○高崎市水道局指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月31日

上下企管規程第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定工事業者の指定等(第3条~第9条)

第3章 指定工事業者の義務等(第10条・第11条)

第4章 主任技術者の職務、選任等(第12条・第13条)

第5章 給水装置工事の施行等(第14条~第20条)

第6章 雑則(第21条~第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、高崎市給水条例(昭和36年高崎市条例第34号。以下「給水条例」という。)第9条第1項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)の指定の手続等及び給水装置工事の施行等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元上下企管規程2・一部改正)

(法令等の遵守)

第2条 指定工事業者及び第13条の規定により選任される給水装置工事主任技術者(水道法(昭和32年法律第177号)第25条の4第1項に規定する給水装置工事主任技術者をいう。以下「主任技術者」という。)は、水道に関する法令、条例及び規程を遵守するとともに、業務に関する高崎市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の指示に従わなければならない。

(平18上下企管規程14・令元上下企管規程2・一部改正)

第2章 指定工事業者の指定等

(令元上下企管規程2・改称)

(指定の申請)

第3条 給水条例第9条第1項の指定(以下「指定」という。)は、給水装置工事(給水条例第3条に規定する給水装置の新設、増設、変更、改造、撤去その他の工事をいう。以下同じ。)の事業を行う者の水道法第25条の2第1項の規定による指定の申請(以下「指定の申請」という。)及び同法第25条の3の2第1項の規定による更新の申請(以下「更新申請」という。)により行う。

2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)様式第1による申請書を管理者に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 次条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する省令様式第2による誓約書

(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

4 更新申請は、当該更新に係る指定の有効期間の満了の日の前1年以内の期間のうち、管理者が定める期間内に行うことができる。

(平18上下企管規程14・平24上下企管規程5・令元上下企管規程2・一部改正)

(指定の基準)

第4条 管理者は、指定の申請又は更新申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、指定工事業者として指定をするものとする。

(1) 給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに第13条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次の機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 水道法の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第7条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(平12上下企管規程4・平18上下企管規程14・令元上下企管規程2・一部改正)

(指定工事業者証の交付等)

第5条 管理者は、前条の規定により指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に高崎市水道局指定給水装置工事事業者証(様式第1号。以下「指定工事業者証」という。)を交付する。

2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき、第7条の指定の取消しを受けたとき、又は更新申請をするときは、指定工事業者証を管理者に返納するものとする。

3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たときは、指定工事業者証を管理者に提出するものとする。

4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

5 管理者は、前条の指定をしない場合は、第3条第2項の規定による申請をした者に対し、その理由を書面により通知するものとする。

(令元上下企管規程2・令5上下企管規程3・一部改正)

(変更等の届出)

第6条 指定工事業者は、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止若しくは再開したときは、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 法人にあっては名称、代表者の氏名及び所在地、個人にあっては氏名及び住所

(2) 役員の氏名(法人の場合に限る。)

(3) 事業所の名称及び所在地

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に省令様式第10による届出書に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。ただし、前項第4号に掲げる事項について第13条に規定する届出をする場合は、この限りでない。

(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合は、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合は、第3条第3項第1号に規定する誓約書及び登記事項証明書

3 第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に、省令様式第11による届出書を管理者に提出しなければならない。

(平18上下企管規程14・平24上下企管規程5・令元上下企管規程2・令5上下企管規程3・一部改正)

(指定の取消し)

第7条 管理者は、水道法第25条の11の規定により、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により指定を受けたとき。

(2) 第4条各号に適合しなくなったとき。

(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第11条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な事業の運営をすることができないと認められたとき。

(5) 第13条(第4項を除く。)の規定に違反したとき。

(6) 第18条第4項の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第20条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあると認められたとき。

(平18上下企管規程14・平22上下企管規程1・令元上下企管規程2・令4上下企管規程3・一部改正)

(是正勧告)

第8条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに替えて、違反行為についての是正の勧告をすることができる。

2 管理者は、前項の勧告をしたときは、違反行為の是正状況の報告を求めることができる。

(令元上下企管規程2・一部改正)

(指定等の公示)

第9条 管理者は、第4条の規定による指定又は第7条の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を公示するものとする。

(令元上下企管規程2・全改)

第3章 指定工事業者の義務等

(令元上下企管規程2・改称)

(指定工事業者の義務)

