○高崎市水洗便所改造資金融資あっせん条例
昭和56年3月20日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、本市の下水道処理区域内において、水洗便所改造工事を行う者に対し、改造資金の融資あっせん及び利子補給を行うことにより、水洗便所の普及促進を図り、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(1) 下水道処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(2) 水洗便所改造工事 既設の便所を水洗便所に改造するため、法第10条第1項に規定する排水設備を設置する工事をいう。
(3) 改造資金 水洗便所改造工事に係る工事費(以下「改造工事費」という。)を支払うに必要な資金をいう。
(4) 管理者 高崎市水道事業、簡易水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年高崎市条例第50号)第3条第1項の規定に基づき設置する上下水道事業管理者をいう。
(5) 融資取扱金融機関 管理者がこの条例に基づき改造資金の貸付けを行う金融機関として指定し、別に定めるところにより、融資あっせんに関し協定を締結した金融機関をいう。
(6) 融資あっせん 管理者が改造資金の融資を受けようとする者に対し、融資取扱金融機関による当該改造資金の貸付けをあっせんすることをいう。
(平2条例14・平17条例181・平30条例37・一部改正)
(融資あっせんを受けることのできる者の資格)
第3条 融資あっせんを受けることのできる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 水洗便所改造工事に係る建築物の所有者又は使用者で当該所有者の承諾を得た者であること。
(2) 市民税及び固定資産税を完納していること。
(3) 水道料金及び下水道使用料を完納していること。
(4) 融資を受けた改造資金の償還について支払能力を有すること。
(5) 弁済の資力を有する確実な連帯保証人があること。
(6) 自己資金のみで改造工事費を一時に負担することが困難であること。
(平11条例13・一部改正)
(融資あっせんの条件)
第4条 融資あっせんの条件は、次に定めるところによる。
(1) 融資額 水洗便所改造工事1件につき50万円以内で管理者が定める。
(2) 利率 管理者が融資取扱金融機関と協議して定める。
(3) 償還期限及び償還方法 融資を受けた月の翌月から起算して36月以内に元金均等の方法により月賦償還とする。ただし、繰上償還をすることができる。
(平4条例22・平11条例13・一部改正)
(融資あっせんの申込み)
第5条 融資あっせんを受けようとする者は、別に定める融資あっせん申込書を管理者に提出しなければならない。
(融資あっせんの決定等)
第6条 管理者は、前条の規定による融資あっせんの申込みを受けたときは、その内容を審査の上、あっせんの可否を決定し、当該申込者及び融資取扱金融機関に通知するものとする。
(工事の完成等)
第7条 前条の規定により融資あっせんの決定通知を受けた者(以下「融資決定者」という。)は、管理者の指定する期間内に水洗便所改造工事を完成させなければならない。ただし、あらかじめ管理者の承認を得た場合はこの限りでない。
2 融資決定者は、前項の工事が完成したときは速やかに別に定める工事完成届を管理者に提出し、その検査を受けなければならない。
(融資あっせん)
第8条 管理者は、前条第2項の検査が完了したときは、融資あっせんの金額を決定し、融資決定者に通知するとともに融資取扱金融機関に対し融資を依頼するものとする。
(融資)
第9条 融資取扱金融機関は、前条の依頼を受けたときは、融資決定者に対し、速やかに改造資金を融資するものとする。
2 融資取扱金融機関は、前項の規定により改造資金を融資したときは、管理者に通知するものとする。
(1) 偽りその他の不正の方法により融資あっせんの決定を受けたとき。
(2) 管理者の指定する期間内に水洗便所改造工事を完成させることができなかったとき(第7条第1項ただし書の規定により管理者の承認を得た場合を除く。)
(平11条例13・一部改正)
(利子補給)
第11条 管理者は、法第9条第2項の規定に基づく下水の処理を開始すべき年月日を公示した日(以下「公示日」という。)から5年以内に水洗便所改造工事を完了した者に限り、当該融資金に係る利子を補給するものとする。
(1) 公示日から3年以内に水洗便所改造工事を完了した場合 融資金に係る利子の全額
(2) 公示日から3年を超え5年以内に水洗便所改造工事を完了した場合 融資金に係る利子の2分の1に相当する額
(平11条例13・平17条例181・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
(高崎市水洗便所改造資金貸付条例の廃止)
2 高崎市水洗便所改造資金貸付条例(昭和36年高崎市条例第60号)は、廃止する。
(平17条例181・追加)
5 編入日前に箕郷町公共下水道水洗便所普及促進条例(平成6年箕郷町条例第11号)の規定による補助金の交付を受けた者又は交付の決定を受けた者は、当該補助金の交付又は交付の決定の対象となった水洗便所改造工事については、この条例の規定による融資あっせん及び利子補給を受けることができない。
(平17条例181・追加、平18条例110・一部改正)
(平18条例110・追加)
7 編入日前に榛名町公共下水道水洗便所普及促進条例(平成6年榛名町条例第25号)の規定による補助金の交付を受けた者又は交付の決定を受けた者は、当該補助金の交付又は交付の決定の対象となった水洗便所改造工事については、この条例の規定による融資あっせん及び利子補給を受けることができない。
(平18条例110・追加)
(平21条例31・追加)
附則(平成2年3月23日条例第14号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月21日条例第22号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日条例第13号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の改正規定及び第10条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の高崎市水洗便所改造資金融資あっせん条例の規定に基づき、水洗便所改造用の資金として融資のあっせんを受け償還中のものについては、この条例による改正後の高崎市水洗便所改造資金融資あっせん条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によりあっせんを受けた資金とみなし、改正後の条例第11条第2項の規定を適用する。
附則(平成17年12月26日条例第181号)
この条例は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第110号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年5月15日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。