○高崎市土地区画整理施行地区内建築行為等制限規則

昭和55年8月7日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項の規定による建築行為等の許可(以下「許可」という。)の手続に関して必要な事項を定めるものとする。

(平12規則19・平18規則35・一部改正)

(許可申請)

第2条 法第76条第1項の規定により、市長の許可を受けようとする者は、土地区画整理施行地区内建築行為等許可申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、土地区画整理事業施行者(以下「施行者」という。)が事業施行上障害のおそれがないと認めたものにあっては、この限りでない。

(1) 許可申請明細書(様式第2号)

(2) 建築概要書(様式第3号)

(3) 付近見取図

(4) 配置図

(5) 平面図

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の許可申請書等の提出部数は正副2通とする。

(許可)

第3条 市長は、前項の許可申請書を審査し、かつ、施行者の意見を聞いて当該申請に係る許可をした場合は、申請者に許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(許可事項の変更)

第4条 前条の許可を受けた者が、当該許可に係る行為完了前に、許可事項を変更しようとするときは、土地区画整理施行地区内許可事項変更許可申請書(様式第5号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(行為完了の届出)

第5条 許可を受けた者は、許可を受けた行為を完了したときは、遅滞なく土地区画整理施行地区内行為完了届(様式第6号)を提出して、検査を受けなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に群馬県土地区画整理施行地区内建築行為等制限規則の定めるところにより提出又は交付されている申請書、許可書等は、この規則の規定に基づき提出又は交付されたものとみなす。

(平成9年3月31日規則第66号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第24号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成17年3月31日規則第45号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成18年1月20日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第49号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平9規則66・平15規則24・平17規則45・令4規則15・一部改正)

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(平9規則66・平17規則45・平18規則35・平28規則49・一部改正)

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(平9規則66・平17規則45・令4規則15・一部改正)

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(平9規則66・平17規則45・令4規則15・一部改正)

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高崎市土地区画整理施行地区内建築行為等制限規則

昭和55年8月7日 規則第38号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第5章 都市計画
沿革情報
昭和55年8月7日 規則第38号
平成9年3月31日 規則第66号
平成12年3月31日 規則第19号
平成15年3月31日 規則第24号
平成17年3月31日 規則第45号
平成18年1月20日 規則第35号
平成28年3月31日 規則第49号
令和4年3月31日 規則第15号