○高崎市所管道水路用地等境界確定等に関する事務取扱要領
平成9年4月1日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要領は、高崎市長が行う公共用財産について境界確定に関する事務並びにその他の立入り及び境界確定に関する事務(以下「境界確定事務」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(平15告示50・平17告示106・一部改正)
(境界確定の申請)
第2条 市長は、公共用財産に隣接する土地の所有者が当該公共用財産と当該隣接土地との境界を明らかにするため、その境界の確定を求めてきたときは、当該隣接土地所有者(以下「申請者」という。)に境界確定申請書(様式第1号)を提出させるものとする。
なお、申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 申請者が公共用財産に隣接する土地について権限を有することを証する書面(登記事項証明書又は売買契約書等の写等)
(2) 案内図
(3) 公図の写し
(4) 隣接土地所有者一覧表(様式第2号)
(5) その他市長が必要とするもの
(平17告示97・一部改正)
(申請書の審査・受理)
第3条 市長は、申請書が提出されたときは、これを審査し、補正の必要があるものは補正させ受理するものとする。
(事前審査)
第4条 市長は、境界立ち会いに先立ち、その土地の沿革、地域の慣行等参考資料を収集調査するものとする。
(現地調査「境界確認」)
第5条 市長は、申請者及び関係者(隣接土地所有者等)立ち会いのうえ、原則として公図を基準に付近の地形、建物、前後の見通し等をしんしゃくして公平妥当な境界を見出すよう努めるものとする。
(境界杭等の設置)
第6条 境界の協議が成立したときは、速やかに申請者立ち会いのうえ境界杭等を設置するものとする。
(復命)
第7条 境界確定に立ち会った市長が指定する者は、立ち会いが終了した場合は、その結果を市長に復命(様式第3号)するものとする。
(境界確定書の交付)
第8条 市長は、境界について協議が成立した場合は、申請者に次の書類を添付させ申請者の押印した境界確定書(様式第4号)を2部提出させるものとする。
(1) 確定図
(2) その他市長が必要とするもの
2 市長は、境界確定書が提出された場合、内容を審査のうえ、2部押印し、1部を申請者に交付するものとする。
(地積更正・地図訂正)
第9条 市長は、申請者から地積更正・地図訂正に対する境界の証明願(様式第5号)が提出されたときは、地積更正・地図訂正に異議がない場合、これを証明し交付するものとする。
なお、境界の証明願には、次に掲げる書類を添付し、各2部提出するものとする。
(1) 更正等すべき土地の求積図
(2) 確定図
(3) 案内図
(4) 公図の写し
(協議不調の場合の処理)
第10条 市長は、境界の協議が成立しなかった場合は、申請者等の必要に応じその旨理由を付して通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(平15告示50・一部改正)
附則
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月3日告示第50号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第97号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の告示の各規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
3 この告示の施行の日において、不動産登記法(平成16年法律第123号)附則第5条の規定の適用を受ける登記簿の謄本及び抄本は登記事項証明書とみなし、同法附則第7条の規定の適用を受ける登記済証は登記識別情報の通知とみなす。
附則(平成17年3月31日告示第106号)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の告示の各規定による様式第1号及び様式第3号から様式第7号までの規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平15告示50・平17告示97・平17告示106・令4告示56・一部改正)
(平15告示50・平17告示106・令4告示56・一部改正)
(平15告示50・平17告示106・一部改正)
(平15告示50・平17告示106・令4告示56・一部改正)
(平15告示50・平17告示106・一部改正)
(平17告示106・一部改正)