○高崎市水道局及び下水道局処務規程

昭和39年4月1日

企管理規程第1号

〔注〕昭和42年から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第1号の規定に基づき、管理者の権限に属する事務(市長からの委任による事務を含む。)を分掌させるため、高崎市水道局(以下「水道局」という。)及び高崎市下水道局(以下「下水道局」という。)の分課及び処務について定めることを目的とする。

(平2企管理規程4・平18上下企管規程6・一部改正)

(課の設置)

第2条 水道局に次の課を置く。

経営企画課 料金課 工務課 浄水課

2 下水道局に次の課を置く。

総務課 整備課 維持管理課 施設課

(平21上下企管規程7・全改)

(担当の設置)

第3条 課に次の担当を置く。

経営企画課 総務担当 計画担当 財務担当 経理担当

料金課 料金担当 給水担当

工務課 工務担当 維持管理担当

浄水課 浄水管理担当 浄水施設担当 浄水場運転担当

総務課 総務担当 財務担当 計画担当

整備課 整備担当 雨水対策担当 普及促進担当

維持管理課 管理担当 管路維持担当 排水設備担当

施設課 施設管理担当 施設整備担当

(平21上下企管規程7・全改、平21上下企管規程13・平22上下企管規程2・平23上下企管規程1・平25上下企管規程3・平29上下企管規程2・平30上下企管規程4・平31上下企管規程1・一部改正)

第4条 削除

(平30上下企管規程4)

(事務分掌)

第5条 課の事務分掌は、次のとおりとする。

水道局

経営企画課

(1) 秘書、文書、公告式、公印及び広報に関すること。

(2) 条例、企業管理規程等に関すること。

(3) 水道局及び下水道局の組織、人事、給与、福利厚生、労働安全衛生等に関すること。

(4) 水道事業の企画、調査、認可申請等に関すること。

(5) 入札及び契約に関すること。

(6) 予算、財政計画及び企業債に関すること。

(7) 上下水道事業の会計伝票等の審査及び決算の調製に関すること。

(8) 上下水道事業の現金及び有価証券の保管及び出納並びに資産の管理に関すること。

(9) 指定給水装置工事事業者の指定等に関すること。

(10) 水道事業及び公共下水道事業運営審議会及び簡易水道事業運営審議会に関すること。

(11) 水道局及び下水道局内事務の連絡調整に関すること。

料金課

(1) 水道料金、下水道使用料の計量等に関すること。

(2) 水道料金、下水道使用料等の調定に関すること。

(3) 水道料金、下水道使用料等の収納に関すること。

(4) 水道局及び下水道局の電子計算業務に関すること。

(5) 給水装置等に関すること。

工務課

(1) 水道施設(水源施設及び浄水施設を除く。)の設計及び施工に関すること。

(2) 給配水管の新設及び改良に関すること。

(3) 給配水管の維持管理に関すること。

(4) 消火栓に関すること。

(5) 資材管理及びたな卸に関すること。

(6) 漏水防止に関すること。

浄水課

(1) 取水、浄水及び配水量に関すること。

(2) 水質検査計画の作成並びに水質の管理及び検査に関すること。

(3) 水源施設及び浄水施設の設計、施工及び維持管理に関すること。

下水道局

総務課

(1) 渉外及び文書に関すること。

(2) 入札及び契約に関すること。

(3) 予算、財政計画及び企業債に関すること。

(4) 排水設備指定工事店の指定等に関すること。

(5) 群馬県下水道協会との連絡に関すること。

(6) 公共下水道事業の基本調査及び計画に関すること。

(7) 国庫補助の申請に関すること。

(8) 分担金及び受益者負担金に関すること。

整備課

(1) 汚水管きょ及び雨水管きょの設計及び施工に関すること。

(2) 公共下水道の普及促進に関すること。

維持管理課

(1) 公共下水道の維持管理に関すること。

(2) 排水設備等に関すること。

施設課

(1) 処理場、ポンプ場等の各施設の運転管理に関すること。

(2) 下水道施設(管きょに係るものを除く。)の設計、施工及び改良に関すること。

2 複数の課に関連する事務は、当該関連する事務のうち、主なものを分掌する課が処理する。

3 第1項の規定に定めのない事務等が生じ、その所管が明確でない場合は、管理者が当該定めのない事務等を所管する課を指定するものとする。

(平21上下企管規程7・全改、平22上下企管規程2・平23上下企管規程1・平24上下企管規程3・平25上下企管規程3・平25上下企管規程6・平30上下企管規程4・平31上下企管規程1・一部改正)

(職制)

