○高崎市水道局及び下水道局事務専決規程
昭和42年4月11日
企管理規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き、管理者の権限に属する事務の専決等について必要な事項を定め、事務処理に対する責任の明確化と事務処理の合理的かつ能率的な執行を図ることを目的とする。
(1) 局長、課長、係長 高崎市水道局及び下水道局処務規程(昭和39年高崎市水道局企業管理規程第1号)第6条第1項の表に規定する局長、課長及び係長をいう。
(2) 決裁 管理者又は専決者が、その権限に属する事務の処理について最終的にその意思を決定することをいう。
(3) 専決 専決者がこの規程に定める範囲に属する事務につき、自己の責任において管理者の権限を管理者の名において決裁することをいう。
(4) 代決 管理者又は専決者が不在(出張、その他の事由により、その意思を決定することができない状態をいう。以下同じ。)のため決裁できない場合において、この規程に定める者が代わって決裁することをいう。
(5) 審査 局長、課長及び係長が決裁の手続過程において、その内容、要件その他について調査判定することをいう。
(6) 代理審査 審査する者が不在の場合において、この規程に定める者が代わって審査することをいう。
(昭54企管理規程4・昭61企管理規程2・昭63企管理規程1・平元企管理規程2・平9上下企管規程2・平10上下企管規程7・平13上下企管規程9・平15上下企管規程7・平17上下企管規程8・平18上下企管規程7・令5上下企管規程6・一部改正)
(管理者の決裁を要する事項)
第3条 次の各号に該当する事項は、この規程に定める専決事項であっても専決することはできない。
(1) 異例に属し、また将来重要な先例になると認められる事項
(2) 規定の解釈上疑義のある事項又は合議の整わない事項
(3) 紛議論争にわたる事項又は処理の結果紛議論争のおそれのある事項
(4) 前各号のほか、特に重要と認められる事項
(平9上下企管規程2・一部改正)
(昭54企管理規程4・全改、平18上下企管規程31・平19上下企管規程1・一部改正)
(昭54企管理規程4・全改、昭63企管理規程1・平元企管理規程2・平10上下企管規程7・平15上下企管規程7・平17上下企管規程8・平18上下企管規程7・平18上下企管規程21・平21上下企管規程4・一部改正)
(決裁順序)
第6条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を所管する課において順次所属上司の審査を経て、管理者又は専決者の決裁を受けるものとする。
2 前項の場合において、2以上の課に関連するものは、所管課においてそれぞれ関係ある課に合議しなければ執行することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、決裁を受けるべき事項を所管する課以外の課に所属する者が起案をする場合は、当該起案者の属する担当の係長の審査を経た後、当該事務を所管する課の課長の決裁又は審査を受けるものとする。
(平9上下企管規程2・平18上下企管規程7・平18上下企管規程21・平21上下企管規程4・平27上下企管規程1・一部改正)
(管理者の事務の代決)
第6条の2 管理者が不在のときは、局長がその決裁すべき事項を代決する。
2 管理者及び局長が不在のときは、所管課長がそれぞれ代決する。
(平21上下企管規程4・追加)
(局長の事務の代決)
第7条 局長が専決する事項について、局長が不在のときは、所管課長が代決する。
(昭61企管理規程2・平元企管理規程2・平10上下企管規程7・一部改正)
(課長の事務の代決)
第8条 課長が専決する事項について、課長が不在のときは、所管係長が代決する。
(昭61企管理規程2・平15上下企管規程7・平17上下企管規程8・一部改正)
(係長の事務の代決)
第8条の2 係長が専決する事項について、係長が不在のときは、当該課の他の係長が代決する。
(昭54企管理規程4・追加、平15上下企管規程7・平17上下企管規程8・一部改正)
(昭54企管理規程4・昭63企管理規程1・平18上下企管規程21・平21上下企管規程4・一部改正)
(専決等の表示)
第10条 専決事項に関する文書については、専決区分を明示しなければならない。
2 代決した文書には、その旨を明示するものとする。
(平17上下企管規程8・一部改正)
(後閲)
第11条 代決した事項で重要なものについては、遅滞なく上司の承認を求めなければならない。
(平18上下企管規程21・平21上下企管規程4・一部改正)
(決裁印)
第13条 専決、代決及び審査(紙文書について行うものに限る。)をする者は、決裁印(別記様式)又は私印を使用しなければならない。
