○水道水以外の汚水排除取扱要綱

平成9年4月1日

上下水道告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高崎市下水道条例施行規程(平成18年高崎市上下水道企業管理規程第4号。以下「規程」という。)第30条の規定に基づき、水道水以外の水を使用する者(以下「使用者」という。)が公共下水道に汚水を排除する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(平18上下水道告示1・一部改正)

(排除汚水の量の算定)

第2条 規程第22条第2号の規定に該当する排除汚水の1月当たりの量は、ポンプ設備の公称揚水能力に0.7を乗じたものに時間計測器に基づく1月当たりのポンプ稼働時間を乗じて算定するものとする。

(平18上下水道告示1・一部改正)

第3条 使用態様により時間計測器の設置が不可能であるとき又は使用者が特に希望するときは、前条の規定にかかわらず、量水器(計量法(平成4年法律第51号)第2条第4項の特定計量器で同法第72条第1項の検定証印又は同法第96条第1項の表示(以下「検定証印等」という。)が付されている水道メーターであって、検定証印等が有効期間内のものに限る。以下同じ。)により算定するものとする。

(平18上下水道告示1・一部改正)

(届出)

第4条 使用者(申請者と使用者が異なる場合は申請者。以下同じ。)が汚水を排除しようとするときは、使用状況を明らかにするため、あらかじめ水道水以外の汚水排除届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)を高崎市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(平18上下水道告示1・一部改正)

(認定及び通知)

第5条 管理者は、前条の届出書があったときは、速やかに内容の審査及び調査を行い、規程第22条第1号に該当する場合は、排除汚水量を算定するものとし、規程第23条に該当する場合は、水道水以外の汚水排除認定通知書(様式第2号)に、必要な事項を記入し、届出者に通知するものとする。

2 管理者は、前項の規定に基づく審査及び調査の結果、排除汚水の量の算定が第2条又は第3条の規定により難いと認めたときは、使用者と協議し、算定するものとする。

(平18上下水道告示1・一部改正)

(計測器の設置費用)

第6条 時間計測器又は量水器(以下「計測器」という。)の設置に要する費用は、使用者が負担するものとする。

(平18上下水道告示1・一部改正)

(変更の届出)

第7条 使用者は、既に届け出ている水道水以外の水の使用の態様又は計測器を変更しようとするときは、管理者に届出書を提出しなければならない。

(計測器の異常)

第8条 管理者又は使用者は、既設の計測器に異常があると判断したときは、速やかに相手に連絡し、適正な措置を講じるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(水道水以外の多量排除汚水量算定取扱要綱の廃止)

2 水道水以外の多量排除汚水量算定取扱要綱(昭和52年水道局告示第3号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

3 この告示の施行の際旧要綱により汚水排除届を提出し、公共下水道を使用しているものは、この告示による届出をし、認定及び通知を受けたものとみなす。

(平成15年3月6日上下水道告示第2号)

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

2 この告示施行の際現に従前の様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成17年3月31日上下水道告示第2号)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に改正前の告示の規定による様式第1号により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成18年1月20日上下水道告示第1号)

この告示は、平成18年1月23日から施行する。

(令和4年3月31日上下水道告示第2号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平15上下水道告示2・平17上下水道告示2・令4上下水道告示2・一部改正)

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水道水以外の汚水排除取扱要綱

平成9年4月1日 上下水道告示第3号

(令和4年3月31日施行)