第10条 指定工事業者は、次に定める事項に違反してはならない。

(1) 給水装置工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒否してはならない。

(2) 給水装置工事は適正な価格で誠実かつ迅速に施行しなければならない。

(3) 常に水道局と連絡を密にし、修繕工事、その他管理者の要請があるときは、これに協力しなければならない。

(4) 他人に名義を貸与し、又は指定工事業者以外の下請人に給水装置工事をさせてはならない。

(5) 給水装置工事に従事する者の給水装置工事上の行為について、責任を負わなければならない。

(平18上下企管規程14・令元上下企管規程2・一部改正)

(事業の運営に関する基準)

第11条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに第13条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから当該給水装置工事に関して次条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付け口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。

(4) 主任技術者及びその他給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のため、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 給水装置工事の申込みをした者の氏名又は名称

 施行の場所

 施行完了年月日

 主任技術者の氏名

 竣工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 次条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(平18上下企管規程14・令元上下企管規程2・令4上下企管規程3・一部改正)

第4章 主任技術者の職務、選任等

(令元上下企管規程2・改称)

(主任技術者の職務等)

第12条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事を施行しようとする場合の配水管の位置の確認、工法及び工期その他の給水装置工事上の条件に関する管理者との連絡調整

(5) 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(平18上下企管規程14・令元上下企管規程2・一部改正)

(主任技術者の選任等)

第13条 指定工事業者は、第4条の規定により指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

3 指定工事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、省令様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、事業所ごとに1人の主任技術者を選任するものとする。ただし、当該主任技術者がその他の事業所の主任技術者となっていてもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

(令元上下企管規程2・令5上下企管規程3・一部改正)

第5章 給水装置工事の施行等

(令元上下企管規程2・改称)

第14条 削除

(令元上下企管規程2)

(設計審査等)

第15条 指定工事業者は、給水条例第9条第2項に規定する設計審査を受けるため、給水装置工事申込書(様式第2号)に設計図を添えて管理者に提出し、承認を受けなければならない。

2 指定工事業者は、前項に規定する承認を受けた後でなければ給水装置工事に着工してはならない。ただし、修繕工事についてはこの限りでない。

3 指定工事業者は、着工前に給水装置工事施工場所の見やすい場所に給水工事承認済標(様式第3号)を掲示しなければならない。

(平19上下企管規程2・令元上下企管規程2・一部改正)

(給水装置工事の施行方法)

第16条 指定工事業者は、給水装置工事を施行する場合は、管理者が別に定める設計及び施行方法によってこれを行わなければならない。

(平18上下企管規程14・令元上下企管規程2・令4上下企管規程3・一部改正)

(給水装置工事の承認の取消し)

第17条 指定工事業者が承認を受けた日から3月以内に給水装置工事に着手しないときは、当該承認を取り消すものとする。

2 前項の規定による取消しに起因する損害については、市はその責を負わない。

(平18上下企管規程14・平19上下企管規程2・令元上下企管規程2・一部改正)

(給水装置工事の検査等)

第18条 指定工事業者は、給水装置工事が完成したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出て、関係図面を提示して管理者の検査を受けなければならない。

2 管理者は、必要と認めるときは、中間検査を行うものとする。

3 検査の結果、給水装置工事が不完全であると認められたときは、指定工事業者は、管理者が指定する期間内に手直しし、再度検査を受けなければならない。

4 管理者は、前各項の検査を行うときは、指定工事業者に対し、給水装置工事を施行した事業所に係る主任技術者を当該検査に立ち会わせることを求めることができる。

(令元上下企管規程2・令3上下企管規程4・令4上下企管規程3・一部改正)

(工事の保証期間)

第19条 指定工事業者は、給水装置工事完成後12月以内に生じた故障について、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失による場合を除き、自己の負担で修繕しなければならない。

(令元上下企管規程2・令3上下企管規程4・一部改正)

(報告及び調査)

第20条 指定工事業者は、管理者から給水装置工事の施行又は業務の状況等に関し報告を求められ、又は調査を受けたときは、誠実にこれに応じなければならない。

第6章 雑則

(審査委員会)

第21条 管理者は、次に掲げる事項に係る決定等に当たり、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として、高崎市水道局指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(1) 第7条の規定による指定の取消し

(2) 前号に掲げるもののほか、指定工事業者に係る措置等に関する事項

2 審査委員会の運営等について必要な事項は、管理者が別に定める。

(令元上下企管規程2・一部改正)

(講習会)

