○高崎市水道記念館の管理に関する規程

平成3年5月1日

上下企管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、高崎市水道記念館の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高崎市水道記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高崎市水道記念館

位置 高崎市若田町309番地2

(管理)

第3条 高崎市水道記念館(以下「記念館」という。)は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が管理する。

(事業)

第4条 記念館は、次の事業を行う。

(1) 水道の歴史に関する資料の収集、保存及び展示

(2) 水道の歴史に関する調査、研究及び情報の交換

(3) 前各号に定めるもののほか、管理者が必要と認める事業

(開館時間)

第5条 記念館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、 これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平15上下企管規程5・一部改正)

(入館の制限)

第7条 管理者は、次の各号の一に該当すると認められる者に対しては、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) その他記念館の管理上、不適当と認められるもの

(損害賠償)

第8条 入館者又は利用者が記念館の施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、管理者は、その者に対して損害の賠償を請求するものとする。

2 前項の賠償額は、その都度管理者が定める。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成3年6月5日から施行する。

(平成15年4月1日上下企管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

高崎市水道記念館の管理に関する規程

平成3年5月1日 上下水道企業管理規程第2号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
平成3年5月1日 上下水道企業管理規程第2号
平成15年4月1日 上下水道企業管理規程第5号