○高崎市染料植物園条例

平成6年3月18日

条例第18号

(設置)

第1条 本市は、染料植物の保護、育成等適切な管理に努めるとともに、伝統的な染色技法の継承及び発展を図ることにより、植物染色についての市民の認識を高め、もって、文化の振興に寄与するため、染料植物園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 染料植物園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高崎市染料植物園

位置 高崎市寺尾町2302番地11

(事業)

第3条 高崎市染料植物園(以下「染料植物園」という。)は、次の事業を行う。

(1) 染料植物の保護育成等適切な管理

(2) 植物染織の作品等の展示

(3) 伝統的染色技法の体験学習

(4) 染織作品その他染色に関する資料及び文献(以下「染織作品等」という。)の収集

(5) 植物染色についての調査研究

(6) 前各号に掲げるもののほか、染料植物園の目的達成のため必要な事業

(施設)

第4条 前条第2号から第5号までの事業を実施するため、染料植物園に高崎市染色工芸館(以下「染色工芸館」という。)を設ける。

(入館料)

第5条 染色工芸館に入館しようとする者(次条に規定する者を除く。)は、別表第1に定める入館料を納めなければならない。ただし、次に掲げる者の入館料は、無料とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者その他規則で定める者及びその付添人1人

(2) 65歳以上の者及び小学校就学前の者

(3) 小学校、中学校及びこれらに類する学校その他の施設の児童及び生徒

(平9条例42・平14条例5・平21条例14・一部改正)

(特別入館料)

第6条 学術研究のため、染色工芸館に展示され、又は所蔵されている染織作品等の撮影、模写、模造等をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、規則で定める特別入館料を納めなければならない。

(入館の制限)

第7条 市長は、入館者(入館しようとする者を含む。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、染色工芸館の入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 展示品、施設、設備等を損傷し、又は滅失する恐れがあるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(入館料等の返還)

第8条 既納の入館料及び特別入館料は、返還しない。ただし、その者の責めに帰することができない理由により入館又は特別入館することができなくなったときは、この限りでない。

(入館料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、入館料又は特別入館料の全部又は一部を免除することができる。

(使用の許可)

第10条 染色工芸館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第11条 前条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 使用者の責に帰することができない理由により、使用することができなくなったとき。

(2) 使用日の1月前までに使用の取消しを申し出たとき。

(使用の許可の取消し等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第10条の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失する恐れがあるとき。

(3) 許可を受けた目的以外に染色工芸館を使用し、若しくは転貸し、又はその権利を譲渡したとき。

(4) 災害その他の事故により、使用できなくなったとき。

2 前項の場合において、使用者が損害を受けることがあっても市はその責めを負わない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、染色工芸館の使用を終了し、又は使用の中止を命ぜられたときは、ただちに原状に回復してこれを返還しなければならない。

(損害賠償)

第15条 染色工芸館の展示品、施設、設備等を損傷し、滅失し、又は汚損して本市に損害を与えた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(染料植物園協議会)

第16条 染料植物園に高崎市染料植物園協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員の定数は、8人以内とする。

3 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第42号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に使用を許可されているものに係る使用料については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年3月27日条例第33号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用を許可されているものに係る使用料については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年3月27日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令元条例2・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用で、この条例の施行の際現に許可されているものに係る料金(施行日以後に支払うこととなるものを除く。)については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年5月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平21条例14・一部改正)

区分

入館料

個人

団体

(1人につき)

常設の展示を行っている場合

一般

100円

80円

大学、高等専門学校、高等学校及びこれらに類する学校その他の施設の学生及び生徒

80円

50円

特別の企画による展示を行っている場合

1,000円の範囲内で市長がその都度定める額

備考 団体とは、20人以上のものをいう。

別表第2(第11条関係)

(平9条例42・平10条例33・平25条例54・平31条例15・一部改正)

施設名

利用単位

使用料

展示室(常設展示部分を除く。)

1週

24,800円

草木染染色実習室

10人未満

1日

2,210円

半日

1,100円

10人以上

1日

4,430円

半日

2,210円

藍染染色実習室

10人未満

1日

1,370円

半日

740円

10人以上

1日

2,740円

半日

1,370円

視聴覚室

1日

5,690円

半日

2,840円

多目的室

1日

2,710円

半日

1,230円

備考 半日とは9時から12時まで又は13時から16時までを、1日とは9時から16時までを、1週とは火曜日から次の月曜日までの7日をいう。ただし、午前から午後にまたがる場合は、1日とする。

高崎市染料植物園条例

平成6年3月18日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)