○市長の同意を得て任免する水道局及び下水道局の職員を定める規則

昭和36年4月1日

規則第4号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定により、公営企業の管理者が職員を任免する場合において、あらかじめ市長の同意を得なければならない職員の範囲を次のとおり定める。

(1) 局長

(2) 課長

(3) 課長補佐

(4) 係長

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年10月11日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年4月10日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和52年12月28日規則第37号)

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第30号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第23号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第53号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第27―2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第24号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第16号)

1 この規則は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成17年3月31日規則第47号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第26―3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

市長の同意を得て任免する水道局及び下水道局の職員を定める規則

昭和36年4月1日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和36年4月1日 規則第4号
昭和37年10月11日 規則第40号
昭和39年4月10日 規則第21号
昭和52年12月28日 規則第37号
昭和61年3月31日 規則第16号
平成元年3月31日 規則第30号
平成2年3月31日 規則第23号
平成7年3月30日 規則第11号
平成9年3月31日 規則第53号
平成13年3月30日 規則第27号の2
平成15年3月31日 規則第24号
平成16年3月31日 規則第16号
平成17年3月31日 規則第47号
平成21年3月31日 規則第26号の3
平成30年3月30日 規則第22号