留地の処分は、原則として抽選とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、随意契約により処分することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 独立した一宅地と認めがたい保留地で隣接地所有者に処分することが適当と認められるとき。

(3) 売買契約に反し、又は売買契約を履行しないためにその契約を解除し、第13条に定める補欠者に処分するとき。

(4) その他施行者が特別な理由があると認めたとき。

(平12告示108・平22告示60・一部改正)

(抽選参加者の資格)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、保留地処分に係る抽選に参加することができない。

(1) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者

(2) 抽選の公正な執行を妨げた者

(3) 前2号に掲げるもののほか、施行者が抽選に参加させることが不適当と認めた者

(平12告示108・平22告示60・一部改正)

(抽選の公告)

第5条 施行者は、抽選により保留地を処分しようとするときは、「広報たかさき」に掲載するとともに抽選期日の前日から起算して7日前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 保留地の位置、予定地積及び処分価格

(2) 抽選に参加する者に必要な資格

(3) 抽選参加申込み受付期間

(4) 抽選の日時及び場所

(5) その他抽選に必要な事項

(平12告示108・平22告示60・一部改正)

(抽選参加申込み等)

第6条 保留地の処分に係る抽選に参加しようとする者は、抽選参加申込書(様式第1号)により申し込まなければならない。この場合において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。

(1) 事務所又は事業所を有する法人以外 住民票の写し(参加申込みをする者が記載されたもの)

(2) 事務所又は事業所を有する法人 登記事項証明書のうち履歴事項証明書

2 施行者は、前項の申込みがあった場合において、第4条に規定する資格を審査のうえ適当と認めたときは、抽選指定書(様式第2号)を交付する。

(平22告示60・令4告示63・一部改正)

(抽選の方法)

第7条 抽選は、抽選指定書の交付を受けた者について、第5条の規定により公告した抽選の日時及び場所において公開で行う。

2 抽選指定書の交付を受けた者が、抽選日時に抽選場所に来ることができない場合で、代理人選任届(様式第3号)を提出したときは、代理人が抽選に参加することができるものとする。

(平22告示60・一部改正)

(処分価格)

第8条 施行者は、当該保留地の処分を抽選に付そうとする場合は、第2条に規定する保留地の評価により処分価格を定めるものとする。

(平22告示60・一部改正)

(抽選管理者)

第9条 施行者は、抽選を行うときは、抽選管理者として区画整理課長の職にある者を、職務代理者として区画整理課管理担当係長の職にある者を、これに充てるものとする。

(平6告示564・平14告示112・平17告示102・平18告示145―7・平20告示77・平22告示60・平24告示131・令4告示63・一部改正)

(抽選場所への立入り)

第10条 抽選関係者(抽選管理者の指名した関係職員、抽選指定書の交付を受けた者及びその代理人(以下「抽選参加者」という。)をいう。)以外の者は、抽選執行中の場所へ立ち入ることができない。

2 抽選参加者は、抽選執行について抽選管理者の指示に従わなければならない。

(平22告示60・一部改正)

(抽選立会人)

第11条 施行者は、抽選参加者の中から3人以内の抽選立会人を選任し、抽選に立ち会わせなければならない。

(平22告示60・一部改正)

(当選者)

第12条 施行者は、第7条の規定により行った抽選をもって、当選者を決定する。

2 抽選者が1区画1人であるときは、その者を当選者とする。

(平22告示60・一部改正)

(補欠者)

第13条 施行者は、前条第1項の規定により当選者を決定するときは、同時に抽選により優先順位を定め、3人以内の補欠者を決定する。

2 前条第1項の規定により決定した当選者が契約を締結する意思のないことを表明したとき、又は契約を締結しないときは、補欠者をその優先順位に従って当選者とする。

(平22告示60・一部改正)

(随意契約)

第14条 施行者は、随意契約によろうとするときは、保留地の所在地、予定地積、その土地を必要とする理由等を記載した保留地買受申請書(様式第4号)を提出させなければならない。

2 施行者は、成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者を随意契約の相手方とすることができない。

3 施行者は、あらかじめ第2条に規定する保留地の評価により処分価格を定めるものとする。

(平12告示108・平22告示60・一部改正)

(当選者等への通知)

第15条 施行者は、第12条の規定により、当選者を決定したとき、又は前条の規定による随意契約により売渡人を決定したときは、当該決定した日から10日以内にその者に売渡決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(平22告示60・一部改正)

(売買契約の締結及び契約代金の納入)