第22条 管理者は、給水装置工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦するよう努めるものとする。

(令元上下企管規程2・一部改正)

(組合)

第23条 管理者は、指定工事業者が中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく協同組合を設立し、管理者に届け出たときは、当該協同組合を水道局に対する業務の連絡機関とすることができる。

(令元上下企管規程2・一部改正)

(施行細目)

第24条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令元上下企管規程2・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の高崎市水道局及び下水道局指定工事店規程(以下「旧規程」という。)により指定を受けている指定工事店は、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、高崎市給水条例第9条第1項の指定を受けたものとみなす。

3 旧規程により指定を受けている指定工事店は、平成10年4月1日から90日以内に、次に定める事項を管理者に届け出たときは、高崎市給水条例第9条第1項の指定を受けたものとみなす。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 法人である場合には役員の氏名

(3) 事業の範囲

(4) 事業所の名称及び所在地

4 前項の届出は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第2条第2項の届出に関する省令(平成9年厚生省令第60号)により定められた別記様式による届出書を提出して行うものとする。

5 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。

6 附則第3項の届出を行う指定工事店は、届出と同時に旧規程に基づく高崎市水道局及び下水道局指定工事店指定証を管理者に返納しなければならない。

7 管理者は、附則第3項の届出の受理後、速やかに改正後の高崎市水道局指定給水装置工事事業者規程に定める高崎市指定給水装置工事事業者証を交付する。

8 附則第3項の規定により、高崎市給水条例第9条第1項の指定を受けたものとみなされた者についての第7条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第4号又は第6号から第8号まで」と、同条第2号中「第4条各号」とあるのは、「第4条第2号又は第3号」と読み替えるものとする。

9 附則第3項の規定により、高崎市給水条例第9条第1項の指定を受けた者とみなされた者について、第11条を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号第3号及び第5号中「主任技術者」とあるのは、「主任技術者又は旧規程による責任技術者の資格を有する者」と読み替えるものとする。

10 平成10年3月31日において旧規程に基づく責任技術者としての登録を受けている者は、給水装置工事主任技術者試験及び水道法施行規則の一部を改正する省令(平成8年厚生省令第69号)附則第2条第1項に定める経過措置の適用並びに前項に定める経過措置の適用にあたり、旧規程による責任技術者の資格を有する者にあたるとみなす。

(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)

11 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項及び附則第13項において「編入日」という。)前に倉渕村指定給水装置工事事業者規程(平成10年倉渕村規程第5号)、箕郷町指定給水装置工事事業者規程(平成10年箕郷町水道事業管理規程第2号)、群馬町指定給水装置工事事業者規程(平成10年群馬町水道事業規程第1号)又は新町指定給水装置工事事業者規程(平成10年新町企業管理規程第1号)(次項においてこれらを「町村規程」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18上下企管規程14・追加、平18上下企管規程17・一部改正)

12 編入日から平成18年4月24日までの間に限り、編入日の前日において町村規程等の規定により交付を受けている指定工事業者証(次項において「町村指定工事業者証」という。)は、第5条第1項の規定による指定工事業者証とみなす。

(平18上下企管規程14・追加、平18上下企管規程17・一部改正)

13 編入日から平成18年4月24日までの間に編入日の前日に町村指定工事業者証の交付を受けているものが第3条第2項に定める指定給水装置工事事業者指定申請書を管理者に提出した場合にあっては、管理者は、第4条の規定による指定及び第5条第1項の規定による指定工事業者証交付を速やかに行うものとする。この場合において、指定工事業者証交付に係る手数料は、徴収しない。

(平18上下企管規程14・追加、平18上下企管規程17・一部改正)

(群馬郡榛名町の編入に伴う経過措置)

14 群馬郡榛名町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項及び附則第16項において「編入日」という。)前に榛名町指定給水装置工事事業者規程(平成10年榛名町企業管理規程第2号。次項において「町規程」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平18上下企管規程17・追加)

15 編入日から平成18年12月28日までの間に限り、編入日の前日において町規程の規定により交付を受けている指定工事業者証(次項において「町指定工事業者証」という。)は、第5条第1項の規定により交付を受けたものとみなす。

(平18上下企管規程17・追加)

