○高崎市八幡霊園条例
昭和48年6月30日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、高崎市八幡霊園の設置、管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民の福祉の増進を図るため、都市計画事業による墓地として、高崎市八幡霊園(以下「霊園」という。)を次の場所に設置する。
高崎市若田町470番地
(霊園の施設)
第3条 霊園には、墓所、園路、事務所その他の施設を設けるものとする。
(職員)
第3条の2 霊園に、必要な職員を置くことができる。
(平17条例46・追加)
(使用の許可)
第4条 墓所を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、墓所の適正な使用を確保するために必要な限度において条件を付することができる。
3 市長は、第1項の許可を与えたときは、使用許可証を交付する。
(使用者の資格)
第4条の2 墓所を使用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 前条第1項の規定による市長の許可に係る申請の日の前日において、引き続き1年以上高崎市に住所を有する世帯主である者
(2) 墓所を所有していない者
(3) 市税を滞納していない者
(昭51条例69・追加、平17条例46・平28条例20・一部改正)
(墓所の使用目的)
第5条 墓所は、焼骨、遺骨又は遺品を埋蔵するために使用するものとする。
(設備の設置等の請求)
第6条 市長は、墓所の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対して墓所の維持管理に必要な設備その他必要な措置をとることを求めることができる。
(死体埋葬の禁止)
第7条 墓所には、死体を埋葬することができない。
(使用権の承継)
第8条 墓所を使用する権利(以下「使用権」という。)は、祖先の祭しを主宰する者が承継する。ただし、祖先の祭しを主宰する者がいない場合には、親族又は縁故者において承継することができる。
2 前項の規定により墓所の使用権を承継しようとする者は、速やかに市長に届け出てその許可を受けなければならない。
(平9条例41・一部改正)
(使用許可の取消し)
第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓所の使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 墓所の使用権を譲渡し、又は転貸したとき。
(3) その他法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(平12条例40・一部改正)
(使用権の消滅)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓所の使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡した日から起算して10年経過しても墓所の使用権を承継する者がいないとき。
(2) 使用者の所在が10年を超える期間明らかでないとき。
(平12条例40・一部改正)
(墓所の種別)
第11条 墓所の種別は、次のとおりとする。
自由墓地 | 規格墓地 | ||
種別 | 1区画の面積 | 種別 | 1区画の面積 |
第1種 | 20平方メートル | 第3種 | 7.5平方メートル |
第2種 | 12〃 | 第4種 | 6〃 |
特別第2種 | 10〃 | 第5種 | 4〃 |
第3種 | 7.5〃 |
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第5種 | 4〃 |
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第6種 | 市長が定める面積 |
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第7種 | 7.5平方メートル | ||
第8種 | 6〃 | ||
第9種 | 4〃 | ||
第10種 | 3〃 |
(昭60条例25・平9条例41・平12条例40・平28条例20・平30条例57・一部改正)
(使用料)
第12条 使用者は、別表に定める永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
2 使用料は、墓所の使用許可を与える際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、第9条の規定により使用許可を取り消された場合を除き、使用許可を受けた墓所を使用しないで返還したとき、その他市長が特別の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(昭51条例69・昭53条例13・一部改正)
(管理料)
第13条 使用者は、墓地の管理に要する費用として管理料を納付しなければならない。
2 管理料の額は、使用墓所の面積1平方メートルにつき年額780円とする。
3 前条第3項本文の規定は、管理料にこれを準用する。
(昭51条例69・昭53条例13・昭56条例22・昭59条例28・昭63条例29・平3条例60・平9条例41・平25条例54・平31条例15・一部改正)
第14条 削除
(昭51条例69)
(使用料及び管理料の減免)
第15条 市長は、特別の理由により必要があると認めたときは、使用料及び管理料を減免することができる。
(昭51条例69・一部改正)
(改葬)
第16条 市長は、第10条の規定により墓所の使用権が消滅したときは、当該墓所に埋蔵されている焼骨、遺骨又は遺品を一定の場所に改葬し、かつ、墳墓、碑石その他の物件を撤去することができる。
(墓所の返還)
第17条 使用者は、第9条の規定により使用許可を取り消されたとき、又は使用墓所が不要となったときは、速やかに当該墓所を原状に復して、市長に返還しなければならない。
(平9条例41・一部改正)
(使用許可証の再交付)
第18条 使用者は、第4条第3項の使用許可証を亡失し、又は汚損したときは、速やかに市長に届け出て使用許可証の再交付を受けなければならない。
2 前項の規定により使用許可証の再交付を受けようとする者は、1件につき360円の再交付手数料を納付しなければならない。
(平9条例41・平31条例15・一部改正)
(管理)
第19条 霊園の管理については、この条例に定めるもののほか高崎市公園条例(平成17年高崎市条例第115号)の規定を準用する。
(平17条例46・平18条例88・一部改正)
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平17条例46・旧第21条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に本市が財団法人高崎八幡霊園から引き継いだ墓所について、施行日前に財団法人高崎八幡霊園理事長の使用の許可を受け、これを使用している者は、第4条第1項の許可を受けたものとみなす。