第6条 次の表の左欄に掲げる組織に、それぞれ当該右欄に掲げる職を置く。

組織

局長

課長

担当

係長

2 前項に定めるもののほか、課に課長補佐及び主査を置くことができる。

3 前2項の職には、それぞれ当該組織上の名称を附するものとする。

(平6上下企管規程2・全改、平7上下企管規程3・平9上下企管規程1・平13上下企管規程8・平14上下企管規程5・平15上下企管規程2・平16上下企管規程1・平17上下企管規程5・平18上下企管規程6・平21上下企管規程7・平30上下企管規程4・一部改正)

(職員の配置)

第7条 課に必要な職員(前条第1項及び第2項に規定する職にある者を除く。)を配置する。

2 局長は、局内の課に配置された職員(主査及び前項に規定する職員をいう。次項において同じ。)の課別配置の変更を管理者に内申することができる。

3 課長は、課に配置された職員の担当別配置を定め、速やかに職員配置表(様式第1号)により経営企画課長に連絡しなければならない。担当別配置を変更したときも同様とする。

(平15上下企管規程2・追加、平17上下企管規程5・平20上下企管規程5・平30上下企管規程4・一部改正)

(職務)

第8条 次の表の左欄に掲げる職にある者は、それぞれ上司の命を受けて、同表の右欄に掲げる職務を行う。

職務

局長

(1) 局の重要施策の決定に参画する。

(2) 所管事務の執行方針及び計画を策定し、その計画の達成に務める。

(3) 所管事務の執行状況を統轄し、事務処理の調整と協調を図る。

(4) 所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(5) 他局との連絡及び協調に努める。

課長

(1) 所管事務の事業計画及び実施計画を策定する。

(2) 所管事務の処理方針を決定し、事務分担を定め、その達成に務める。

(3) 所管事務の執行状況を把握し、事務処理の調整と協調を図る。

(4) 所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(5) 他課との連絡及び協調に努める。

課長補佐

課長の指揮を受けて所管事務を掌理し、課長を補佐し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

係長

(1) 課長の指揮を受けて所管事務を処理する。

(2) 所管事務の処理計画を立案し、その計画の達成に務める。

(3) 事務処理方法を示し、係員相互間の協調を図る。

(4) 所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、分担事務に従事する。

主査

上司の指揮を受け、分担する事務を処理し、その事務に従事する職員を指導する。

その他の職

分担事務に従事する。

2 前項の表に掲げる職のうち、2以上の職を兼ねる者は、その職務を併せ行うものとする。

3 併任により職員とされた市長の職員については、管理者が特に定める場合を除くほか、高崎市の事務の分掌について定めのある規定に基づいて、事務に従事するものとする。

(昭52企管理規程8・昭59企管理規程1・昭60企管理規程3・昭61企管理規程2・平元企管理規程2・平9上下企管規程1・平10上下企管規程6・平13上下企管規程8・平14上下企管規程5・一部改正、平15上下企管規程2・旧第7条繰下・一部改正、平16上下企管規程1・平17上下企管規程5・平30上下企管規程4・一部改正)

(課内の事務分担)

第9条 課長は、課の分掌事務の事務分担を定めたときは、事務分担表(様式第2号)により、速やかに経営企画課長に連絡しなければならない。事務分担を変更したときも同様とする。

(平15上下企管規程2・追加、平20上下企管規程5・一部改正)

(事務の執行)

第10条 事務は、すべて管理者の決裁を経なければ執行することができない。ただし、別に定めるところにより局長、課長及び係長に専決させることができる。

2 局長は、その所管事務が所属職員だけで完結できないと認めるときは、管理者の指揮を受けて、他の局又は課に応援を求め、その完結を期さなければならない。

3 局長は、所属局内の課の所管事務が当該課の所属職員だけで完結できないと認める場合には、所属局内の他の課に応援をさせ、その完結を期さなければならない。

4 課長は、所属課内の担当の所管事務が当該担当の所属職員だけで完結できないと認めるときは、課内における職員の配置換をし、又は所属課内の他の担当に応援をさせ、その完結を期さなければならない。

5 職員は、自己の分担以外の事務であっても、繁閑に応じて、相互に協力援助し、事務の進ちょくに努めなければならない。

(平15上下企管規程2・追加、平17上下企管規程5・一部改正)

(文書の取扱い)

第11条 文書の取扱いについては、市長の事務部局の例による。

(昭54企管理規程1・全改、平15上下企管規程2・旧第11条繰下、平21上下企管規程7・旧第14条繰上)

(公告式)

第12条 公告式については、高崎市公告式条例(昭和25年高崎市告示第67号)を準用する。

(平15上下企管規程2・旧第12条繰下、平21上下企管規程7・旧第15条繰上)

(公印)

