○高崎市駐車場設置、管理及び使用条例

昭和52年3月28日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、高崎市が経営する駐車場(以下「駐車場」という。)の設置、管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市は、駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づき、有料の路外駐車場を設置するものとする。

2 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高松地下駐車場

高崎市高松町4番地

観音山駐車場

高崎市石原町2395番地2

城址地下駐車場

高崎市高松町35番地1

城址第二地下駐車場

高崎市高松町35番地1

新町駅東駐車場

高崎市新町2150番地35

ウエストパーク1000

高崎市旭町34番地1

(昭55条例18・昭56条例19・昭57条例18・昭60条例38・昭61条例30・昭62条例18・昭62条例36・昭63条例39・平元条例32・平2条例13・平2条例39・平4条例54・平10条例32・平17条例114・平22条例47・平25条例37・平29条例41・平30条例56・一部改正)

(供用の形態)

第3条 駐車場は、自動車の駐車のため広く一般の利用に供するものとし、その形態は次のとおりとする。ただし、定期駐車については市長が許可するものとする。

(1) 普通駐車 時間単位又は駐車回数による供用

(2) 定期駐車 一定の期間及び時間による供用

2 観音山駐車場及び新町駅東駐車場は普通駐車に、高松地下駐車場、城址地下駐車場、城址第二地下駐車場及びウエストパーク1000は普通駐車及び定期駐車に供用する。

3 第1項の規定にかかわらず市長は、必要と認めたときは、地方公共団体又は公共的団体に対して、駐車場の一定の区画をして特別に供用させることができる。

(昭55条例18・昭56条例19・昭57条例18・昭61条例30・昭62条例18・昭62条例36・昭63条例39・平元条例32・平2条例13・平2条例39・平4条例54・平10条例32・平17条例114・平22条例47・平25条例37・平29条例41・平30条例56・令元条例10・一部改正)

(供用の休止)

第4条 駐車場の休業日は、新町駅東駐車場及びウエストパーク1000を除き、次のとおりとする。ただし、市長は必要と認めたときは、休業日以外の日に駐車場の全部若しくは一部の供用を休止することができる。

駐車場名

休業日

高松地下駐車場、城址地下駐車場及び城址第二地下駐車場

1月1日

観音山駐車場

12月26日から同月31日までの日

(昭54条例11・昭55条例18・昭56条例19・昭61条例30・平4条例54・平10条例32・平17条例114・平22条例47・平25条例37・平29条例41・平30条例56・一部改正)

(供用時間)

第5条 駐車場の供用時間は、それぞれ次のとおりとする。ただし、市長は必要と認めたときは、それぞれの供用時間を変更することができる。

駐車場名

供用時間

高松地下駐車場

終日。ただし、入出車できる時間は、午前7時30分から午後10時30分までとする。

城址地下駐車場及び城址第二地下駐車場

終日。ただし、入出車できる時間は、平日は午前7時30分から午後10時30分までとし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)は午前9時から午後10時30分までとする。

観音山駐車場

午前9時から午後5時まで

新町駅東駐車場及びウエストパーク1000

終日

(昭54条例11・昭55条例18・昭56条例19・昭57条例18・昭60条例38・昭61条例30・昭62条例18・昭62条例36・昭63条例39・平元条例32・平2条例13・平2条例39・平4条例54・平10条例32・平12条例39・平17条例114・平21条例54・平22条例47・平25条例37・平29条例41・平30条例56・一部改正)

(駐車できる自動車)

第6条 駐車場を利用できる自動車の種類は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に定める普通自動車、小型自動車及び軽自動車(観音山駐車場以外の駐車場にあっては、側車付二輪自動車以外の二輪自動車を除く。)とする。ただし、市長は必要と認めたときは、その他の車両を駐車させることができる。

(昭56条例19・平17条例114・一部改正)

(回数駐車券等の発行)

第6条の2 市長は、利用者の利便を図るため、回数駐車券、パーキングカード及び定期駐車許可証を発行することができる。

(昭60条例45・追加、平10条例32・平17条例114・一部改正)

(特別駐車証の発行許可)

第6条の3 市長は、商業振興上特に必要と認めた団体(以下「特定商業団体」という。)に、駐車場の利用について特定商業団体が利用者に代わり駐車場利用料(以下「利用料金」という。)を納付することを確約する証票(以下「特別駐車証」という。)の発行を許可することができる。

(昭60条例45・追加、平17条例114・一部改正)

(指定管理者による管理)