(平17上下企管規程8・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月31日企管理規程第4号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月31日企管理規程第6号)
この規程は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日企管理規程第2号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月24日企管理規程第2号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年5月31日企管理規程第1号)
この規程は、昭和63年6月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日企管理規程第2号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月30日企管理規程第7号)
この規程は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日企管理規程第3号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月30日上下企管規程第5号)
この規程は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年5月31日上下企管規程第3号)
この規程は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成6年8月1日上下企管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日上下企管規程第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日上下企管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日上下企管規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日上下企管規程第6号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日上下企管規程第9号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日上下企管規程第6号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日上下企管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日上下企管規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日上下企管規程第8号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月20日上下企管規程第7号)
この規程は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年9月29日上下企管規程第21号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日上下企管規程第31号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日上下企管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日上下企管規程第4―3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日上下企管規程第5号)抄
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日上下企管規程第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日上下企管規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日上下企管規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日上下企管規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日上下企管規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日上下企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日上下企管規程第8号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日上下企管規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日上下企管規程第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)
(平10上下企管規程7・全改、平12上下企管規程6・平13上下企管規程9・平14上下企管規程6・平15上下企管規程7・平16上下企管規程3・平17上下企管規程8・平18上下企管規程7・平18上下企管規程21・平18上下企管規程31・平19上下企管規程1・平20上下企管規程5・平21上下企管規程4・平24上下企管規程2・平27上下企管規程1・平29上下企管規程8・令2上下企管規程2・令5上下企管規程6・一部改正)
共通事項の専決区分
専決事項 | 専決者 | 合議 | |||||
局長 | 課長 | 係長 | |||||
1 服務 |
|
|
|
| |||
(1) 旅行命令等 | 宿泊する場合 | 課長及び職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。以下この号において同じ。)以外の場合 | 係長(課長補佐を含む。以下同じ。)以下の場合 |
| 経営企画課 | ||
上記以外 | 課長及び職員以外の場合 | 係長以下の場合 |
| ||||
(2) 年次有給休暇の届出及び時季の変更 | 課長の場合 | 係長以下の場合 |
|
| |||
(3) 病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間、無給休暇及び会計年度任用職員の休暇(年次有給休暇を除く。)の承認等 | 課長の場合 | 係長以下の場合 |
| 経営企画課(高崎市企業職員就業規程(昭和38年高崎市水道局企業管理規程第6号)第18条の表第18号の場合を除く。) | |||
(4) 育児休業及び部分休業の承認等 | 課長の場合 | 係長以下の場合 |
| 経営企画課 | |||
(5) 欠勤の処理 | 課長の場合 | 係長以下の場合 |
| 経営企画課 | |||
(6) 時間外勤務命令、週休日の振替及び休日の代休日の指定 | 局長及び課長の場合 | 係長以下の場合 |
| 経営企画課 | |||
(7) 職務に専念する義務の免除申請 | 課長の場合 | 係長以下の場合 |
| 経営企画課 | |||
(8) その他服務上の申請、願及び届出等(職員の進退、賞罰に関するものを除く。) | 課長の場合 | 係長以下の場合 |
| 経営企画課 | |||
2 人事・給与 |
|
|
|
| |||
(1) 臨時職員(高崎市会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則(令和2年高崎市規則第19号)第2条第4号に規定する臨時職員をいう。)の採用 |
| ○ |
| 経営企画課 | |||
(2) 扶養手当、住居手当、通勤手当、児童手当等の届出等 | 課長の場合 | 係長以下の場合 |
| 経営企画課 | |||
3 文書 |
|
|
|
| |||
(1) 申請、報告、調査及び通知等の処理 | 重要なもの | ○ |
|
|
| ||
定例的又は簡易なもの |
| ○ |
|
| |||
(2) 軽易な日報、月報及び日誌等の検閲 |
| ○ |
|
| |||
(3) 定例又は軽易の告示及び公告事項 | ○ |
|
|
| |||
(4) 台帳等の管理 |
| ○ |
|
| |||
(5) 文書の照会及び回答 | 重要なもの | ○ |
|
|
| ||
定例的又は簡易なもの |
| ○ |
|
| |||
(6) 高崎市情報公開条例(平成14年高崎市条例第42号)第11条第1項及び第2項の規定による行政文書の公開等の決定、同条例第12条第2項及び第13条の規定による公開等の決定の期限の延長、同条例第14条第1項の規定による事案の移送並びに同条例第15条第1項の規定による第三者に対する意見書の提出の機会の付与 | ○ |
|
| ||||
(7) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第82条の規定による開示等の決定、高崎市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年高崎市条例第39号)第5条第2項及び第6条の規定による開示等の決定の期限の延長、同法第86条第1項の規定による第三者に対する意見書の提出の機会の付与、同法第93条の規定による訂正等の決定並びに同法第94条第2項及び第95条の規定による訂正等の決定の期限の延長 | ○ |
