○高崎市八幡霊園墓所施設基準
昭和52年5月30日
告示第62号
(趣旨)
第1条 高崎市八幡霊園条例施行規則(昭和50年高崎市規則第41号)第4条の規定に基づき、高崎市八幡霊園墓所施設基準(以下「施設基準」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(平9告示90・平18告示7・一部改正)
(施設の範囲)
第2条 墓所に設置できる施設は、碑石、形象類又はこれに付属する工作物(以下「碑石等」という。)とする。
2 墓所には、上屋類、塀、生垣等を設置することができない。
(規格墓地の制限)
第3条 墓所(規格墓地の種別のものに限る。以下この条において同じ。)に設置する碑石等の高さは、別表第1のとおりとする。
2 碑石は1区画1基とし、墓所の形状を変更し、又は盛土、外柵、植栽等を行ってはならない。
3 芝墓地にあっては、市長がその都度指定した施設以外は設置することができない。
(平9告示90・一部改正)
(自由墓地の制限)
第4条 墓所(自由墓地の種別のものに限る。以下この条において同じ。)に設置する碑石等の高さは、別表第2のとおりとし、納骨室は地下埋設にしなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 墓所の植栽樹は、ビャクシン類以外のもので、整形の立物1本及び玉物類2株までとし、病虫害に強く、園路、墓所の施設又は隣接墓所に支障をおよぼさないものでなければならない。ただし、第5種及び第7種から第10種までについては、植栽を行ってはならない。
(平9告示90・令元告示105・一部改正)
(管理上の措置)
第5条 この施設基準に基づき許可した施設であっても、市長は、後日管理上必要があると認めるときは、墓所の使用者に対し、当該施設の全部又は一部について適切な措置をとることを求めることができる。
2 市長は、墓所の使用者が適切な措置をとらない場合は、当該使用者に代って、これを行うことができるものとする。
(施設基準の特例)
第6条 この施設基準に定めるもの以外の植栽樹、碑石等の設置については、その都度市長の承認を得なければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前に許可した碑石等については、この施設基準に基づき設置したものとみなす。
附則(平成4年3月31日告示第40号)
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日告示第90号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第122―3号)
1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の日前に許可した碑石等については、改正後の高崎市八幡霊園墓所施設基準に基づき設置したものとみなす。
附則(平成18年1月11日告示第7号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成19年3月6日告示第51号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第111―3号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月18日告示第241号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日告示第375号)
1 この告示は、平成31年1月1日から施行する。
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この告示の施行の日以後に使用の許可を受ける墓所について適用し、同日前に使用の許可を受けた墓所については、なお従前の例による。
附則(令和元年8月29日告示第105号)
この告示は、令和元年9月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平9告示90・平19告示51・平30告示375・一部改正)
規格墓地の制限
(単位 センチメートル)
区分 種別 | 碑石 | 過去碑 | 塔婆立 | |
洋式 | 和式 | |||
第3種 | 80以内 | 100~155 | 80以内 | 80以内 |
第4種 | 80以内 | 100~150 | 80以内 | 80以内 |
第5種 | 80以内 | 100~140 | 80以内 | 80以内 |
(注)
1 形象類及び灯篭の高さは、それぞれ碑石の最高限度の高さを超えないものとする。
2 和式の竿石の高さは、竿石の最大幅の1.5倍以上とする。
別表第2(第4条関係)
(平4告示40・平9告示90・平12告示122―3・平19告示51・平28告示111―3・平30告示241・平30告示375・令元告示105・一部改正)
自由墓地の制限
(単位 センチメートル)
区分 種別 | 碑石 | 土台盛土 | 側方柵 | 後方柵 | 過去碑 | 塔婆立 | |
洋式 | 和式 | ||||||
第1種 | 140以内 | 180~230 | 65以内 | 79以内 | 111以内 | 120以内 | 150以内 |
第2種 | 120以内 | 150~200 | 50以内 | 64以内 | 96以内 | 100以内 | 120以内 |
特別第2種 | 120以内 | 150~200 | 50以内 | 64以内 | 96以内 | 100以内 | 120以内 |
第3種 | 95以内 | 120~170 | 50以内 | 64以内 | 96以内 | 80以内 | 95以内 |
第5種 | 80以内 | 100~140 | 50以内 | 64以内 | 96以内 | 80以内 | 95以内 |
第6種 | 使用する墓所の面積により、第1種から第5種まで及び第7種から第10種までの規定を準用する。 | ||||||
第7種 | 100以内 | 100~180 | 64以内 | 64以内 | 120以内 | 90以内 | 120以内 |
第8種 | 100以内 | 100~180 | 64以内 | 64以内 | 120以内 | 90以内 | 95以内 |
第9種 | 100以内 | 100~180 | 64以内 | 64以内 | 120以内 | 90以内 | 95以内 |
第10種 | 100以内 | 100~180 | 64以内 | 64以内 | 120以内 | 90以内 | 95以内 |
(注)
1 形象類及び灯篭の高さは、それぞれ碑石の最高限度の高さを超えないものとする。
2 側方柵又は後方柵の上に宝珠、塔婆立その他の装飾等を附置するときは、当該装飾等を側方柵又は後方柵の一部とみなして、この表の規定を適用する。
3 植栽樹の高さは、立物200センチメートル、玉物類60センチメートル以内とする。
4 碑石、過去碑及び塔婆立の高さは土台盛土の上面から、その他は基礎の上面からの高さとする。
5 和式の竿石の高さは、竿石の最大幅の1.5倍以上とする。