5 許可を受けたものとみなされた者のうち、施行日前において財団法人高崎八幡霊園に対し、当該使用墓所に係る永代使用料及び管理料又は長期管理料について、その一部又は全部を納付していない者は、前項の規定により当該永代使用料及び管理料について、その一部又は全部の免除を受けたものとみなされた者を除き、施行日以後、市長が別に定めるところにより、当該納付すべき永代使用料及び管理料又は長期管理料を本市へ納付しなければならない。
編入日から群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日の前日まで | 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前の高崎市及びそれぞれの町村の区域 |
群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日から平成19年1月22日まで | 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前の高崎市及びそれぞれの町村並びに群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前の同町の区域 |
平成19年1月23日から同年9月30日まで | 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日前の高崎市及び同町の区域 |
(平18条例88・全改)
(平21条例31・追加)
附則(昭和49年3月26日条例第20号)
この条例は、昭和49年5月1日から施行する。
附則(昭和50年3月29日条例第15号)
この条例は、昭和50年5月1日から施行する。
附則(昭和51年3月27日条例第30号)
この条例は、昭和51年5月1日から施行する。
附則(昭和51年12月23日条例第69号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の高崎市八幡霊園条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の2及び別表の規定は、施行日以後墓所の使用許可申請をした者について適用し、施行日前において墓所の使用許可申請をした者については、なお従前の例による。
3 施行日前において長期管理料を納付した者に係る当該長期管理料の額については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和53年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月20日条例第22号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月24日条例第21号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月18日条例第15号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月23日条例第28号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月20日条例第25号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日条例第29号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月12日条例第60号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月4日条例第55号)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第41号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定、第13条第3項の改正規定、第17条の改正規定及び第18条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(高崎市若田墓地条例の廃止)
2 高崎市若田墓地条例(昭和48年高崎市条例第45号。以下「旧若田墓地条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際現に旧若田墓地条例の規定に基づいてなされた許可等の処分若しくは申請、届出等の手続又は永代使用料の納付は、この条例の相当規定に基づいてなされた処分、手続又は納付とみなす。
附則(平成13年3月26日条例第25号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前において墓所の使用許可申請をした者の永代使用料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年9月30日条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、平成18年1月23日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の第20条の規定により管理を委託している高崎市八幡霊園の管理については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成18年9月29日条例第88号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年5月15日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年3月25日条例第20号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第57号)
この条例は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(令元条例2・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年5月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。
別表(第12条関係)
(平17条例46・全改、平28条例20・平30条例57・一部改正)
自由墓地 | 規格墓地 | ||
種別 | 金額 | 種別 | 金額 |
第1種 | 1,902,500円 | 第3種 | 855,600円 |
第2種 | 1,141,500円 | 第4種 | 684,500円 |
特別第2種 | 951,200円 | 第5種 | 456,300円 |
第3種 | 713,400円 |
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第5種 | 380,500円 |
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第6種 | 1平方メートル当たり 95,125円 |
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第7種 | 786,500円 | ||
第8種 | 629,200円 | ||
第9種 | 419,400円 | ||
第10種 | 314,600円 |
備考 第6種の使用料の額を計算した場合において、その金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。