○高崎市の経営する簡易水道事業及び公共下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例

昭和39年3月26日

条例第35号

高崎市の経営する簡易水道事業及び公共下水道事業については、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定の全部を適用するものとする。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

高崎市の経営する簡易水道事業及び公共下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例

昭和39年3月26日 条例第35号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第35号
平成30年3月27日 条例第37号