|
| ||||
(8) 所管に属する軽易と認められる事項 |
|
| ○ |
| |||
4 財務会計 |
|
|
|
| |||
支出負担行為等 | (1) 給料 |
| ○ |
|
| ||
(2) 手当等 |
| ○ |
|
| |||
(3) 賞与引当金繰入額 |
| ○ |
|
| |||
(4) 報酬 |
| ○ |
|
| |||
(5) 法定福利費 |
| ○ |
|
| |||
(6) 旅費 |
| ○ |
|
| |||
(7) 退職給付費 |
| ○ |
|
| |||
(8) 報償費 | 月額等定例的なもの及び講師謝金 |
| ○ |
| 経営企画課 | ||
上記以外 | 300万円未満 | 200万円未満 |
| 水道に関するものにあっては経営企画課、下水道に関するものにあっては総務課(1件200万円未満(記念品、謝礼品等における直接購入の場合にあっては、予定金額が10万円以下)のものを除く。) | |||
(9) 被服費 | 300万円未満 | 200万円未満 |
|
| |||
(10) 備消品費 | 単価契約済のもの |
| ○ |
|
| ||
上記以外 | 300万円未満 | 200万円未満 |
| 水道に関するものにあっては経営企画課、下水道に関するものにあっては総務課(1件200万円未満(直接購入の場合にあっては、予定金額が10万円以下)のものを除く。) | |||
(11) 燃料費 |
| ○ |
| 水道に関するものにあっては経営企画課、下水道に関するものにあっては総務課(直接購入で予定金額が80万円を超えるものに限る。) | |||
(12) 光熱水費 |
| ○ |
|
| |||
(13) 印刷製本費 | 300万円未満 | 200万円未満 |
| 水道に関するものにあっては経営企画課、下水道に関するものにあっては総務課 | |||
(14) 通信運搬費 |
| ○ |
|
| |||
(15) 広告料 |
| ○ |
|
| |||
(16) 委託料 | 建設事業に係るもの | 500万円未満 | 300万円未満 |
| 水道に関するものにあっては経営企画課、下水道に関するものにあっては総務課(直接契約で予定金額が50万円を超えるものに限る。) | ||
上記以外 | 300万円未満 | 200万円未満 |
| 水道に関するものにあっては経営企画課、下水道に関するものにあっては総務課(直接契約で予定金額が50万円を超えるものに限る。) | |||
(17) 手数料 |
| ○ |
|
| |||
(18) 賃借料 | 300万円未満 | 200万円未満 |
| 水道に関するものにあっては経営企画課、下水道に関するものにあっては総務課(1件200万円未満(物品の借上料における直接契約の場合にあっては、予定金額が40万円以下)のものを除く。) | |||
(19) 修繕費 | 300万円未満 | 130万円未満 |
| 予定金額が1件20万円以上のものにあっては経営企画課経理担当。ただし、予定金額が130万円以上のものにあっては、水道に関するものは経営企画課経理担当及び財務担当、下水道に関するものは経営企画課経理担当及び総務課 | |||
(20) 路面復旧費 | 執行伺(変更伺を含む。) | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 |
| 水道に関するものにあっては経営企画課、下水道に関するものにあっては総務課(直接契約で予定金額が130万円を超えるものに限る。) | ||
契約締結伺 | 3,000万円未満 | 2,000万円未満 |
| 水道に関するものにあっては経営企画課、下水道に関するものにあっては総務課(直接契約で予定金額が130万円を超えるものに限る。) | |||
(21) 工事請負費 | 執行伺(変更伺を含む。) | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 |
| 水道に関するものにあっては経営企画課、下水道に関するものにあっては総務課(直接契約で予定金額が130万円を超えるものに限る。) | ||
契約締結伺 | 3,000万円未満 | 2,000万円未満 |
| 水道に関するものにあっては経営企画課、下水道に関するものにあっては総務課(直接契約で予定金額が130万円を超えるものに限る。) | |||
(22) 動力費 |
| ○ |
|
| |||
(23) 薬品費 | 単価契約済のもの |