16 編入日から平成18年12月28日までの間に編入日の前日に町指定工事業者証の交付を受けている者が第3条第2項の指定給水装置工事事業者指定申請書を管理者に提出した場合にあっては、管理者は、町指定工事業者証の交付を受けている者を第4条の指定を受けた者とみなし、第5条第1項の規定による指定工事業者証を速やかに交付するものとする。この場合において、指定工事業者証の交付に係る手数料は、徴収しない。

(平18上下企管規程17・追加)

(多野郡吉井町の編入に伴う経過措置)

17 多野郡吉井町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項及び附則第19項において「編入日」という。)前に吉井町指定給水装置工事事業者規程(平成10年吉井町水道事業管理規程第2号。次項において「町規程」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平21上下企管規程10・追加)

18 編入日から平成21年8月31日までの間に限り、編入日の前日において町規程の規定により交付を受けている指定工事業者証(次項において「町指定工事業者証」という。)は、第5条第1項の規定により交付を受けたものとみなす。

(平21上下企管規程10・追加)

19 編入日から平成21年8月31日までの間に編入日の前日に町指定工事業者証の交付を受けている者が第3条第2項の指定給水装置工事業者指定申請書を管理者に提出した場合にあっては、管理者は、町指定工事業者証の交付を受けている者を第4条の指定を受けた者とみなし、第5条第1項の規定による指定工事業者証を速やかに交付するものとする。この場合において、指定工事業者証の交付に係る手数料は、徴収しない。

(平21上下企管規程10・追加)

(平成12年3月31日上下企管規程第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日上下企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に第6条の規定による改正前の高崎市水道局及び下水道局自動車管理規程及び第7条の規定による改正前の高崎市水道局指定給水装置工事事業者規程の規定による様式により作成した用紙がある場合は、当分の間適宜補正してこれを使用することができる。

(平成17年3月31日上下企管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の規程の規定による様式第1号、様式第2号及び様式第4号から様式第7号までの規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成18年1月20日上下企管規程第14号)

この規程は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年9月29日上下企管規程第17号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月15日上下企管規程第32号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の規程の規定による様式7号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成19年3月27日上下企管規程第2号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の様式第8号の規定により作成してあるものについては、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成19年6月13日上下企管規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の規程の規定による様式第7号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成21年5月29日上下企管規程第10号)

この規程は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年3月31日上下企管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日上下企管規程第5号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月13日上下企管規程第2号)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第3条第3項第1号の改正規定(「オ」を「カ」に改める部分に限る。)及び第4条第3号の改正規定(同号イの改正規定中「(昭和32年法律第177号)」を「の規定」に改める部分、同号ウの改正規定中「により」の右に「指定を」を加える部分及び同号エの改正規定中「恐れ」を「おそれ」に、「たる」を「足りる」に改める部分を除く。)は、令和元年9月14日から施行する。

2 この規定の施行の際現に提出されている改正前の様式第1号及び様式第2号の規定による書類は、改正後の省令様式第1及び省令様式第2の規定による書類とみなす。

3 この規程の施行の際現に改正前の様式第7号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(令和3年3月31日上下企管規程第4号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の様式第2号の規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(令和4年3月31日上下企管規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日上下企管規程第3号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に交付されている改正前の様式第1号による高崎市水道局指定給水装置工事事業者証は、改正後の様式第1号による高崎市水道局指定給水装置工事事業者証とみなす。

(令5上下企管規程3・全改)

画像

(令3上下企管規程4・全改)

画像画像

(平19上下企管規程2・全改、令元上下企管規程2・旧様式第8号繰上)

画像

高崎市水道局指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月31日 上下水道企業管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第6章
沿革情報
平成10年3月31日 上下水道企業管理規程第3号
平成12年3月31日 上下水道企業管理規程第4号
平成15年3月31日 上下水道企業管理規程第2号
平成17年3月31日 上下水道企業管理規程第7号
平成18年1月20日 上下水道企業管理規程第14号
平成18年9月29日 上下水道企業管理規程第17号
平成18年12月15日 上下水道企業管理規程第32号
平成19年3月27日 上下水道企業管理規程第2号
平成19年6月13日 上下水道企業管理規程第5号
平成21年5月29日 上下水道企業管理規程第10号
平成22年3月31日 上下水道企業管理規程第1号
平成24年6月25日 上下水道企業管理規程第5号
令和元年9月13日 上下水道企業管理規程第2号
令和3年3月31日 上下水道企業管理規程第4号
令和4年3月31日 上下水道企業管理規程第3号
令和5年3月31日 上下水道企業管理規程第3号