第6条の4 市長は、駐車場の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 駐車場の利用許可、取消しその他の駐車場の運営に関する業務

(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他駐車場の管理上市長が必要と認める業務

3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、駐車場の管理を行わなければならない。

4 第1項の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合にあっては、第6条、第10条及び第11条第1項中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平17条例114・追加)

(利用料金)

第7条 駐車場の利用者は、利用料金を支払わなければならない。

2 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、次に掲げる額を限度として指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を得なければならない。

(1) 前項の場合における第1項の利用料金の額は、別表に定める金額

(2) 特別駐車証の利用による利用料金の額は、30分までごとに144円

4 前項の規定にかかわらず、第3条第3項による供用及び第6条ただし書の車両の利用料金の額は、その都度指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を得なければならない。

(平17条例114・全改、平31条例15・一部改正)

(利用料金の徴収)

第7条の2 利用料金は、駐車場利用者が駐車場から車両を出車させるとき(観音山駐車場の利用者及び群馬音楽センター又は高崎シティギャラリーを利用するため高松地下駐車場、城址地下駐車場、城址第二地下駐車場又はウエストパーク1000を利用する者で市長が特に認めた者にあっては、入車させるとき)に、現金により徴収する。ただし、回数駐車券、特別駐車証、パーキングカード又は定期駐車許可証を所持する者にあっては、回数駐車券若しくは特別駐車証の引き渡し若しくはパーキングカードの提出又は定期駐車許可証の提示をもってこれに替えることができる。

2 回数駐車券、パーキングカード及び定期駐車許可証に係る利用料金は、当該回数駐車券、パーキングカード又は定期駐車許可証を交付するときに徴収する。

3 特別駐車証に係る利用料金は、当該特別駐車証の引き渡しを受けた日の属する月の翌月の20日までに特定商業団体から徴収する。

(昭63条例61・全改、平2条例39・平10条例32・平17条例114・平22条例47・平30条例56・一部改正)

(利用料金の不還付)

第8条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、定期駐車料金については、有効期間の初日前に還付の請求があった場合には、還付するものとする。

(昭57条例18・平12条例39・平17条例114・一部改正)

(利用料金の不徴収及び減額)

第9条 次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させるときは、利用料金を徴収しない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 国、地方公共団体等の職員が、防疫、防災、救助活動その他緊急を要する業務を行うため使用する自動車

(3) 前各号のほか、規則で定める自動車

2 次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させるとき(規則で定める場合を除く。)は、利用料金を減額するものとし、当該減額する金額は、別表に定める利用料金の100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 下肢若しくは体幹の不自由な者又は心臓、じん臓若しくは呼吸器に機能障害のある者で当該障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する等級の4級以上に該当する者でかつ身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(以下次号において「身体障害者」という。)が自ら運転する自動車

(2) 身体障害者(視覚障害のある者で前号の身体障害者手帳の交付を受けている者を含む。)のうち、その障害の程度が前号に定める等級の2級以上に該当する者(以下この号において「重度身体障害者」という。)が自ら運転することが困難であるため、その親族等が重度身体障害者に代わって運転し、当該重度身体障害者を乗車させている自動車

(昭54条例11・平元条例32・平2条例39・平4条例54・平10条例32・平17条例114・平29条例41・平30条例56・一部改正)

(入車又は出車の拒否)

第10条 市長は、入車又は出車しようとする自動車が、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを拒否することができる。

(1) 発火、引火又は爆発のおそれのある危険物を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設若しくは他の駐車車両を汚損し、又はき損するおそれがあるとき。

(3) 利用者が正当な理由なく駐車券の提出又は利用料金の納入をしないとき。

(4) その他駐車場の構造上又は管理上入車させることが不適当と認めたとき。

(平17条例114・一部改正)

(利用の取消し)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用者に対して駐車場の利用の許可を取り消し、直ちに出車させることができる。

(1) この条例に違反し、又は係員の指示に従わないとき。

(2) 管理上必要があると認めたとき。

2 前項の規定により、当該利用者に損害が生ずることがあっても、市長は賠償の責めを負わない。

(平10条例32・平17条例114・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第12条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 安全を確保するため徐行すること。

(2) 追い越しをしないこと。

(3) 出車しようとする自動車の通行を優先すること。

(4) みだりに警笛を鳴らし、又は騒音を発しないこと。

(5) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(6) 駐車中はエンジンを停止し、窓扉等が開かないようにすること。

(7) 積載物等の盗難予防措置を確実に行うこと。

(8) 区画線に従い駐車すること。

(9) 標識及び識示並びに係員の指示に従うこと。

(平12条例39・平17条例114・一部改正)

