○高崎市水道事業、簡易水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例
昭和41年12月24日
条例第50号
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を給水区域内の需要者に供給するため、水道事業及び簡易水道事業を設置する。
2 処理地域内の雨水及び汚水を排除し、及び処理するため、公共下水道事業を設置する。
(昭43条例22・昭61条例2・平18条例103・平30条例37・一部改正)
(経営の基本)
第2条 水道事業、簡易水道事業及び公共下水道事業(以下「公営企業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。
給水区域 | 給水人口(人) | 1日最大給水量(m3) |
高崎市の区域内(次項に規定する簡易水道事業の給水区域を除く。)及び安中市大谷地区 | 420,368 | 249,969 |
3 簡易水道事業の名称、給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。
名称 | 給水区域 | 給水人口(人) | 1日最大給水量(m3) |
川浦簡易水道事業 | 倉渕町川浦随原、中原、梨子本、木ノ下、榎ノ木及び桑本 | 520 | 323 |
三ノ倉簡易水道事業 | 倉渕町権田小高、関沢及び石津、倉渕町三ノ倉石津、七ツ石、鍛冶屋、糀屋、築地、細入、暖井、上宿、中宿、下宿、森下、高野谷戸、綱取、上ノ谷戸、原ノ谷戸、土城谷戸、石上、田畑、下久保及び落合並びに倉渕町水沼島山及び相吉 | 1,802 | 1,194.2 |
中部簡易水道事業 | 倉渕町権田長井、大島、上ノ久保、鉄火、花輪、高座、水押、下平、塚越、上権田、上宿及び下宿、倉渕町岩氷、倉渕町川浦宮原、新屋敷、下村及び石津並びに倉渕町水沼相間、落合、大谷戸、中尾及び下水沼 | 2,180 | 1,274 |
相満簡易水道事業 | 倉渕町権田三ツ塚原及び吾妻郡東吾妻町大字萩生大久保 | 160 | 47.5 |
川浦西簡易水道事業 | 倉渕町川浦鷹ノ巣、月並、細尾、矢陸、赤竹及び西ケ渕並びに倉渕町権田小倉 | 229 | 91.6 |
上善地簡易水道事業 | 箕郷町善地上善地、芳畑、風原及び荻乃窪の一部、箕郷町中野槻木沢並びに箕郷町松之沢長久保 | 107 | 32 |
中善地簡易水道事業 | 箕郷町善地中善地及び上の原 | 470 | 70.5 |
湖畔簡易水道事業 | 榛名湖町滝ノ平 | 660 | 585 |
沼ノ原簡易水道事業 | 榛名湖町沼ノ原 | 300 | 220 |
社家町簡易水道事業 | 榛名山町社家町 | 400 | 150 |
上室田原簡易水道事業 | 上室田町の一部 | 220 | 55 |
本庄・中戸簡易水道事業 | 上室田町本庄及び中戸 | 260 | 96 |
北の谷簡易水道事業 | 中室田町十二、原田、打越及び岩城並びに中室田町中井、伏間、岩城入、竹ノ平、牛久保及び梅ノ木の各一部 | 378 | 221 |
中室田簡易水道事業 | 中室田町江戸村、麓、下木戸原、上木戸原、又倉、荻久保、滝山及び見谷戸並びに中室田町中尾根、上の原、荒神平、槇の内、大野原及び立足の各一部並びに上室田町高梨子の一部 | 850 | 1,510 |
中室田北部簡易水道事業 | 中室田町神子田、碓原、中込、市和田、伏間及び立足の各一部 | 300 | 135 |
4 公共下水道事業の処理地域、処理人口、処理面積及び処理方法は、次のとおりとする。
処理地域 | 処理人口(人) | 処理面積(ha) | 処理方法 |
高崎市の区域内並びに吾妻郡東吾妻町大字川戸地区及び大字岡崎地区の各一部 | 291,250 | 8,663.7 | 分流式(一部合流式) |
(昭42条例44・昭43条例22・昭43条例26・昭44条例8・昭44条例48・昭46条例39・昭49条例26・昭54条例24・昭57条例49・昭61条例2・平元条例10・平6条例20・平8条例6・平8条例32・平14条例30・平16条例38・平17条例174・平18条例103・平20条例6・平21条例31・平22条例48・平26条例19・平28条例32・平30条例37・令2条例43・令3条例57・一部改正)
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書の規定に基づき、公営企業を通じて管理者1人を置く。
2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため水道局及び下水道局を置く。
(昭43条例22・全改、平2条例14・平30条例37・一部改正)
(一の特別会計の設置)
第3条の2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の4の規定に基づき、水道事業及び簡易水道事業を通じて一の特別会計を設ける。
(平30条例37・追加)
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(昭61条例32・一部改正)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額500,000円以上である場合とする。
(平14条例30・令2条例20・令6条例6・一部改正)
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 公営企業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が5,000,000円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が2,000,000円以上のものとする。
(業務状況説明書の提出)
第7条 管理者は、公営企業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経営の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、公営企業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(平14条例30・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
3 次の条例等は廃止する。
(1) 高崎市水道事業基本計画(昭和36年議決)
(2) 高崎市公共下水道事業基本計画(昭和39年議決)
(3) 高崎市の経営する水道事業と簡易水道事業を通じて一つの特別会計を設定(昭和36年議決)
(4) 高崎市公営企業の組織に関する条例(昭和36年高崎市条例第32号)
(5) 高崎市の経営する簡易水道事業について、地方公営企業法の規定の全部を適用する条例(昭和36年高崎市条例第33号)
(6) 高崎市公営企業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和36年高崎市条例第38号)
(7) 高崎市公営企業の契約に関する条例(昭和36年高崎市条例第39号)
(8) 高崎市の経営する倉賀野水道事業について、地方公営企業法の指定の全部を適用する条例(昭和38年高崎市条例第34号)
(9) 地方公営企業労働関係法第5条第1項ただし書に規定する者の範囲に関する条例(昭和38年高崎市条例第18号)
附則(昭和42年12月20日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年7月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、高崎市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正中第3条の改正にかかる部分については、昭和43年8月1日から施行する。
附則(昭和43年9月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月15日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例中「下新田町」を削る部分の改正については、昭和44年2月28日から適用する。
附則(昭和44年12月6日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月17日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月26日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月27日条例第24号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月20日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条水道事業の項第2号及び第3号の改正規定は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による厚生大臣の認可のあった日から施行する。
附則(昭和61年3月22日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第1項及び第2条水道事業の項第1号の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月22日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月14日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月23日条例第14号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月18日条例第20号)
この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による厚生大臣の認可のあった日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月26日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による厚生大臣の認可のあった日から施行する。ただし、第2条水道事業の項第1号及び同条公共下水道事業の項の改正規定並びに附則第2項の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第56号で平成9年7月31日から施行)
(高崎市給水条例の一部改正)
2 高崎市給水条例(昭和36年高崎市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成14年6月27日条例第30号)
この条例は、平成14年9月1日から施行する。ただし、第2条公共下水道事業の項第2号及び第3号の改正規定並びに第7条第2項及び第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月22日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第174号)
この条例は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第103号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年2月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月15日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(高崎市行政手続条例の一部改正)
3 高崎市行政手続条例(平成11年高崎市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(高崎市水洗便所改造資金融資あっせん条例の一部改正)
4 高崎市水洗便所改造資金融資あっせん条例(昭和56年高崎市条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(令和2年3月26日条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月8日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。