第13条 公印の種類及び印影等については、別に定めるところによる。

(平15上下企管規程2・旧第13条繰下、平21上下企管規程7・旧第16条繰上)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 高崎市水道部処務規程(昭和36年高崎市企業管理規程第1号)は、廃止する。

3 この規程施行の際、高崎市水道部処務規程の規定により設置された水道部水道課に勤務する職員のうち、庶務係、整理係及び業務係に配置されている職員又は給配水係、浄水係及び拡張係に配置されている職員は、別に辞令を用いず、水道局総務課又は上水道課勤務を命ぜられたものとする。

4 この規程施行の際、高崎市水道部処務規程の規定により設置された水道部下水道課及び高崎市下水道城南処理場設置の件(昭和33年高崎市告示第77号)の規定により設置された水道部下水処理場に勤務する職員は、別に辞令の発せられない限り、昭和39年4月1日付をもって水道局下水道課又は下水処理場勤務及び現に受ける号給に相当する給与をもって、地方公営企業法第15条の規定による職員に任命されたものとみなす。

(昭和40年4月1日企管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年11月1日企管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月17日企管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年7月11日から適用する。

(昭和44年3月29日企管理規程第3号)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年11月7日企管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月20日企管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。

(昭和47年8月1日企管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(班の設置に関する規程の一部改正)

2 班の設置に関する規程(昭和39年高崎市水道局企業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和52年12月28日企管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和53年1月1日から施行する。

(読み替え)

2 この規程施行の際、現に下表の左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を用いないときは、それぞれ当該右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。

職名

職名

水道局下水処理場長補佐

水道局水質浄化センター所長補佐

水道局下水監理課調査係長

水道局下水監理課水質試験係長

水道局下水処理場維持管理係維持管理第1班長

水道局水質浄化センター維持管理係維持管理第1班長

水道局下水処理場維持管理係維持管理第3班長

水道局水質浄化センター維持管理係維持管理第3班長

(昭和53年6月30日企管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和53年7月1日から施行する。

(班の設置に関する規程の一部改正)

2 班の設置に関する規程(昭和39年高崎市水道局企業管理規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和54年1月29日企管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の高崎市水道部処務規程の規定は、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和55年7月31日企管理規程第6号)

この規程は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和56年3月23日企管理規程第1号)

1 この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に下表の左欄に掲げる職にある者は、別に辞令を用いないときは、それぞれ当該右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。

職名

職名

水道局水質浄化センター維持管理係長

水道局水質浄化センター維持管理1係長

水道局水質浄化センター維持管理係維持管理第1班長

水道局水質浄化センター維持管理1係維持管理第1班長

水道局水質浄化センター維持管理係維持管理第3班長

水道局水質浄化センター維持管理1係維持管理第3班長

(昭和59年6月30日企管理規程第1号)

この規程は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年3月30日企管理規程第3号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日企管理規程第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月24日企管理規程第2号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年12月26日企管理規程第2号)

この規程は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年3月31日企管理規程第2号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日企管理規程第4号)

1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に下表の左欄に掲げる課に配置されている者は、別に辞令を用いないときは、この規程施行の日からそれぞれ当該右欄に掲げる局に勤務を命ぜられたものとする。

課名

局名

下水道建設課・下水道管理課・水質浄化センター

下水道局

3 この規程施行の際、現に下表の左欄に掲げる職を命ぜられていた者は、別に辞令を用いないときは、この規程施行の日からそれぞれ当該右欄の職を命ぜられたものとする。また、下表の左欄に掲げる局の参事で同欄の課長を兼ねていた者、又は同欄に掲げる課の主幹若しくは課長補佐で同欄の係長を兼ねていた者は、別に辞令を用いないときは、当該右欄の局の参事又は課の主幹若しくは課長補佐の職を併せて命ぜられたものとする。