(損害賠償)

第13条 故意又は過失により、駐車場の建物、設備、物品等をき損し、若しくは滅失したときは、原因者はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(事故等の免責)

第14条 天災、火災、盗難、衝突その他市長の責めに帰さない理由によって利用者及び第三者が被った損害に対しては、市長は、その責めを負わない。

(平12条例39・平17条例114・一部改正)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例114・旧第16条繰上)

附則

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前に高崎市土地開発公社が交付した高松駐車場に係る回数駐車券については、この条例の規定により交付した回数駐車券とみなし、この条例を適用する。

(群馬音楽センター前駐車場設置、管理及び使用条例の廃止)

3 群馬音楽センター前駐車場設置、管理及び使用条例(昭和51年高崎市条例第31号)は、廃止する。

(多野郡新町の編入に伴う経過措置)

4 多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前に新町自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例(平成9年新町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17条例114・追加)

附則(昭和54年3月27日条例第11号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和55年3月29日条例第18号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和56年3月20日条例第19号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和57年3月24日条例第18号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の表、第3条第2項、第5条の表及び別表の改正規定(中央駐車場に係る部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。

(昭和57年規則第23号で昭和57年4月10日から施行)

附則(昭和60年6月28日条例第38号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第25号で昭和60年10月1日から施行)

附則(昭和60年11月7日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年3月22日条例第11号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和61年9月22日条例第30号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

附則(昭和62年3月24日条例第18号)

この条例は、昭和62年6月1日から施行する。ただし、第2条第2項の表、第3条第2項、第5条の表及び別表の改正規定(高松第2駐車場に係る部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年規則第22号で昭和62年6月1日から施行)

附則(昭和62年9月24日条例第36号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年規則第31号で昭和63年1月16日から施行)

附則(昭和63年3月28日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に使用を許可されているものに係る当該許可期間中の料金については、改正後の高崎市駐車場設置、管理及び使用条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(昭和63年6月30日条例第39号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

附則(昭和63年12月21日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成元年3月27日条例第32号)

この条例は、平成元年8月1日から施行する。

附則(平成元年6月28日条例第50号)

1 この条例は、平成元年8月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用を許可されているものに係る当該許可期間中の料金については、改正後の高崎市駐車場設置、管理及び使用条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成2年3月23日条例第13号)

この条例は、平成2年6月1日から施行する。

附則(平成2年12月10日条例第39号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年12月4日条例第54号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

附則(平成6年3月18日条例第17号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月26日条例第45号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用を許可されているものに係る当該許可期間中の料金については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成10年3月27日条例第32号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第9条第1項及び第2項、第10条並びに第11条第1項の改正規定 公布の日

(2) 第2条の規定 平成10年5月6日

附則(平成12年3月24日条例第39号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第31号で平成12年4月1日から施行)

附則(平成17年9月30日条例第114号)

1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。ただし、第6条の改正規定、第6条の2の改正規定、第6条の3の改正規定、第6条の3の次に1条を加える改正規定、第7条の改正規定、第7条の2の改正規定、第8条の改正規定、第9条の改正規定、第10条の改正規定、第11条の改正規定、第12条の改正規定、第14条の改正規定及び別表中「料金」を「利用料金」に改める改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第15条の規定により管理をしている駐車場の管理については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

附則(平成21年7月6日条例第54号)

1 この条例は、平成21年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表に規定する中央駐車場の施行日以後の期間に係る全日定期の利用料金の徴収は、施行日前においても行うことができる。

附則(平成22年9月30日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に群馬県自動車駐車場条例施行規程(平成13年群馬県企業管理規程第5号)第2条の規定により交付を受けている高崎城址地下駐車場に係る回数駐車券については、改正後の第6条の2の規定により発行されたものとみなす。

(準備行為)

3 改正後の第2条第2項の表に規定する城址地下駐車場の管理に関し必要な定期駐車の許可、指定管理者の選定その他の準備行為については、施行日前においても行うことができる。

附則(平成25年6月28日条例第37号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

附則(平成25年12月27日条例第54号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成29年10月12日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成30年6月29日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第2条第2項の表に規定するウエストパーク1000の管理に関し必要な定期駐車の許可、指定管理者の選定その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に交付を受けた群馬県自動車駐車場条例施行規程(平成13年群馬県企業管理規程第5号)第2条第3項ただし書に規定する回数駐車券については、高崎市駐車場設置、管理及び使用条例第6条の2の規定により発行された回数駐車券とみなす。

