○高崎市水道局及び下水道局行政財産の目的外使用に関する使用料規程
昭和63年3月31日
企管理規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、高崎市水道局及び下水道局の行政財産を使用させる場合の使用料の徴収について定めることを目的とする。
(平2企管理規程3・一部改正)
(使用料)
第2条 管理者の許可を受けて行政財産を使用する者は、別表の基準により算定した使用料を納付しなければならない。
2 使用料の納付は、管理者が発行する納付書により前納するものとする。
3 既納の使用料は還付しない。ただし、やむを得ない理由により使用をせず、又は取りやめた場合で、管理者が還付の必要があると認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
4 消費税法(昭和63年法律第108号)第4条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の78の規定により消費税が課されることとなるものにあっては、第1項の使用料の年額、月額又は日額に100分の10を乗じて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)を加算する。
(平9上下企管規程7・平26上下企管規程5・平28上下企管規程6・令元上下企管規程3・一部改正)
(使用料の減免)
第3条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、他の地方公共団体、その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急の用に供するとき。
(3) その他管理者が特に必要があると認めたとき。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、使用料に関して必要な事項は、その都度管理者が定める。
附則
1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に使用させている行政財産で従前の使用料の額と、この規程による使用料の額との差が著しいときは、調整額をもってこの規程による使用料とみなす。
附則(平成2年3月31日企管理規程第3号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日上下企管規程第7号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日上下企管規程第5号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日上下企管規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日上下企管規程第3号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平28上下企管規程6・全改)
種別 | 区分 | 使用料算定基準 | |
土地 | 住宅用又は非営利用 | 土地の価格×4/100×当該土地のうち使用する面積 | 年額 |
営利用 | 土地の価格×6/100×当該土地のうち使用する面積 | ||
農業用 | 農業委員会で定める小作料の標準額に基づき算定した額とし、標準額が定められていない場合は、近傍類似の農地の小作料に比準して算定した額 | ||
一時使用(使用期間が1年未満のもの) | 土地の価格×8/100×当該土地のうち使用する面積×1/12 | 月額 | |
土地の価格×8/100×当該土地のうち使用する面積×1/365 | 日額 | ||
建物 | 住宅用又は非営利用 | (公有財産台帳価格×6/100×当該建物のうち使用する床面積)+(土地の価格×4/100×当該建物の使用状況により管理者が定める面積) | 年額 |
営利用 | (公有財産台帳価格×6/100×当該建物のうち使用する床面積)+(土地の価格×6/100×当該建物の使用状況により管理者が定める面積) | ||
一時使用(使用期間が1年未満のもの) | (公有財産台帳価格×6/100×当該建物のうち使用する床面積)+(土地の価格×8/100×当該建物の使用状況により管理者が定める面積)×1/12 | 月額 | |
備考 1 「土地の価格」は、公示価格、売買価格等を参考にして算定した時価相当額の1平方メートル当たりの価格とする。 2 前号により難い理由があるときは、近傍類似の土地の固定資産税評価額に管理者が定める修正倍率を乗じて得た額を「土地の価格」とすることができる。 3 「一時使用」の場合において、当該算定基準により算定した使用料の額が「住宅用又は非営利用」又は「営利用」の算定基準により算定した「年額」よりも高くなるときは、当該「年額」を使用料とする。 4 月を単位としない期間を一時使用する場合は、「日額」の算定基準によるものとする。 5 「公有財産台帳価格」は、高崎市水道局及び下水道局の固定資産台帳価格の1平方メートル当たりの価格とする。 6 この表により使用料を算定することが困難又は不適当と認められる場合には、事例にかなった別の算式を用いて使用料を算定することができる。 |