○高崎市上下水道事業管理者の職務を代理する職員を指定する規程
昭和44年3月29日
企管理規程第1号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定により、管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたとき、その職務を代理する職員を次のとおり指定する。
第1順位 水道局長
第2順位 下水道局長
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年6月30日企管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日企管理規程第2号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日企管理規程第2号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日企管理規程第3号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。