第16条 前条の規定により売渡決定通知書を受けた者(次条において「売渡決定通知者」という。)は、当該通知を受けた日から30日以内に売買契約書(様式第6号)により契約を締結し、契約締結と同時に、契約代金の全額を納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第2号の規定による随意契約に係る契約代金については、施行者が特別の理由があると認める場合に限り、分割納入することができる。

3 前項の規定により契約代金の分割納入を認めた場合は、分割納入に係る契約代金に年6パーセント以内で施行者が別に定める利息を付するものとする。

4 分割納入に係る契約代金の納入期限は、換地処分の公告の日前において施行者が定める日とする。

(平14告示112・平22告示60・一部改正)

(契約の解除等)

第17条 施行者は、売渡決定通知者が、前条第1項の規定による契約の締結及び契約代金の納入をしない場合において、当該決定を取り消すことが必要であると認めるときは、売渡決定取消通知書(様式第7号)により通知をするものとする。

2 施行者は、売渡決定通知者が、前条第1項の規定による契約の締結後、次の各号のいずれかに該当する場合において、売買契約を取り消すことが必要であると認めるときは、売買契約締結解除通知書(様式第8号)により売買契約の解除をすることができる。この場合において、納入された代金は、契約代金の100分の5に相当する額を差し引き、利子を付さないで返還するものとする。

(1) 契約条項に違反したとき。

(2) 契約を履行する見込みがないと認めたとき。

(3) 売渡決定通知者から売買契約解除申請書(様式第9号)の提出による契約解除の申出があり、特に施行者が認めたとき。

3 前項の規定により契約を解除した場合において、売渡決定通知者は、直ちに保留地を施行者の指示する状態に復し、施行者に返還するものとする。この場合において、売渡決定通知者がこれによって損失を受けたときであっても、施行者はその補償の責めを負わないものとする。

4 第1項の規定により、当選の決定を取り消され、又は第2項の規定により契約を解除された者は、以後保留地処分の抽選に参加することができない。

(平12告示108・平14告示112・平22告示60・一部改正)

(土地の引渡し)

第18条 施行者は、契約代金の全額が納入されたときは、直ちに買受人に土地引渡書(様式第10号)を交付し、当該土地を引き渡すものとする。この場合において、買受人は、土地受領書(様式第11号)を施行者に提出するものとする。

2 前項の規定により土地の引渡しを受けた買受人は、その引渡しを受けた日からその土地の使用収益を開始することができる。

3 施行者は、第1項及び前項の規定にかかわらず、特別の理由があるとき、及び契約代金の分割納入を認めたときは、当該引渡しの日又は使用収益を開始する日を別に指定することができる。

(平22告示60・一部改正)

(所有権移転の登記)

第19条 売り渡した保留地の所有権移転登記は、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記の完了後において、買受人の費用で施行者が行うものとする。ただし、第23条の規定による申告のあった所有権以外の権利の移転登記については、施行者は行わないものとする。

(平22告示60・平28告示196・一部改正)

(保留地の整地)

第20条 売り渡した保留地の整地は、買受人が行うものとする。

(平28告示196・旧第21条繰上)

(届出)

第21条 買受人又は包括承継人は、契約締結後第19条に規定する所有権移転登記が完了する日までの間において、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、保留地売買契約に係る変更届(様式第12号)に別に定める必要書類を添えて遅滞なく施行者にその旨を届け出なければならない。

(1) 保留地に係る権利を第三者に譲渡したとき。

(2) 氏名(法人にあっては名称)又は住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)を変更したとき。

(平12告示108・平14告示112・平22告示60・一部改正、平28告示196・旧第22条繰上・一部改正)

(保留地権利登録台帳)

第22条 施行者は、保留地権利登録台帳(様式第13号。以下「台帳」という。)を作成し、これを保管しなければならない。

2 台帳は、土地1筆ごとに次の各号に掲げる事項を記載する。

(1) 保留地の表示に関する事項

(2) 保留地の所有権に関する事項

(3) 保留地の所有権以外の権利に関する事項

(平22告示60・追加、平28告示196・旧第23条繰上、令4告示63・一部改正)

(所有権以外の権利の申告)

第23条 法第85条第1項及び土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第23条第2項の規定による所有権以外の権利の申告は、所有権以外の権利を有する者が所有者又は当該権利の目的である権利を有する者と連署し、所有権以外の権利の申告書(様式第14号)を施行者に提出することにより行うものとする。

2 前項の規定による申告は、次に掲げる権利について行うものとする。

(1) 先取特権、質権、抵当権又は地役権の換地処分を停止条件とした設定請求権

(2) 借地権、地上権、永小作権又は賃借権

3 第1項の規定による申告には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 当該権利を証する書類

(2) 申告書に署名した者の印を証する印鑑証明

(3) 申告する権利が宅地の一部を目的とする場合は、その部分の位置を明らかにする見取り図(方位を記載すること。)

