○高崎市水道事業及び公共下水道事業運営審議会条例

平成13年3月26日

条例第26号

(設置)

第1条 水道事業及び公共下水道事業の円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、高崎市水道事業及び公共下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査し、審議する。

(1) 水道事業及び公共下水道事業の運営及び経営に関すること。

(2) 水道料金及び公共下水道の使用料に関すること。

(3) 市長が特に必要と認めた事項に関すること。

(委員)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 公共的団体を代表する者

(2) 水道又は公共下水道を使用する企業を代表する者

(3) 学識経験を有する者

(4) 公募した水道又は公共下水道の使用者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員は、再任されることを妨げない。

4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平18条例104・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 上下水道事業管理者は、審議会の会議に出席し、意見を述べることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、経営企画課において処理する。

(平20条例8・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要事項は、上下水道事業管理者が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第104号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

高崎市水道事業及び公共下水道事業運営審議会条例

平成13年3月26日 条例第26号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
平成13年3月26日 条例第26号
平成18年9月29日 条例第104号
平成20年3月25日 条例第8号