○低宅地への下水道施設設置に関する取扱要綱

平成9年4月1日

上下水道告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内において、低宅地に下水道施設を設置することにより、当該土地の既存建物の排水設備の整備を図り、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(令6上下水道告示2・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 低宅地 地形の制約を受けて下水道に汚水を自然に流下させることが不可能な土地をいう。

(2) 下水道施設 ポンプ、汚水槽及び附帯電気設備並びに圧送管をいう。

(3) 利用者等 下水道施設を利用する者及び土地所有者をいう。

(令6上下水道告示2・全改)

(設置の条件)

第3条 この要綱の規定により下水道施設の設置をすることができる低宅地は、当該土地において生活を営む世帯がいる既存建物の戸数が2戸以上あるものであって、その全戸が直ちに水洗便所への改造を含む排水設備の設置及び浄化槽からの切替えに着手するものでなければならない。ただし、次に掲げる場合には、その戸数を1戸とみなす。

(1) 登記上の筆数にかかわらず、敷地の利用形態により外形上1つの土地であると認められる宅地に2棟以上建物がある場合

(2) 同一の所有者の建物が2棟以上あり、かつ、それらの建物の内にそれぞれ1世帯以上が生活を営む場合

(3) 1つの建物に2世帯以上が生活を営む場合

(令6上下水道告示2・追加)

(費用の負担等)

第4条 下水道施設の設置及び維持管理に要する費用は、市が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、下水道施設の維持管理に要する費用のうち電気料金は、当該施設を利用する者が負担する。ただし、高崎市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

3 下水道施設の設置に要する土地は、当該土地所有者が市に無償で提供するものとする。

4 設置した下水道施設の所有は、市に帰属するものとする。

(令6上下水道告示2・旧第3条繰下・一部改正)

(設置の申請)

第5条 下水道施設の設置を希望する者は、代表者を定め、低宅地への下水道施設設置申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、管理者に申請するものとする。

(1) 下水道施設設置に伴う土地占用承諾書(様式第2号) 2部

(2) 位置図(縮尺:1/2500) 1部

(3) 下水道施設を設置する土地が記載してある平面図 1部

(4) 土地所有者区画図(公図) 1部

(5) 当該土地の登記事項証明書 1部

(6) 納税証明書(市税等について滞納額がない証明) 各1部(全申請者分)

(7) 上下水道使用料金納入確認書(下水道接続申請場所の水道使用開始から申請月前まで) 各1部(全申請者分)

2 市税又は水道料金を滞納している者は、前項の申請を行うことができない。

(令6上下水道告示2・旧第4条繰下・一部改正)

(採否の決定)

第6条 管理者は、前条の申請があったときは、直ちに調査を行い、申請の採否を決定し、その結果を低宅地への下水道施設設置決定通知書(様式第3号)により代表者に通知するものとする。

(令6上下水道告示2・旧第5条繰下・一部改正)

(利用者等の責務)

第7条 利用者等は、下水道施設の施工と同時に、水洗便所への改造を含む排水設備の設置及び浄化槽からの切替えを実施しなければならない。

2 利用者等は、職員が下水道施設の維持管理を行うため宅地内に立ち入ろうとするときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。

3 利用者等は、下水道施設設置後、新たに下水道施設の利用の申出をする者があるときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。

4 利用者等は、下水道施設に異常を発見した場合は、速やかに管理者に連絡するものとする。

5 利用者等は、第5条第1項第1号に規定する下水道施設設置に伴う土地占用承諾書に記載された土地所有者に変更があるときは、変更後の土地所有者に下水道施設設置決定通知書を提示し、下水道施設の権原及びその承継について確認を行い、土地所有者変更届(様式第4号)を管理者に提出するものとする。

(平18上下水道告示7・一部改正、令6上下水道告示2・旧第6条繰下・一部改正)

(公租公課)

第8条 下水道施設を設置する土地に対する公租公課は、全て土地所有者の負担とする。

(令6上下水道告示2・追加)

(下水道施設の移設又は撤去)

第9条 設置された下水道施設の移設又は撤去(以下「移設等」という。)を必要とするときは、原因者が費用を負担するものとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、利用者等が原因者であるときは、速やかに管理者に移設等の計画を連絡するものとする。

(令6上下水道告示2・追加)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(令6上下水道告示2・旧第7条繰下)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日上下水道告示第3号)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に従前の様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成18年8月15日上下水道告示第7号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和6年3月29日上下水道告示第2号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令6上下水道告示2・全改)

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(令6上下水道告示2・全改)

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(令6上下水道告示2・全改)

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(令6上下水道告示2・追加)

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低宅地への下水道施設設置に関する取扱要綱

平成9年4月1日 上下水道告示第2号

(令和6年3月29日施行)