○下水処理区域内私道への下水道管布設の取扱要綱
昭和63年12月1日
水道局告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内の私道に下水道管を布設することにより、私道に面した建築物の排水設備及び水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。
(平10上下企管規程2・令3上下水道告示4・一部改正)
(下水道管布設の私道の条件)
第2条 この要綱の規定を適用することができる私道は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1) 私道の一端が公道に面していること。
(2) 私道の幅員が1.8メートル以上であり、分筆されていること。
(3) 私道の土地所有者が、下水道管の布設に伴う土地占用を承諾していること。
(4) 前号の土地占用が無償であること。
(5) 布設する下水道管を利用する戸数が2戸(同一の所有者に係る建物が2棟以上あり、かつ、それらの建物内にそれぞれ1世帯以上が生活を営む場合は1戸とみなす。)以上あり、その全戸が直ちに水洗便所への改造を含む排水設備の設置及び浄化槽からの切替えに着手することが明らかであること。
(平2水道局告示2・平5上下水道告示3・平10上下企管規程2・令3上下水道告示4・一部改正)
(費用の負担)
第3条 下水道管の布設及び維持管理に要する費用は、市が負担する。
(平10上下企管規程2・全改)
(申請)
第4条 私道に下水道管の布設を希望する者(以下「申請者」という。)は、代表者を定め公共下水道管布設申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して高崎市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に申請するものとする。
(1) 公共下水道管布設申請者名簿(様式第2号)
(2) 公共下水道管布設に伴う土地占用承諾書(様式第3号)
(3) 私道平面図
(4) 私道の登記事項証明書
(5) その他管理者が必要と認める書類
2 市税又は水道料金を滞納している者は、前項の申請を行うことができない。
(平10上下企管規程2・旧第5条繰上・一部改正、平17上下水道告示1・平17上下水道告示4・令3上下水道告示4・一部改正)
(平10上下企管規程2・旧第6条繰上・一部改正、平17上下水道告示4・一部改正)
(管布設工事の着手)
第6条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、直ちに高崎市下水道条例(昭和35年高崎市条例第8号)第5条第1項に規定する確認を受けなければならない。
2 管理者は、前項の確認をしたときは、下水道管布設工事に着手するものとする。
(令3上下水道告示4・全改)
(利用者等の責務)
第7条 布設された下水道管を利用する者及び土地所有者(以下「利用者等」という。)は、職員が下水道管の維持管理を行うため当該私道に立ち入ろうとするときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。
2 利用者等は、下水道管布設後、新たに下水道管の利用の申出をする者があるときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。
3 布設された下水道管を利用する者は、その代表者を定め、当該代表者は、土地所有者に変更があるときは、変更後の土地所有者に下水道管布設に伴う土地占用の承継についてその承諾を求めなければならない。この場合において、公共下水道管布設に伴う土地占用承諾書を管理者に提出するものとする。
(平10上下企管規程2・全改、平18上下水道告示10・令3上下水道告示4・一部改正)
(下水道管の移設又は撤去)
第8条 布設された下水道管の移設又は撤去(以下「移設等」という。)を必要とするときは、原因者が費用を負担するものとする。
2 前項の場合において、利用者等が原因者であるときは、速やかに管理者に移設等の計画を連絡するものとする。
(平10上下企管規程2・全改)
(路面復旧等)
第9条 下水道管の布設に伴う路面の復旧は、管理者が掘削面を原形に復旧するものとする。
2 路面の復旧をした後の当該路面の維持管理は、土地所有者が行い、当該維持管理に係る費用を負担するものとする。
(令3上下水道告示4・追加)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平10上下企管規程2・全改、令3上下水道告示4・旧第9条繰下)
附則
この告示は、昭和63年12月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日水道局告示第2号)
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月15日上下水道告示第3号)
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日上下企管規程第2号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月28日上下水道告示第1号)
この告示は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年3月31日上下水道告示第4号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日上下水道告示第10号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月31日上下水道告示第4号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に改正前の様式第1号から様式第3号までの規定により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
(令3上下水道告示4・全改)
(平17上下水道告示4・追加、令3上下水道告示4・一部改正)
(平17上下水道告示4・追加、令3上下水道告示4・一部改正)
(令3上下水道告示4・全改)