| ○ |
|
| ||
上記以外 | 300万円未満 | 200万円未満 |
| 水道に関するものにあっては経営企画課、下水道に関するものにあっては総務課(1件200万円未満のものを除く。) | |||
(24) 材料費 | 単価契約済のもの |
| ○ |
|
| ||
上記以外 | 500万円未満 | 300万円未満 |
| 水道に関するものにあっては経営企画課、下水道に関するものにあっては総務課(1件300万円未満のものを除く。) | |||
(25) 補償費 | 建設事業に係るもの | 500万円未満 | 300万円未満 |
| 水道に関するものにあっては経営企画課、下水道に関するものにあっては総務課 | ||
上記以外(賠償金を除く。) | 100万円未満 |
|
| 水道に関するものにあっては経営企画課、下水道に関するものにあっては総務課 | |||
(26) 研修費 |
| ○ |
|
| |||
(27) 交際費 | 30万円未満 | 20万円未満 |
| 水道に関するものにあっては経営企画課、下水道に関するものにあっては総務課(1件20万円未満のものを除く。) | |||
(28) 食糧費 | 30万円未満 | 20万円未満 |
| 水道に関するものにあっては経営企画課、下水道に関するものにあっては総務課(1件20万円未満のものを除く。) | |||
(29) 厚生費 |
| ○ |
|
| |||
(30) 交付金 |
| ○ |
|
| |||
(31) 助成金 | 300万円未満 | 100万円未満 |
| 水道に関するものにあっては経営企画課、下水道に関するものにあっては総務課 | |||
(32) 水洗化促進利子補給費 | ○ |
|
|
| |||
(33) 負担金 | 会議等出席者負担金 |
| ○ |
| 水道に関するものにあっては経営企画課、下水道に関するものにあっては総務課(1件10万円未満のものを除く。) | ||
上記以外 | 300万円未満 |
|
| 水道に関するものにあっては経営企画課、下水道に関するものにあっては総務課(1件10万円未満のものを除く。) | |||
(34) 受水費 | ○ |
|
|
| |||
(35) 保険料 |
| ○ |
|
| |||
(36) 公課費 |
| ○ |
|
| |||
(37) 有形固定資産減価償却費 |
| ○ |
|
| |||
(38) 無形固定資産減価償却費 |
| ○ |
|
| |||
(39) 固定資産除却費 | 100万円未満 | 50万円未満 |
|
| |||
(40) 固定資産撤去費 | 100万円未満 | 50万円未満 |
| 水道に関するものにあっては経営企画課、下水道に関するものにあっては総務課 | |||
(41) たな卸資産減耗費 | 100万円未満 | 50万円未満 |
|
| |||
(42) 材料売却原価 | 100万円未満 | 50万円未満 |
| 経営企画課 | |||
(43) 企業債等借入金利息 |
| ○ |
|
| |||
(44) 企業債手数料及び取扱費 |
| ○ |
|
| |||
(45) 消費税 | 500万円未満 |
|
|
| |||
(46) 不用品売却原価 | 50万円未満 | 20万円未満 |
| 経営企画課 | |||
(47) その他雑支出 | 300万円未満 | 200万円未満 |
| 水道に関するものにあっては経営企画課、下水道に関するものにあっては総務課 | |||
(48) 固定資産売却損 | 50万円未満 | 20万円未満 |
|
| |||
(49) 過年度損益修正損 | 50万円未満 | 20万円未満 |
| 水道に関するものにあっては経営企画課、下水道に関するものにあっては総務課 | |||
(50) 施設用地購入費 | 1,000万円未満 |
|
| 水道に関するものにあっては経営企画課、下水道に関するものにあっては総務課 | |||
(51) ポンプ設備購入費 | 300万円未満 | 200万円未満 |
| 水道に関するものにあっては経営企画課、下水道に関するものにあっては総務課 | |||
(52) 塩素滅菌設備購入費 | 300万円未満 | 200万円未満 |
| 水道に関するものにあっては経営企画課、下水道に関するものにあっては総務課 | |||
(53) その他機械装置購入費 | 300万円未満 | 200万円未満 |
| 水道に関するものにあっては経営企画課、下水道に関するものにあっては総務課 | |||
(54) 量水器購入費 | 300万円未満 | 200万円未満 |
| 水道に関するものにあっては経営企画課、下水道に関するものにあっては総務課 | |||