職名

職名

水道局総務課長

水道局庶務課長

水道局営業課長

水道局料金課長

水道局下水道建設課長

下水道局建設課長

水道局下水道管理課長

下水道局維持管理課長

水道局水質浄化センター所長

下水道局水質浄化センター所長

水道局総務課庶務係長

水道局庶務課庶務係長

水道局総務課財務係長

水道局庶務課財務係長

水道局総務課管財係長

水道局庶務課管財係長

水道局営業課調定係長

水道局料金課調定係長

水道局営業課計量係長

水道局料金課計量係長

水道局営業課料金係長

水道局料金課料金係長

水道局上水道課給水係長

水道局給水課給水係長

水道局上水道課維持管理係長

水道局給水課維持管理係長

水道局上水道課漏水防止係長

水道局給水課漏水防止係長

水道局下水道建設課計画係長

下水道局建設課計画係長

水道局下水道建設課工務1係長

下水道局建設課工務1係長

水道局下水道建設課工務2係長

下水道局建設課工務2係長

水道局下水道管理課管理係長

下水道局維持管理課管路維持係長

水道局水質浄化センター維持管理1係長

下水道局水質浄化センター維持管理1係長

水道局水質浄化センター維持管理2係長

下水道局水質浄化センター維持管理2係長

水道局水質浄化センター水質試験係長

下水道局水質浄化センター水質試験係長

(平成4年3月30日上下企管規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日上下企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月30日上下企管規程第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日上下企管規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日上下企管規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日上下企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日上下企管規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日上下企管規程第8号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日上下企管規程第5号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日上下企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成16年3月31日上下企管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日の前日において参事の職にある者のうち、施行日において在職するものは、別に辞令を発せられないときは、施行日にその属する課の課長の職を命じられたものとみなす。

3 施行日の前日において主幹の職にある者のうち、施行日において在職するものは、別に辞令を発せられないときは、施行日にその属する課又はセンターの課長補佐又は所長補佐の職を命じられたものとみなす。

(地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規程の一部改正)

4 地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規程(昭和42年高崎市水道局企業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(高崎市企業職員の勤務成績の評定に関する規程の一部改正)

5 高崎市企業職員の勤務成績の評定に関する規程(平成13年高崎市上下水道企業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成17年3月31日上下企管規程第5号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年1月20日上下企管規程第6号)

この規程は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年9月29日上下企管規程第20号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月15日上下企管規程第30号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日上下企管規程第4―2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日上下企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日上下企管規程第5号)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日上下企管規程第7号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日上下企管規程第13号)

この規程は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年3月31日上下企管規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日上下企管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日上下企管規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日上下企管規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月1日上下企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月14日上下企管規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日上下企管規程第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日上下企管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平15上下企管規程2・追加)

画像

(平15上下企管規程2・追加)

画像

高崎市水道局及び下水道局処務規程

昭和39年4月1日 水道局企業管理規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
昭和39年4月1日 水道局企業管理規程第1号
昭和40年4月1日 水道局企業管理規程第1号
昭和40年11月1日 水道局企業管理規程第8号
昭和42年7月17日 水道局企業管理規程第8号
昭和44年3月29日 水道局企業管理規程第3号
昭和44年11月7日 水道局企業管理規程第6号
昭和44年12月20日 水道局企業管理規程第8号
昭和47年8月1日 水道局企業管理規程第2号
昭和52年12月28日 水道局企業管理規程第8号
昭和53年6月30日 水道局企業管理規程第3号
昭和54年1月29日 水道局企業管理規程第1号
昭和55年7月31日 水道局企業管理規程第6号
昭和56年3月23日 水道局企業管理規程第1号
昭和59年6月30日 水道局企業管理規程第1号
昭和60年3月30日 水道局企業管理規程第3号
昭和61年3月31日 水道局企業管理規程第2号
昭和62年3月24日 水道局企業管理規程第2号
昭和63年12月26日 水道局企業管理規程第2号
平成元年3月31日 水道局企業管理規程第2号
平成2年3月31日 水道局企業管理規程第4号
平成4年3月30日 上下水道企業管理規程第1号
平成6年4月1日 上下水道企業管理規程第2号
平成7年3月30日 上下水道企業管理規程第3号
平成8年3月29日 上下水道企業管理規程第1号
平成9年3月31日 上下水道企業管理規程第1号
平成10年4月1日 上下水道企業管理規程第6号
平成11年3月31日 上下水道企業管理規程第1号
平成13年3月30日 上下水道企業管理規程第8号
平成14年3月29日 上下水道企業管理規程第5号
平成15年3月31日 上下水道企業管理規程第2号
平成16年3月31日 上下水道企業管理規程第1号
平成17年3月31日 上下水道企業管理規程第5号
平成18年1月20日 上下水道企業管理規程第6号
平成18年9月29日 上下水道企業管理規程第20号
平成18年12月15日 上下水道企業管理規程第30号
平成19年3月30日 上下水道企業管理規程第4号の2
平成20年3月31日 上下水道企業管理規程第4号
平成20年3月31日 上下水道企業管理規程第5号
平成21年3月31日 上下水道企業管理規程第7号
平成21年5月29日 上下水道企業管理規程第13号
平成22年3月31日 上下水道企業管理規程第2号
平成23年3月31日 上下水道企業管理規程第1号
平成24年3月30日 上下水道企業管理規程第3号
平成25年3月14日 上下水道企業管理規程第3号
平成25年5月1日 上下水道企業管理規程第6号
平成29年3月14日 上下水道企業管理規程第2号
平成30年3月30日 上下水道企業管理規程第4号
平成31年3月31日 上下水道企業管理規程第1号