附則(平成31年3月29日条例第15号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令元条例2・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(令和元年5月30日条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。

附則(令和元年6月28日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 消費税法及び地方税法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例(平成31年高崎市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

別表(第7条関係)

(平2条例39・全改、平4条例54・平6条例17・平9条例45・平10条例32・平12条例39・平17条例114・平21条例54・平22条例47・平25条例37・平25条例54・平29条例41・平30条例56・平31条例15・令元条例10・一部改正)

区分

駐車場名

利用料金

普通駐車

高松地下駐車場、城址地下駐車場及び城址第二地下駐車場

1 1台につき、最初の1時間までは30分までごとに160円とし、1時間を超えるときは超える時間30分までごとに150円とする。

2 前項の規定にかかわらず、群馬音楽センター及び高崎シティギャラリーを利用するため高松地下駐車場、城址地下駐車場又は城址第二地下駐車場に駐車する場合は、1台につき30分までごとに80円とする。

3 前2項の規定にかかわらず、入出車できない時間(以下「夜間時間」という。)に引き続き駐車する場合は、1台につき1,040円を加算する。

観音山駐車場

1 バス 1台1回につき760円

2 二輪自動車(側車付二輪自動車を除く。)及び原動機付自転車 1台1回につき110円

3 前2項以外のもの 1台1回につき440円

新町駅東駐車場

1台につき20分まで無料とし、送迎車両に限る。

ウエストパーク1000

1 1台につき、最初の1時間までは30分までごとに160円とし、1時間を超えるときは超える時間30分までごとに150円とする。

2 前項の規定にかかわらず、3時間を超える場合は、1台につき、最初の24時間までは1,040円とし、24時間を超えるときは超える時間24時間までごとに1,020円(当該超える時間の24時間に満たない端数の時間が3時間以下の場合には、当該端数の時間については、30分までごとに150円)とする。

定期駐車

高松地下駐車場

日曜日及び休日を除いた平日定期は、1台につき1月12,100円(平日の夜間時間の駐車が可能)とする。平日、日曜日及び休日を含む全日定期は、1台につき1月15,100円(全日の夜間時間の駐車が可能)とする。

城址地下駐車場及び城址第二地下駐車場

日曜日及び休日を除いた平日定期は、1台につき1月12,100円とする。

平日の夜間時間に引き続き駐車する場合は、1夜間時間につき1,040円とする。

ウエストパーク1000

日曜日及び休日を除いた平日定期は、1台につき1月11,000円とする。平日、日曜日及び休日を含む全日定期は、1台につき1月16,500円とする。

備考

1 回数駐車券は、30分間券11枚つづり1,600円とする。

2 パーキングカードは、5,250円相当券を5,000円、10,500円相当券を10,000円とする。

高崎市駐車場設置、管理及び使用条例

昭和52年3月28日 条例第26号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 建設/第5章 都市計画
沿革情報
◆ 昭和52年3月28日 条例第26号
◇ 昭和54年3月27日 条例第11号
◇ 昭和55年3月29日 条例第18号
◇ 昭和56年3月20日 条例第19号
◇ 昭和57年3月24日 条例第18号
◇ 昭和60年6月26日 条例第38号
◇ 昭和60年11月7日 条例第45号
◇ 昭和61年3月22日 条例第11号
◇ 昭和61年9月22日 条例第30号
◇ 昭和62年3月24日 条例第18号
◇ 昭和62年9月24日 条例第36号
◇ 昭和63年3月28日 条例第27号
◇ 昭和63年6月30日 条例第39号
◇ 昭和63年12月21日 条例第61号
◇ 平成元年3月27日 条例第32号
◇ 平成元年6月28日 条例第50号
◇ 平成2年3月23日 条例第13号
◇ 平成2年12月10日 条例第39号
◇ 平成4年12月4日 条例第54号
◇ 平成6年3月18日 条例第17号
◇ 平成9年3月26日 条例第45号
◇ 平成10年3月27日 条例第32号
◇ 平成12年3月24日 条例第39号
◇ 平成17年9月30日 条例第114号
◇ 平成21年7月6日 条例第54号
◇ 平成22年9月30日 条例第47号
◇ 平成25年6月28日 条例第37号
◇ 平成25年12月27日 条例第54号
◇ 平成29年10月12日 条例第41号
◇ 平成30年6月29日 条例第56号
◇ 平成31年3月29日 条例第15号
◇ 令和元年5月30日 条例第2号
◇ 令和元年6月28日 条例第10号