(55) 車両運搬具購入費 | 300万円未満 | 200万円未満 |
| 水道に関するものにあっては経営企画課、下水道に関するものにあっては総務課 | |||
(56) 工具器具及び備品購入費 | 300万円未満 | 200万円未満 |
| 水道に関するものにあっては経営企画課、下水道に関するものにあっては総務課 | |||
(57) 企業債償還元金 |
| ○ |
|
| |||
(58) その他投資 | 300万円未満 |
|
|
| |||
(59) ダム建設割賦負担金利息 |
| ○ |
|
| |||
(60) ダム建設割賦負担金 |
| ○ |
|
| |||
(61) その他の執行伺 | 300万円未満 | 200万円未満 |
| 水道に関するものにあっては経営企画課、下水道に関するものにあっては総務課(1件200万円未満のものを除く。) | |||
(62) 単価契約済のもの |
| ○ |
|
| |||
(63) 支払、振替等命令 |
| ○ |
|
| |||
(64) 振替伺 |
| ○ |
| 引当金に関する場合を除く。 | |||
(65) 前金払、部分払及び精算払の支出伺 |
| ○ |
|
| |||
(66) 過誤払金の戻入 |
| ○ |
|
| |||
(67) 資金前渡、概算払及び前払金の精算又は確認 |
| ○ |
|
| |||
予算 | (68) 予算の流用及び転記 | 50万円以上 | 50万円未満 |
| 水道に関するものにあっては経営企画課、下水道に関するものにあっては総務課 | ||
(69) 予備費の充用 | 20万円未満 | 10万円未満 |
| 水道に関するものにあっては経営企画課、下水道に関するものにあっては総務課 | |||
収入 | (70) 収入の調定 |
| ○ |
|
| ||
(71) 納入通知書の発布 |
| ○ |
|
| |||
(72) 使用料金滞納分の徴収行為 |
| ○ |
|
| |||
(73)上下水道料金等の減免 | 重要なもの | ○ |
|
|
| ||
軽易なもの |
| ○ |
|
| |||
(74) 過誤納金の還付 |
| ○ |
|
| |||
契約及び履行確認等 | (75) 契約締結伺(単価契約、不動産の賃貸借契約及び建設工事に係るものを除く。) | 300万円未満 | 200万円未満 |
| 水道に関するものにあっては経営企画課、下水道に関するものにあっては総務課(1件200万円未満のものを除く。) | ||
(76) 単価契約による契約の締結 | 500万円以上 | 500万円未満 |
|
| |||
(77) 不動産の賃貸借契約 | ○ |
|
| 経営企画課経理担当 | |||
(78) 予定価格の決定 | 建設工事に係るもの | 8,000万円未満 | 1,000万円未満 |
|
| ||
上記以外 | 600万円未満 | 200万円未満 |
|
| |||
(79) 工事監督員の任命 |
| ○ |
|
| |||
(80) 工事及び工事用資材の検査員(工事検査員を除く。)の任命 | ○ |
|
|
| |||
(81) 工事及び工事用資材の検査の確認 | 500万円以上 | 500万円未満 |
|
| |||
(82) 物品の検収の確認 |
| ○ |
|
| |||
その他財産 | (83) 不用品の処分 | 50万円未満 | 20万円未満 |
| 経営企画課 | ||
(84) 収入、支出科目更正伺 |
| ○ |
| 水道に関するものにあっては経営企画課、下水道に関するものにあっては総務課 | |||
(85) 物品の返納、管理替等 |
| ○ |
| 経営企画課 | |||
5 その他 |
|
|
|
| |||
(1) 管理者名をもってする共催、後援等 | ○ |
|
|
| |||
(2) 不服申立の受理及び決定 | ○ |
|
|
| |||
(3) 道路及び河川の占用、掘削、交通制限等の申請 |
| ○ |
|
| |||
(4) 施設及び土地建物の取締り並びに管理 |
| ○ |
|
| |||
(5) 施設(附属施設及び備品を含む。)の使用許可 |
| ○ |
|
| |||
(6) 行政財産の目的外使用の許可(当該行政財産を利用する者が利用する設備を設置するためのものに限る。) |
| ○ |
|
| |||
(7) 施設の休館日の変更 | ○ |
|
|
| |||
(8) 施設等の寄附受納 | ○ |
|
|
|
別表第2(第4条、第5条関係)
(平5上下企管規程3・全改、平9上下企管規程2・平11上下企管規程2・平13上下企管規程9・平14上下企管規程6・平15上下企管規程7・平17上下企管規程8・平18上下企管規程31・平19上下企管規程4―3・平20上下企管規程5・平21上下企管規程4・平22上下企管規程2・平23上下企管規程2・平26上下企管規程4・平27上下企管規程1・一部改正)
