○高崎市水道記念館の管理に関する規程
平成3年5月1日
上下企管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、高崎市水道記念館の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高崎市水道記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高崎市水道記念館
位置 高崎市若田町309番地2
(管理)
第3条 高崎市水道記念館(以下「記念館」という。)は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が管理する。
(事業)
第4条 記念館は、次の事業を行う。
(1) 水道の歴史に関する資料の収集、保存及び展示
(2) 水道の歴史に関する調査、研究及び情報の交換
(3) 前各号に定めるもののほか、管理者が必要と認める事業
(開館時間)
第5条 記念館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、 これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平15上下企管規程5・一部改正)
(入館の制限)
第7条 管理者は、次の各号の一に該当すると認められる者に対しては、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者
(2) その他記念館の管理上、不適当と認められるもの
(損害賠償)
第8条 入館者又は利用者が記念館の施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、管理者は、その者に対して損害の賠償を請求するものとする。
2 前項の賠償額は、その都度管理者が定める。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成3年6月5日から施行する。
附則(平成15年4月1日上下企管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。