4 申告した権利に変動を生じたときは、所有権以外の権利を有する者は、所有者又は当該権利の目的である権利を有する者と連署し、次に掲げる図書を添付して権利変動届出書(様式第15号)を施行者に届け出なければならない。

(1) 当該権利の移転、変動又は消滅を証する書類

(2) 権利変動届出書に署名した者の印を証する印鑑証明

(3) 申告する権利変動が宅地の一部を目的とする場合は、その部分の位置を明らかにする見取り図(方位を記載すること。)

5 施行者は、申告された権利を証するに足りないと認めるときは、第3項各号又は前項各号に掲げる図書のほかさらに必要な書類の提出を求めることができる。

(平22告示60・追加、平28告示196・旧第24条繰上、令4告示63・一部改正)

(保留地権利登録台帳の閲覧及び謄写)

第24条 利害関係者は、台帳を閲覧し、又は謄写することができる。

(平22告示60・追加、平28告示196・旧第25条繰上)

(保留地売渡証明)

第25条 買受人は、保留地の買受けを証明する書類が必要な場合、保留地売渡証明申請書(様式第16号)によりその証朋を申請することができる。

2 施行者は、前項の規定により申請があったときは、保留地権利登録台帳を確認の上、保留地売渡証明書(様式第17号)により証明するものとする。

(平22告示60・追加、平28告示196・旧第26条繰上)

(保留地の権利関係等の証明)

第26条 買受人は、買い受けた保留地の権利関係等の証明が必要な場合は、保留地権利登録台帳記載事項証明申請書(様式第18号)によりその証明を申請することができる。

2 施行者は、前項の規定により申請があったときは、保留地権利登録台帳を確認の上、保留地権利登録台帳記載事項証明書(様式第19号)により証明するものとする。

(平22告示60・追加、平28告示196・旧第27条繰上)

(その他)

第27条 この告示の施行に関して必要な事項は、施行者が別に定める。

(平22告示60・旧第23条繰下・一部改正、平28告示196・旧第28条繰上)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 高崎市土地区画整理保留地処分金規程(昭和44年高崎市告示第17号)は、廃止する。

(平成6年12月16日告示第564号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日告示第83号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成12年3月31日告示第108号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日告示第112号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第102号)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に改正前の規定による様式第1号、様式第3号及び様式第4号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成18年3月31日告示第145―7号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日告示第77号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日告示第60号)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の日前に申告された所有権以外の権利については、改正後の高崎市土地区画整理事業保留地処分規程第24条第1項の規定により申告があったものとみなし、保留地権利登録台帳に記載する。

(平成24年3月30日告示第131号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日告示第196号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第63号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平9告示83・平17告示102・平22告示60・平28告示196・令4告示56・一部改正)

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(平9告示83・平22告示60・一部改正)

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(平22告示60・追加、平28告示196・令4告示56・一部改正)

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(平9告示83・平17告示102・一部改正、平22告示60・旧様式第3号繰下・一部改正、平28告示196・令4告示56・一部改正)

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(平9告示83・平17告示102・一部改正、平22告示60・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(平9告示83・平12告示108・平14告示112・一部改正、平22告示60・旧様式第5号繰下・一部改正、平28告示196・一部改正)

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(平22告示60・追加)

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(平22告示60・追加)

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(平22告示60・追加、平28告示196・令4告示56・一部改正)

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(平22告示60・追加)

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(平22告示60・追加、平28告示196・令4告示56・一部改正)

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(平22告示60・追加、平28告示196・一部改正)

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(平22告示60・追加、平28告示196・一部改正)

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(平22告示60・追加、平28告示196・一部改正)

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(平22告示60・追加、平28告示196・一部改正)

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(平22告示60・追加、平28告示196・令4告示56・一部改正)

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(平22告示60・追加、平28告示196・一部改正)

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(平22告示60・追加、平28告示196・令4告示56・一部改正)

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(平22告示60・追加、平28告示196・一部改正)

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高崎市土地区画整理事業保留地処分規程

昭和54年11月14日 告示第97号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第5章 都市計画
沿革情報
昭和54年11月14日 告示第97号
平成6年12月16日 告示第564号
平成9年3月31日 告示第83号
平成12年3月31日 告示第108号
平成14年3月29日 告示第112号
平成17年3月31日 告示第102号
平成18年3月31日 告示第145号の7
平成20年3月25日 告示第77号
平成22年3月18日 告示第60号
平成24年3月30日 告示第131号
平成28年6月1日 告示第196号
令和4年3月31日 告示第56号
令和4年3月31日 告示第63号