所管事項の専決区分
専決事項 | 専決者 | |||
局長 | 課長 | 係長 | ||
1 経営企画課 |
|
|
| |
(1) 公印の保管及び決裁済文書の押印許可 |
|
| ○ | |
(2) 職員証の交付、変更事項の記載及び検証 |
| ○ |
| |
(3) 職員(退職者を含む。)の身分事項に関する諸証明事項の処理 |
| ○ |
| |
(4) 被服の貸与 |
| ○ |
| |
(5) 帳票の審査 |
| ○ |
| |
(6) 物品検収職員の任命 |
| ○ |
| |
(7) 会計間の現金の運用 | ○ |
|
| |
(8) 同一金融機関内での預金種目の組替え | ○ | |||
(9) 収入及び支出に係る伝票の検閲 |
| ○ |
| |
(10) 損害賠償等保険契約 |
| ○ |
| |
(11) 車両等の管理 |
| ○ |
| |
(12) 高崎市上下水道事業完成工事債権譲渡取扱要領に規定する債権譲渡の許可に関すること。 | ○ |
|
| |
2 料金課 |
|
|
| |
(1) 水道使用の諸届等の処理 |
| ○ |
| |
(2) 使用水量の検針並びに認定 |
| ○ |
| |
(3) 料金課所管の諸証明の発行 | 重要なもの | ○ |
|
|
定例的又は軽易なもの |
| ○ |
| |
(4) 汎用電子計算機の事務 | システムの拡大及び変更 | ○ |
|
|
業務依頼及び処理 |
| ○ |
| |
(5) 給水装置工事申込の処理 |
| ○ |
| |
(6) 指定工事業者の施工監督 |
| ○ |
| |
(7) 量水器の取替計画及び報告 | ○ |
|
| |
3 工務課 |
|
|
| |
(1) 上水道施設(水源及び浄水場を除く。)工事の設計 |
| ○ |
| |
(2) 上水道施設(水源及び浄水場を除く。)の維持管理 |
| ○ |
| |
(3) 資材管理に関すること。 |
| ○ |
| |
4 浄水課 |
|
|
| |
(1) 水源及び浄水場工事の設計 |
| ○ |
| |
(2) 水源及び浄水場の維持管理 |
| ○ |
| |
(3) 原水、処理水の水質試験結果報告(工務課合議) | ○ |
|
| |
(4) 外部検査機関への水質試験依頼 |
| ○ |
| |
5 総務課 |
|
|
| |
(1) 帳票の審査 |
| ○ |
| |
(2) 物品検収職員の任命 |
| ○ |
| |
(3) 同一金融機関内での預金種目の組替え | ○ | |||
(4) 収入及び支出に係る伝票の検閲 |
| ○ |
| |
(5) 車両等の管理 |
| ○ |
| |
(6) 高崎市上下水道事業完成工事債権譲渡取扱要領に規定する債権譲渡の許可に関すること。 | ○ |
|
| |
(7) 分担金及び受益者負担金の諸届等の処理 |
| ○ |
| |
(8) 測量及び調査のための土地立入り |
| ○ |
| |
6 整備課 |
|
|
| |
(1) 下水管きょ及び雨水管きょ工事の設計 |
| ○ |
| |
(2) 測量及び調査のための土地立入り |
| ○ |
| |
7 維持管理課 |
|
|
| |
(1) 下水道施設(処理場及びポンプ場を除く。以下この項において同じ。)工事の設計 |
| ○ |
| |
(2) 下水道施設の維持管理 |
| ○ |
| |
(3) 測量及び調査のための土地立入り |
| ○ |
| |
(4) 下水道使用開始等届の受理 |
| ○ |
| |
(5) 排水設備等工事確認申請の処理 |
| ○ |
| |
(6) 特定施設及び除害施設設置等に関する届出の処理 | ○ |
|
| |
(7) その他下水道使用諸届の処理 |
| ○ |
| |
(8) 排除汚水量の認定 |
| ○ |
| |
(9) 事業所排水の水質試験結果報告 | ○ |
|
| |
(10) 外部検査機関への水質試験依頼 |
| ○ |
| |
(11) 指定工事店の施工監督 |
| ○ |
| |
(12) 維持管理課所管の諸証明の発行 | 重要なもの | ○ |
|
|
定例的又は簡易なもの |
| ○ |
| |
8 施設課 |
|
|
| |
(1) 下水道施設(公共下水道の管きょに係るものを除く。)の工事の設計 |
| ○ |
| |
(2) 測量及び調査のための立入り |
| ○ |
| |
(3) 下水処理施設及びポンプ場等施設の運転管理等 |
| ○ |
| |
(4) 処理場の水質試験結果報告(維持管理課合議) | ○ |
|
| |
(5) 外部検査機関への水質試験依頼 |
| ○ |
|
(平6上下企管規程5・全改)