○高崎市宅地分譲規程
昭和38年12月20日
告示第151号
(通則)
第1条 高崎市(以下「市」という。)が自ら居住するため、住宅を必要とする者に対して行う住宅の建設を容易にするための宅地の分譲については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規程において、「宅地」とは市が取得し、造成して分譲する住宅敷地をいう。
3 「借入による宅地造成」とは、市が住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号)第17条第4項の規定による資金の貸付を受けて行う宅地の取得及び造成をいう。
(昭44告示16・一部改正)
(譲受人の募集)
第3条 市長は、宅地の譲受人(以下「譲受人」という。)の募集を次に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 譲受人の募集は、「広報たかさき」に掲示するほか、適正な方法によって行うものとする。
2 前項の募集を行う場合は、宅地の所在地、分譲する総坪数、区画数及び一区画当り坪数、譲受人の資格、分譲価格、分譲の条件、申込方法、譲受人決定の方法、申込の期間及び場所その他必要な事項を公示する。
(譲受人の資格)
第4条 宅地の譲受人となることができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1) 市内に住所又は勤務場所を有する者であること。
(2) 自ら居住する住宅を建設するため、宅地を必要とするものであること。
(3) この規程に基づいて定める分譲代金の支払ができる者で、当該宅地の上に住宅を建設するための資金の調達ができる者であること。
(4) その他特に市長が認めたものであること。
(分譲申込)
第5条 前条の資格要件を具備して宅地の分譲を受けようとする者は、細則で定める書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、第4条に規定する資格を有する者の適正な分譲申込を拒むことができない。
(譲受人の選定)
第6条 前条の申込を受理した者の数が、分譲する一区画の土地について2人以上ある場合においては、市長は公開抽せんその他公正な方法により譲受人を選定するものとする。
2 譲受人を選定したときは、市長はその旨を選定された者に通知するものとする。
(1) 区画数が1ないし3程度の小規模な宅地の分譲である場合
(2) 第11条に規定する分譲の決定の取り消し又は契約の解除に起因する宅地の分譲である場合
(3) 宅地造成事業に土地を提供したことにより自己の営業又は業務を継続して行うことが著しく困難となる者に対する宅地の分譲である場合
(4) その他市長が特に必要があると認めた場合
(昭44告示16・追加)
(分譲価額)
第7条 宅地の分譲価額は、宅地の取得に要した費用及び宅地の造成に要した費用その他の経費を合計した金額とする。
2 前項により算出した分譲価額について、市長は必要があると認めるときは、宅地の位置及び品位等を考慮して加減することができる。
3 借入による宅地造成に係る宅地の分譲価額は、住宅金融公庫法施行規則(昭和29年大蔵・建設省令第1号)第24条の規定による額とする。
(契約締結)
第8条 第6条第2項の通知を受けた譲受人は、市長が指定する期間内に細則で定める書類を市長に提出して、分譲契約(以下「契約」という。)を締結するとともに、当該宅地の分譲価額の5割に相当する契約保証金(以下「保証金」という。)を納入しなければならない。
2 保証金には、利子をつけない。
(保証人)
第9条 譲受人は、細則で定める条件を備えた連帯保証人2名を定めなければならない。
(分譲の条件)
第10条 市は、譲受人が次の各号の一に該当する場合は、当該土地を買戻すことを分譲の条件とすることができる。
(1) 譲受人が、分譲を受けた日から2年以内に住宅建設に着手しないとき。
(2) 譲受人が、当該宅地に自己の住宅を建設する以前に、当該宅地を第三者に譲渡し、又は賃貸したとき。
(3) 譲受人が、この細則又は契約の条項に違反したとき。
(分譲決定の取消及び契約の解除)
第11条 市長は、譲受人が次の各号の一に該当する場合は、分譲の決定を取り消し、又は契約の解除をすることができる。
(1) 譲受人が、市の行う造成工事の施行を妨げる行為をしたとき。
(2) 分譲の申込みが、きょ偽の記載又は不正の手段によって行われたとき。
(3) 第4条に規定する資格要件を欠くに至ったとき。
(4) 第8条に規定する契約を、市長が指定する期日までに締結しないとき。
(5) 分譲代金の支払を3月以上遅延したとき。
(6) 分譲の決定取消又は契約解除の申出をしたとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合は、支払われた分譲代金(保証金を含む。以下同じ。)を譲受人に返還するものとし、その返還金には利子をつけない。
(損害賠償)
第12条 前条の規定により、契約を解除した場合において市が損害を受けたときは、譲受人はこれを賠償しなければならない。
2 市は、譲受人が前項の損害を賠償しないときは、既に納入した分譲代金の一部又は全部をこれに充当することができる。
(分譲代金の支払)
第13条 譲受人が、第8条の規定による契約を締結したときは、宅地の引渡が完了するまでに分譲概算価額から既に納入した保証金を控除した額を、分譲価額として市に支払わなければならない。
2 借入による宅地造成の譲受人は、譲受人が公庫から貸付を受ける土地購入資金の受領に関する権限を市に委任して、当該資金を分譲代金の一部に充当することができる。
3 既に支払った金額と分譲価額との間に差額を生ずるようになった場合は、市は譲受人に対してその差額を追徴し、又は還付する。
(宅地の引渡)
第14条 宅地の引渡は、市長の指定する職員と譲受人双方立会いのうえで行い、当該引渡の際引渡書2通を作成して、市長及び譲受人がそれぞれ1通を保有する。
(所有権移転及び登記手続)
第15条 宅地の所有権は、前条の引渡と同時に譲受人に移転するものとし、市はすみやかに所有権移転の登記手続を行うものとする。
(登記及び公租公課の費用負担)
第16条 前条による登記に要する費用及び移転登記の日以後の公租公課は総て譲受人の負担とする。
(その他の必要事項)
第17条 この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。
付則
この規程は、昭和38年12月20日から施行する。
附則(昭和44年3月10日告示第16号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年11月1日から適用する。